成年後見ほか財産管理


家庭裁判所への成年後見開始申立や、後見人への就任を通じて、高齢者、知的・精神障がい者の権利を守ります。当グループでは、後見人・保佐人・補助人からのご質問などにも対応しています。

 

後見人による横領のニュースが跡をたちませんが、実際には、専門職後見人による横領は親族による横領よりも少ないのが事実です(記事「専門職後見人の不祥事は、多いのか?!(発表された最高裁統計を読み解く)をご参照ください。)。さらに、当グループの司法書士は、全員が公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートに加入しており、家庭裁判所とリーガルサポートのダブルチェックを受けているので、より安心です。

 

家庭裁判所から個別に不在者財産管理人への就任を依頼されることもあります。同業の司法書士からは、驚かれていましたが・・・家庭裁判所から信用されていることの証明です。

(あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔・平成28年9月加筆)

もくじ
  1. 当グループのサポート内容
  2. 成年後見制度の種類
  3. 成年後見制度の比較
  4. 成年後見(法定後見)開始申立の流れ
  5. 司法書士の報酬・手数料
  6. Q&Aよくあるお問い合わせ
  7. 人気の関連ページ

当グループのサポート内容


申立前の困ったを徹底サポート 申立後の困ったを徹底サポート
  • 後見制度についてのご説明
  • 成年後見セミナー講師引き受け
  • 法定後見申立書作成
  • 任意後見契約書作成
  • 後見人就任(実際に就任するのは家庭裁判所の決定後となります。また、裁判所の判断で、別の後見人が選任されることもあります。)

など

  • 家庭裁判所に対する報告書作成を補助
  • 後見変更登記、後見終了登記
  • 居住用不動産の売却許可申立書作成
  • リバースモゲージローン
  • 家庭裁判所に対する報酬付与請求申立

記載のない業務についても、積極的にお引き受け致します。何なりと、お申し付けください。

(あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔。平成24年執筆)

成年後見制度の種類


大きく分けて「法定後見」と「任意後見」の二つです。

法定後見 ご本人の判断能力が落ちた後に、裁判所に申立をすることで、始まります。下の後見・保佐・補助は、医師の診断書などを参考に裁判所が決定します。
後見 ご本人の判断能力が、ほとんどない場合、後見人がご本人の全般的な代理人になります。
保佐

ご本人の判断能力が、著しく不十分な場合、保佐人は、ご本人の行為への同意や取消を行ないます。

保佐人は、(裁判所から一部)代理権を付与される場合もあります。

補助

ご本人の判断能力が、不十分な場合、補助人は、(裁判所が決めた重要な)ご本人の行為への同意や取消を行います。

補助人は、(裁判所から一部)代理権を付与される場合もあります。

任意後見

ご本人に十分な判断能力があるうちに、判断能力が落ちた後の財産管理などを依頼する人と内容を、事前に決めておきます。いわば「自分で選ぶ後見制度」です。

(見守り契約)

任意後見が始まるまでの間、ご本人と定期的に連絡をとり、任意後見を始める時期を判断するための契約。

(財産管理契約) ご本人の判断能力は十分だけれど、身体的な問題で、金銭管理を第三者に委ねる契約。
任意後見契約 ご本人の判断能力が十分なうちに、将来判断能力が衰えた場合に備えて、あらかじめ財産管理を任せる人と内容を決めておく契約。必ず公正証書で作成します。

(あなまち司法書士事務所・司法書士 佐藤大輔。平成28年6月執筆)

成年後見制度の比較


  法定後見 任意後見
ご相談時のご本人の判断能力 なし又は不足 あり
手続 保裁判所への申立をすることで、後見人の権限が発生します。
  1. 任意後見契約公正証書の作成
  2. 判断能力が無くなったのち、裁判所へ任意後見監督人選任の申立することで任意後見人の権限が発生します。

後見人などの代理【1】

  • 後見人:有
  • 保佐人:家裁が定めれば有
  • 補助人:家裁が定めれば有

有(契約書に定めた事項のみ)

