普通借家契約、定期借家契約、一時使用目的の借家契約、取壊し予定建物の借家契約


建物を賃借する権利を「借家権」といいます。

 

一口に借家権といっても、契約が成立した時期によって借家法が適用される旧借家権なのか、それとも、借地借家法が適用される新借家権なのかが異なり、当然特徴も異なります。

借地と異なり、それほど古い借家契約が出てくるのはマレなので。。。

 

また、経済界のニーズに応える形で、様々な借家権が用意されています。

当グループでは、お客様のニーズに沿った借家権の設定をお手伝いいたします。

建物賃貸借契約の種類


 

  普通借家契約 定期借家契約 一時使用目的 取壊し予定建物
         
契約期間

上限:なし

下限:1年(借地借家法29)

     
契約更新

できる。

自動更新を定めている契約もある。

契約更新はない。

借主が希望して家主が承諾すれば再契約が可能。

   
更新料

適切に契約で定めればあり

更新料はない。

再契約するときは再度、礼金・手数料を必要とすることもある。