不動産を売却予定の皆さまへ『司法書士による不動産売却サポート』のご紹介

~あなたのまちの司法書士事務所グループ~


不動産取引は『一般の方には危険』です。

かつて「千三つ(せんみつ)」といわれた不動産業界

千三つ(せんみつ)とは「不動産会社が『千』話すことのうち、本当のことは『三つ』だけ」という意味で、胡散臭かった昔の不動産業界のことを揶揄して、不動産会社自ら又は不動産売買で痛い目に遭った方がいう言葉です。

もっとも、法令遵守の波は、不動産業界にも押し寄せており、改善されている気がいたします。一部の不動産会社を除いては。

テレビCMもやっている大手の不動産会社だから大丈夫?!

いいえ。これは全く間違いです。当グループへもテレビCMを流している不動産会社の悪質なやり方に関するご相談が寄せられています。テレビCMが信用できないことは、かつて違法貸金業者であるサラ金のCMを垂れ流していたことからも、明らかです。

同様に、大手だから信用できるということも全くありません。結局は、大手であっても営業マン次第です。単に営業マンの能力不足で顧客に迷惑を掛けた不動産会社、悪意で顧客を騙した不動産会社などを見てきました。

最近では「正直不動産」が物議を醸しました。

「正直不動産」は、不動産会社が消費者を騙す手口を暴いた大谷アキラ氏の問題作で、人気俳優によりドラマ化されたことで物議を醸しました。

さらに、現役不動産会社営業マンが執筆した同書の解説「不動産業者に負けない24の神知識-正直不動産・公式副読本-」の前書きには、次のように書かれており、戦慄しました。

  • 「(不動産)取引の場に売り主や買い主の立場で現れる一般のみなさんを見て、いつも思います。『インパラ来たわ』
  • 「不動産取引は資本と専門知識で武装したプロと、素手の素人が戦って数千万円~数億円を奪い合います。もう、不動産サバンナです。僕たちライオン。みなさんインパラ。ライオンがインパラを襲う時に手加減をしますか?『インパラさん素人やし、ちょっとゆっくり追いかけよう』と思うでしょうか。」
  • 「不動産業界の手口はいつも単純で、ちょっと知っていれば防げた悲劇がたくさんあります。」

業界人自らの言葉からも「不動産取引は、一般の方には危険である」ことをお分かりいただけると思います。

不動産を売るとき、こんな不安ありませんか?

<漠然とした不安>
  • 不動産屋に騙されたら嫌だ。
  • 不動産売買でトラブルに巻き込まれた話を聞いたことがあって恐い。
  • 契約のとき何に注意すべきか分からない。

 

<具体的な不安>
  • 本当に「今」売るべきか?!
  • 任せた不動産会社の担当者がイマイチ。
  • 不動産価格の相場が分からない。
  • 売った後、買主からクレームはこない?! 
<相談相手・時間なし>
  • 不動産会社以外、誰に相談したら良いか分からない。相談先を調べる時間がない。
  • 自分で色々調べるのは無理。時間が足りない。
  • 全く調べないのはリスクがある。

「 そんな売主さまに朗報です 」

『司法書士による不動産売却サポート』のご紹介

次のようなサポートを通じて、不動産取引のリスクから皆さまの安全を守ります。

どんなことを頼めるの?!


01 不動産取引慣行のご教示


関西と関東では異なる不動産取引ルール。その他、不動産売買を行う前に是非知っておいていただきたい不動産取引の慣行についてご説明します。

売るべきか、他の方法がないかについても、ご相談に応じます。


02 基本的な税金のご教示


不動産を売ったり買ったりするときにネックになるのは税金です。

基本的な税金の知識や過大な税金の発生を抑止する方法をお伝えします。


03 仲介を依頼するときは不動産会社の選定


不動産会社は規模ではなく、個々の営業マンの人格と人脈で選ぶべきです。

親族間の売買であれば、仲介不動産会社を介さなくても良いかもしれません。お客様の選択の指標としていただけるように、ご説明します。



04 価格に疑問あるときは鑑定士をご紹介


仲介不動産会社が提示してきた売却価格が安すぎると思ったときにも、お知らせください。不動産鑑定士をご紹介し、中立の立場で成約事例や成約見込額を算出してもらいます。

不動産鑑定士は、不動産の価格等を鑑定できる唯一の国家資格です。


05 不動産売買契約書の事前チェック


不動産会社から提示された契約書や重要事項説明書の条項が不明なときにはお知らせください。噛み砕いてご説明いたします。

また、売主様に不利な条項がないかもチェックいたします。


06 不動産売買契約締結への立会


事前に示された契約条件が契約書調印の場で、変えられてしまわないかご不安のときにはお知らせください。

司法書士が売買契約書調印に同席して、ともに売買契約条項を確認します。



07 最終残代金決済への立会


売り主様の手元に、確実に売却代金が届くまで立ち会います。

また、売却した以上、確実に買主様名義にしておかないと、毎年固定資産税の請求が売り主様のもとに来ることになります。


08 不動産に強い税理士のご紹介


不動産の売却後に生じる税金が心配なときには、不動産に強い税理士をご紹介することも可能です。


09 不動産・建築に強い弁護士のご紹介


万一、不動産取引後に相手方と揉めてしまったときにもご相談ください。

揉めた内容に応じて不動産取引に強い、又は建築問題に強い弁護士をご紹介いたします。


× 重要事項説明書の作成には宅地建物取引士の登録が必要であるため、司法書士は承れません。

不動産を「売りたい」とき・・・

まずは司法書士を選ぶ時代

どんなタイミングで

「司法書士」に連絡すれば良いの?!