後見人などの同意権【2】

  • 後見人:有
  • 保佐人:(民法13条)有
  • 補助人: 家裁が定めれば有

なし

後見人などの取消権【3】

後見人:有

保佐人:(民法13条)有

補助人:同意権がある事項につき有(代理権だけの補助人には無)【4】

なし

後見人の報酬

後見人からの請求により、家庭裁判所が決定します。

任意後見契約の定めによります。

監督機関

家庭裁判所

(後見監督人)

(リーガルサポート【5】)

家庭裁判所

任意後見監督人

(リーガルサポート【5】)

【1】代理権とは・・・ご本人の代わりに、法律行為を行う権限です。

【2】同意権とは・・・ご本人が行なう行為について、同意をし、ご本人の法律行為を確定する権限です。

【3】取消権とは・・・後見人などの代理・同意なく、ご本人が行った行為を取り消すことによって、ご本人を守る権限です。

【4】リーガルサポートの監督を受けるのは、リーガルサポート会員である司法書士に限られます。あなたのまちの司法書士事務所グループに所属している司法書士は、全員がリーガルサポートの会員で、ご安心いただけます。

【5】下記Q&A参照。

(平成28年8月加筆・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)

成年後見(法定後見)開始申立の流れ


診断書の作成

医師に「(家庭裁判所提出用)(成年後見用)診断書」を作成してもらいます。

ご相談

診断書・ご本人の財産の一覧・親族関係図をお持ちくださり、ご相談ください。

申立人の選定

  • 診断書の記載が補助相当の場合→ご本人が申立人。
  • 後見相当・保佐相当の場合→ご親族が申立人

戸籍収集・親族関係図作成

家庭裁判所に提出するための親族関係図を作成します。時間がかかります。

申立書ほか書類作成

成 申立書・財産目録・収支目録などを作成します。

家裁へ申立

ご本人の住所地の家庭裁判所に提出します。

家裁調査官による本人面接

ご本人の判断能力などについて確認します。

開始決定

財産目録作成

裁判所で選ばれた後見人などが家庭裁判所に財産目録を提出します。

後見人などの業務開始

ご本人の住所地の家庭裁判所に提出します。

不動産売却などの許可申請

後見人などが、不動産売却などの必要があると判断した場合、家裁に売却許可の申立を行ないます。

売却許可・不許可

家裁は、

  1. 本人が自宅に戻れる可能性があるか否か、
  2. 売却すると資金不足となるか等を勘案して許可・不許可を決定します。

(平成28年10月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)

司法書士の報酬・手数料


業務の種類  司法書士の手数料 実費
後見・保佐・補助の開始申立 110,000円(税込)~  10,000円~110,000円 【1】
法定後見人への就任

裁判所が決定します。財産額や業務内容によって上下しますが概ね月額2~6万円です。

ご参照下さい【東京家裁成年後見人等の報酬額のめやす】

 

業務報告書など作成援助

(親族だから後見人となったけど・・・難しい)

ご相談ください。

 

任意後見契約の公正証書原案作成

110,000円(税込)~ 

5万円ほど(公証人手数料など)

任意後見契約【2】

+見守り契約【3】の公正証書原案作成

132,000円(税込)~

5万円ほど(公証人手数料など)

任意後見契約【2】

+財産管理等委任契約【4】の公正証書原案作成

165,000円(税込)~

5万円ほど(公証人手数料など)

任意後見契約【2】

+見守り契約【3】

+財産管理等委任契約【4】の公正証書原案作成

187,000円(税込)~

5万円ほど(公証人手数料など)

【1】実費は、①印紙代等5,000円、②添付戸籍など5,000円、③(裁判所の指示があるときの)精神鑑定費用5~10万円です。

【2】任意後見契約:ご本人の判断能力が十分なうちに、将来判断能力が衰えた場合に備えて、あらかじめ財産管理を任せる人と内容を決めておく契約。

【3】見守り契約:任意後見が始まるまでの間、ご本人と定期的に連絡をとり、任意後見を始める時期を判断するための契約。

【4】財産管理契約:ご本人の判断能力は十分だけれど、身体的な問題で、金銭管理を第三者に委ねる契約。

(あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔) 

