建物を賃借する権利を「借家権」といいます。
一口に借家権といっても、契約が成立した時期によって借家法が適用される旧借家権なのか、それとも、借地借家法が適用される新借家権なのかが異なり、当然特徴も異なります。
借地と異なり、それほど古い借家契約が出てくるのはマレなので。。。
また、経済界のニーズに応える形で、様々な借家権が用意されています。
当グループでは、お客様のニーズに沿った借家権の設定をお手伝いいたします。
普通借家契約 | 定期借家契約 | 一時使用目的 | 取壊し予定建物 | |
契約期間 |
上限:なし 下限:1年(借地借家法29) |
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契約更新 |
できる。 自動更新を定めている契約もある。 |
契約更新はない。 借主が希望して家主が承諾すれば再契約が可能。 |
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更新料 |
適切に契約で定めればあり |
更新料はない。 再契約するときは再度、礼金・手数料を必要とすることもある。 |