何もしないで「今すぐ」ご相談いただくのが一番です。

例えば、

 

■住宅ローンの支払困難で「売却しかない」とお考えの場合

  • 売却しないで良い方法があるかもしれません。
  • その後の手続を考えると、適切な売却方法をとる必要があるかもしれません。

 

■亡くなった親の家を、売却したいとお考えの場合

  • あらかじめ相続登記をする必要があります。
  • 不動産会社は、相続登記をすることができず、結局司法書士を探す必要があります。

 

■(都市部で)境界が不鮮明な不動産の場合

  • あらかじめ境界を確定していないと売却できないことがあります。

 

■登記簿に古い抵当権がついている場合

  • あらかじめ古い抵当権を抹消する必要があります。

 

つまり・・・

  • 適正な価格で売るために、広く買主を探すのは『不動産会社の仕事』ですが...
  • 売るための前提条件・法律条件を整えるのは『司法書士の仕事』ですので...

たらい回しを避けるため、不動産を売るときは「まず司法書士にご相談」ください。

 

「不動産会社に仲介を依頼した後」や「契約書への押印後」でも結構です。

今からできることをご提案いたします。

もちろん!
  • 私たちが信頼する...不動産会社・営業マンをご紹介することも可能です♪

司法書士に「不動産売却」を相談するメリット


私たちは「債務整理」「相続」「離婚」などのご相談に関連して、多くの「不動産売却」に関するご相談に対応してきました。

私たちに相談いただくことで、あなたが得られるメリットは、次のとおりです。

借金の返済が苦しくなったとき

「不動産会社に相談した場合」と「私たちに相談した場合」の違いは次のとおりです。

  任意売却業者 司法書士+不動産会社
提案内容

不動産の売却しか提案できない。

売る必要のなかった不動産を売却させられることも。

民事再生や任意整理をすることで不動産を売却せずに済む方法も提案可能。
司法書士は、まず利息制限法による引直計算を行ない、必要に応じて過払金返還請求・任意整理・民事再生などの手続をご提案し、やむを得ない場合にのみ不動産売却を提案します。
売却時期 早く売らせようとする。 引越代や新居の敷金をプールする時間を確保することに努めます。

司法書士が金融機関に対して受任通知を送付すると取立ては止まります。

(不動産を手放す決断をした場合には)あなたは住宅ローンの返済を止め、引越等の資金をプールすることができます。

売却価格 安く買い取ろうとする。 適正な価格での売却に努めます。

安い値段で売却すると売却後の残債務が大きくなってしまいます。また、あまりに安い値段で売却した場合、その後の手続に支障が生じることもあります。そこで司法書士は、不動産会社に対して、適正な価格で売却するよう求めていきます。

売却後の残債務

への対応

特にできることはなし。 任意整理・民事再生・破産などの法的手続を行います。

任意売却業者は、法的手続を行う資格も権限もありません。

司法書士は、任意整理・民事再生・破産などの法的手続を行うことを業としていますので売って終わりではなく、最後までお手伝いをすることが可能です。

不動産売却

までのコスト

  • 第三者間:3%+6万円(仲介手数料)
  • 親族間:3%+6万円(仲介手数料)×2倍
  • これらとは別に登記のための司法書士報酬・費用が発生します。
  • 第三者間:3%+6万円(仲介手数料)+数万円(司法書士相談料)
  • 親族間:22万円~(司法書士に支払う契約書作成報酬)
  • これらとは別に登記のための司法書士報酬・費用が発生します。
特に親族間でリースバックが成立する場合、そのコストの差は一目瞭然です。

住宅ローンやその他の借金の返済が苦しくなったときには、不動産会社ではなく「まず司法書士」にご相談ください。

譲渡所得の申告


不動産を売ったときの譲渡所得は、給与所得とは別に課税される分離課税ですが、所得税の申告書に記入して申告します。譲渡所得のみの申告ではありません。

したがって、税理士に依頼する場合でも所得税の申告と一緒に行ないます。

よって、税理士報酬も、個人事業主の申告書作成料同様の価格(5万、10万、それ以上)となります。

また、2つの以上の物件を同年に譲渡した場合、損益通算することができます。

司法書士の報酬・費用


まずは、30分につき5,500円(税込)の司法書士による法律相談をご利用ください。

その後、あなたにもっとも適切な「サポート内容とその報酬」をご提示いたします。


※ 売買契約に押印した後のご相談の場合 ※

まず、売買契約書・重要事項説明書の署名欄を送付ください。 

なお、売買契約書や重要事項説明書を作成したのが、顧問先又は関与先の不動産会社である場合には、利益相反が生じる可能性がありますので、お受けすることができません。

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