相続登記後、売却する不動産は誰の名義で相続登記すれば良いですか?!


相続登記のご用命をいただいたときに、最も多いご質問の一つです。

  • 相続人全員名義にすれば良いのか?
  • 便宜上、単独名義にしても良いのか?

簡単な表にまとめましたので、ご参照ください。

相続人全員名義にした場合、単独名義にする場合、それぞれのメリット・デメリット


  相続人全員名義にする場合 相続人中の単独名義にする場合

協議書

の記載

  1. 相続財産中、次の不動産は、持分2分の1を相続人Aが、持分2分の1を相続人Bが、各相続するものとする。
  2. A及びBは共同して、前項の不動産を売却し、その換価金から売却に要する一切の費用を控除した残金を前項の持分割合に従って取得するものとする。
  3. A及びBは、第1項の不動産を売却し買主に引き渡すまでは、これを共同して管理することとし、その管理費用は、第1項の持分割合に応じて負担する。
  1. 相続人Aは、次の不動産を相続する【1】。
  2. 相続人Aは、前項の不動産を速やかに売却換価のうえ、売却代金から、売却に関する一切の費用(不動産仲介手数料、登記費用、譲渡所得税など)及び売却完了までに要する管理費用など【2】を控除した残額を、全相続人の間で、法定相続割合に従って分割し、取得する。
メリット
  • 実体どおりなので、税務上のリスクが「便宜上単独名義にする」よりも低い。
  • 売却価格や条件について全相続人の同意が不要である。
  • 相続人が遠方や高齢者でも、Aが一人で売却できる。 
デメリット
  • 売却価格や条件について全相続人の同意が必要で、同意が得られないと売却できない。
  • 相続人が遠方に居住している場合、売却手続きで苦労する(売却コスト増大する)可能性がある。
  • 相続人に高齢者が居住している場合、売却手続きで苦労する(売却コスト増大する)可能性がある。
 
  • 遺産分割協議書の表現を間違えると、相続登記が却下される。
  • 遺産分割協議書の表現を間違えると、贈与税が課税される可能性がある。
  • 遺産分割協議書の表現を間違えると、不動産を譲渡したことによる譲渡所得税がA一人に課税される可能性がある。 
  • 売却代金をAが持ち逃げしてしまう可能性もある。

『司法書士による相続不動産売却サポート』をご利用いただくことで、これらデメリットは解消可能です。

【1】誰の名義にするのかも慎重に検討する必要があります。

例えば、名義人になった方が「年金生活者支援給付金(リンク先は厚生労働省HP)」の受給要件を充さなくなったとして、支給を打ち切られたという事例も報告されています。

【2】どこまでの費用を差し引いてから、分けるのか厳密な話し合いが必要です。

上の例では

  1. 売却に関する一切の費用(不動産仲介手数料、登記費用、譲渡所得税など)
  2. 売却完了までに要する管理費用など

を控除していますが、さらに詳しく定める例もあります。

  1. 売却にかかる仲介手数料等の諸費用、申立人の不動産取得によって増加が見込まれる所得税、住民税、相続税及び保険料等の公租公課、登記手続費用、税理士費用、司法書士費用等の本来当事者全員で公平に分担すべき諸経費(相続人〇〇〇〇の立替金00万0000円を含む。)を控除した残額を法定相続分で分配することに合意し、売却終了後、相続人〇〇〇〇は、相続人□□□に対し、前条で遺産を取得した代償として、上記法定相続分相当額を相続人□□□の指定する口座に振り込む方法により支払う。但し、振込手数料は、□□□の負担とする。
  2. 相続人全員は、前条の売却にかかる売却業者の選定、売却条件等売却に関する一切については、〇〇〇〇に一任する。

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