祭祀財産・祭祀承継者・祭祀費用


祭祀承継とは、先祖をお祀りする用具である祭祀財産の承継です。

民法でも、祭祀財産の承継は、一般の相続財産とは別に規定されています。

もくじ
  1. 祭祀財産承継の特殊性
  2. 祭祀承継者の決定方法
  3. 祭祀財産承継と遺産分割などとの関係
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祭祀財産承継の特殊性


一般の相続財産 祭祀財産

民法第896条(相続の一般的効力)

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

民法第897条(祭祀に関する権利の承継)

1.系譜、祭具及び墳墓【1】の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。

2.前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

経済的価値の承継

精神的な拠り所(よりどころ)の承継

相続開始時に相続人に帰属する。

 

相続開始時に祭祀承継者に帰属する。

祭祀承継者は相続人でなくても良い。

  • 被相続人による指定は遺言などに限られる。
  • 被相続人が口頭で指定しても良い。【2】

【1】次のとおりです。

「系譜」とは、家系図のことです。

「祭具」とは、仏壇、位牌、神棚のことです。

「墳墓」とは、お墓のことです。所有権に限らず、墓地使用権も含みます。

【2】口頭で指定した場合には、後日揉めた場合に、指定したことを証明できません。

公正証書にしておけば安心ですが、公正証書にもできない場合には、せめて相続人全員の前で宣言したり、録音したりしておくことをオススメいたします。

祭祀承継者の決定方法


決定の順序は?

次のとおりです(民法897)。

  1. 被相続人の指定
  2. 慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者
  3. (慣習が明らかでないときは)家庭裁判所が定める。

相続財産の分割方法とは異なることが、お分かりいただけると思います。

被相続人の指定とは?

被相続人が祭祀承継者を指定していた場合、指定された方が祭祀承継者となります(民897)。

被相続人による指定方法は、遺言のほか文書や口頭でも良いとされていますが、特に口頭の場合には、後日紛争化したときには、証明することが困難ですので、必ず遺言か文書にすべきです。

相続人間の協議

条文には記載がありませんが、相続人間の協議で決めることも可能とされています。

慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者とは?

「祭祀承継者を定める慣習」があると、裁判所が認定した事例があるのか、裁判例を分析してみたいと思います。

家庭裁判所が定めるとは?

「判例検索ソフトWestlawJAPAN」を「民法897条2項を参照する判例」で検索したところ97件の判例・裁判例が検出されました(令和4年3月7日)。順次分析し、ご説明したいと思います。

  1. 平成元年 7月18日最高裁第三小法廷 昭63(オ)969号 遺骨返還請求事件
  2. 平成31年 3月19日東京高裁 平30(ラ)2187号 祭祀承継者指定(相続)審判に対する抗告事件
  3. 平成18年 4月19日東京高裁 平18(ラ)85号 祭祀財産承継者指定審判に対する抗告事件
  4. 平成 6年 8月19日東京高裁 平6(ラ)335号 祭具等の承継者指定審判に対する抗告事件
  5. 昭和62年10月 8日東京高裁 昭62(ネ)1444号 遺骨引取妨害差止等本訴請求、祭祀主宰者確認反訴請求控訴事件
  6. 昭和59年12月21日東京高裁 昭58(ネ)2817号 土地建物所有権移転登記等請求控訴、同参加事件
  7. 昭和59年 5月30日東京高裁 昭59(ラ)45号 氏の変更許可申立却下審判に対する抗告事件
  8. 昭和54年 9月26日東京高裁 昭53(ラ)1019号 祭祀承継者指定申立各却下審判に対する抗告事件
  9. 昭和54年 4月24日東京高裁 昭53(ラ)493号 祭具等の承継者の指定申立即時抗告事件
  10. 昭和44年 2月26日東京高裁 昭43(ラ)593号 負担附遺贈遺言の取消申立却下の審判に対する即時抗告事件
  11. 平成30年 1月30日大阪高裁 平29(ラ)1481号 祭祀承継者指定申立却下審判に対する抗告事件
  12. 昭和59年10月15日大阪高裁 昭59(ラ)190号 祭祀財産承継者指定に対する即時抗告事件
  13. 昭和49年 6月 6日大阪高裁 昭48(ラ)469号 遺言執行者選任申立事件
  14. 昭和24年10月29日大阪高裁 昭24(ラ)53号 各權利の承継者の指定家事審判申請併合事件
  15. 平成26年 6月26日名古屋高裁 平26(ラ)70号 祭祀承継者指定申立審判に対する即時抗告事件
  16. 平成24年 3月29日名古屋高裁 平23(ネ)968号 貸金返還等請求控訴事件
  17. 昭和59年 4月19日名古屋高裁 昭54(ネ)595号 祭祀承継者確認請求控訴事件
  18. 昭和37年 4月10日名古屋高裁 昭37(ラ)35号 遺産分割審判に対する即時抗告事件
  19. 平成12年 8月25日広島高裁 平10(ネ)509号 所有権移転登記更正登記手続請求控訴事件
  20. 昭和26年10月31日広島高裁 昭26(ツ)1号 仏壇引渡請求事件
  21. 平成19年 2月 5日福岡高裁 平18(ラ)430号 祭祀承継者指定の審判に対する即時抗告事件

 

祭祀財産承継と遺産分割などとの関係


祭祀承継者が相続放棄をした場合

  • 相続放棄をしても、問題なく祭祀承継をすることができます。∵もともと祭祀承継者は相続人である必要がないところ、相続放棄をすることによって失うのは相続人の身分だけだからです。

相続人の一人が祭祀承継者となった場合

  1. 祭祀承継者は、他の相続人に対して「祭祀承継費用をまず別枠で相続財産から自分がもらう」と主張できません。
  2. 祭祀承継者でない相続人は、祭祀承継者に対して「祭祀財産は高価だから、転売すれば相当な利益を得ることができるから、遺産分割では、祭祀承継者の取り分は祭祀財産の転売価格分を控除したものにすべき」と主張できません。

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