Q&A よくあるお問い合わせ


Q.補助人の代理権と本人の行為能力について教えてください。

補助人に代理権が付与されても、それだけでは本人の行為能力は制限されない。したがって、補助人と本人の法律行為が競合することがあり得る。本人に単独で行為させないためには、当該行為を要同意事項とする審判が必要である(別冊法学セミナー・基本法コンメンタール[第4版]親族・島津一郎・松川正毅編・日本評論社・272頁より抜粋)。この点、専門家のホームページでも間違っているところがありますので、ご注意ください。

(平成28年8月・あなまち司法書士事務所・司法書士染田直樹)


Q.後見申立についての注意点について教えてください。

ご注意いただきたいのは、次のとおりです。

  1. 申立書には、「後見人候補者」を記載する欄がありますが、家裁がその通りの方を選任するとは限りません。
  2. 家裁で選任された後見人が不動産を売却するべきと、判断するとは限りません。
  3. 不動産の売却が完了した場合においても、後見人などの権限は消滅しません。原則として、ご本人の死亡まで後見などは継続します。
  4. 専門職(司法書士など)後見人の場合には、報酬が発生します。報酬額は家裁が決定します。
  5. 後見用診断書の記載によって、次のとおりの費用負担になります。
  6. 家裁が不動産を売却して良いと判断するとは限りません。

 

 診断書の記載 申立人 司法書士の申立手数料負担者
後見相当

ご親族

そのご親族
保佐相当
補助相当 ご本人

ご本人

 

(平成28年10月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)


Q.周囲が困っているのに、本人が何も(診断書取得、後見申立など)をしない。親族もいない。どうすれば良いですか?!

まず、「障害者支援センター」や「民生委員」に協力を依頼して、後見申立用の診断書を取得して下さい。 親族がいない、分からない場合には、市長申立を考えます。 神戸市では、市長申立は、原則:後見相当のみ行います。例外:保佐・補助でも虐待があれば行ないます。 本来は、居住地の各区役所が担当ですが、区役所レベルでは部署・担当者が決まっていないこともあります。その場合には、神戸市役所・保健福祉局・計画調整課(電話078-322-5197)に連絡して手続を進めます。 市・区役所は、まず、本人に親族がいないかどうか戸籍調査から始め、親族がいなければ市長申立を行ないます。

(平成29年1月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)


Q.後見人になると親族であっても、親族相盗例の適用がないと聞きました。親族相盗例って何ですか?!

通常であれば、配偶者・直系血族・同居の親族の間で、窃盗や横領をしても、その刑は免除されます。これを親族相盗例と言います(刑法244、同255)。最高裁平成24年10月9日は、親族であってもその後見人になった以上、被後見人の財産を横領した場合には、刑は免除されない(親族相盗例の適用はない)と判示しました。

(平成29年10月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)。


Q.後見監督人がついているときの居住用不動産の売却について教えてください。

次のとおりです(平成29年10月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)。

 

ケース  監督人の同意書 家裁許可
法定成年後見監督人がいる場合に、後見人が本人に代わって売却  非居住不動産 必要(13Ⅰ③) 不要
居住用不動産

不要(∵家裁への売却許可申立の段階で監督人の同意が必要)

必要

保佐監督人・補助監督人がいる場合に、保佐人・補助人が本人に代わって売却 

 
非居住不動産 不要(民法876の3Ⅱ。本人の同意又は申立により代理権付与されているから、監督人同意まで求めない趣旨)

不要

居住用不動産

不要(民法876の3Ⅱ。本人の同意又は申立により代理権付与されているから、監督人同意まで求めない趣旨)

家裁からの同意書要求あれば必要

必要
任意後見人(必ず任意後見監督人がいる)が本人に代わって売却 

居住用・非居住ともに任意後見契約による

不要


Q.私が後見人に就任している被後見人(ご本人)が亡くなりました。 色々すべき事務があると聞いたのですが?

はい。次のような手続が必要です。

  1. 自宅は、電気・水道残して、ガス・電話・NHKは止める。メモ) 本人の生前でも死後でも後見人は遺言書の有無を公証役場にて検索は出来ない。
  2. 終了登記はすぐ出す。
  3. これ以上支出無くなったら、締める。
  4. 終了報告・ 財産目録・ 収支目録を提出する。 報酬付与申立書、報酬付与申立事情説明書に業務日誌を合綴、 死後事務・特別業務を行ったときは、報酬付与申立についての上申書も添付する。  ※平成23年3月付東京家裁「成年後見人等の報酬額のめやす」を参照。
  5. 報酬付与決定が家庭裁判所からでる。
  6. 報酬分をご本人預り金から受領。
  7. 相続人へ相続意思を確認
  8. 相続人への財産引継 引継に際しては、印鑑証明預り&本人確認。 後見業務で預かった書類・領収書は原本を後見人が保管。 相続人に 云われればコピーを渡す。
  9. 家裁への引継報告ざっと、こんな事務を行う必要があります。詳細は、当事務所にお問い合わせください。

(平成26年12月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)


Q.法定後見監督人と任意後見監督人で違いはありますか?

法定後見監督人は、家裁とともに後見人を監督します。一方、任意後見監督では、家裁は、後見監督人を通して任意後見人を監督します。その結果生じる違いは、次のとおりです。

(平成29年10月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)

 

法定後見監督 任意後見監督 

家裁(指示)▶ 法定後見監督人

 

▼(直接監督)▼(直接監督)

 

後見人

家裁(間接監督)

  ▼

任意後見監督人(直接監督)

  ▼

任意後見人


Q.支援信託を利用すべきか考えています。主なチェック項目は?

主に次のような項目をチェックします。

  1. 遺言書はありますか □はい→信託利用不可です。 □いいえ
  2. 定期預金はありますか □はい→解約が必要です。□いいえ  ※生命保険・株式・有価証券・投資信託は解約不要です。
  3. 収支は □黒字 → 一定時期ごとに追加信託が必要  □赤字 → 信託銀行から定期的に送金してもらう必要

Q.支援信託を利用することにしました。何を決めれば良いですか?

次の項目をお決めください。

(平成30年4月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)

 

項目 お決めいただく事項
①信託銀行

 

□ 三井住友信託銀行  □みずほ信託銀行

□ 三菱UFJ信託銀行 □りそな銀行

□ 千葉銀行      □中国銀行

※ 別紙「後見制度支援信託の仕組みに沿った信託商品を提供している金融機関一覧」をご参照ください。

※ ペイオフ対策をなさる場合には、2つ以上の銀行を指定していただくことも可能です。

②直近の残高

金   円

※ 預貯金合計 + 後見人の預かり現金

③手元管理預貯金

信託開始後も後見人が管理する現金を決めます。

あ 後見人報酬 □請求予定、□請求しない

い 後見監督人報酬 金   円

※ 家裁と調整のうえご連絡します

う 冠婚葬祭費  金   

※ 通常はこの名目で100万円程度計上します。

え 軽微な手術や短期入院費  金   万円

※ 通常はこの名目で50万円程度計上します。

お 収支が赤字の場合 定期送金額の3か月分

※ 信託銀行の送金開始は3か月程度あとである為

④当初信託銀行(=②-③)

金   円

※ ③の金額確定後で結構です。

⑤定期送金の交付頻度

収支が赤字の場合、信託銀行から後見人に送金されるよう設定します。

□毎月 □2か月ごと □3か月ごと □半年ごと

□分割交付不要→以下の欄は記入不要です。

□15日 □25日

⑥一回の交付金額 金   円/回
⑦交付開始月

□信託設定日の翌々月

□平成  年  月  日(設定日の翌々月以降かつ設定日の1年後の応答月まで)

⑧お振込み先

  銀行  支店

種類  普通 

口座番号  

口座名義


Q.支援信託を利用する際、家裁(または後見監督人)に提出する書類を教えてください。

次の書類を作成して家庭裁判所(後見監督人がいる場合は後見監督人)に提出します。

(平成30年3月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)

  1. 報告書(信託契約締結前に)
  2. 事情説明書(信託契約締結前に)
  3. 信託契約締結報告書(締結後に)

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