ゴルフ会員権の相続手続


遺産にゴルフ会員権があるけれど・・・

  • 相続人は誰ひとりゴルフをしない。
  • 持っていても年会費がかかるだけ。
  • 預託金もこの際返還して欲しい。
  • どうにか処分したい。

というご相談があります。

もくじ
  1. ゴルフ会員権を相続するときの選択肢
  2. ゴルフ会員権の相続から処分までの流れ
  3. 司法書士の報酬・費用
  4. 人気の関連ページ

ゴルフ会員権を相続するときの選択肢


預託金制のゴルフ会員権の処分方法には、次の4通があります。

方法 利益 コスト
❶相続手続後、相続人名義で保有 なし 名義書換料【5】、年会費
❷相続手続後、第三者へ売却【1】 会員権価格【3】 名義書換料【1】【5】
❸退会して、預託金返還請求【2】 預託金額【4】   
❹何もしない(放置) なし 年会費

【1】相続手続なしに(故人名義のまま)、第三者への売却を認めるゴルフ場もあるようです。この場合、相続人名義への名義変更料がかかりません。

【2】ゴルフ場会則によると、「死亡が退会」事由になっているものが多数ございます。この場合には、退会したので預託金を返還するように請求することができます。

預託金の据え置き期間が経過していることを確認する必要があります。

【3】ほとんどのゴルフ場の会員権価格は、インターネットで検索することが出来ます。

【4】預託金の額は、相続人からゴルフ場に問い合わせていただければ教えてくれます。

【5】ゴルフ場によりますが、10~100万円程度が大半のようです。

「会員権価格」「預託金額」と「名義書換料」を比較することで処分方法を選択します。

ゴルフ会員権の相続から処分までの流れ


ゴルフ場会則・ゴルフ会員権(預託金預り証)を探します。

見つからない場合は、ゴルフ場に「会則が見つからない」と送付を依頼ください。

預託金額を電話で教えてくれるゴルフ場もあります。

年会費の案内状に、会員番号が載っていることが多いです。

ご相談

最寄りの当グループ事務所にご相談ください。

調査

司法書士が会則や会員権価格などを調査・確認し、処分方法をご提案します。

預託金返還請求(交渉)

まずは、内容証明で返還請求を行ないます。

司法書士が代理人として、ゴルフ場と交渉ができるのは、返還を求める預託金の額が140万円以下のときに限定されます。ただし、これ以上の高額の返還請求でも、預託金返還請求に強い弁護士をご紹介できますので、ご安心ください。

預託金返還請求(提訴)

財務状況が良くないゴルフ場は、あれこれ理由をつけて返還を拒むことがあり、和解が成立しない場合には、提訴して解決を目指します。あなた様の代わりに司法書士が代理人として、法廷を担当できるのは、返還を求める預託金の額が140万円以下のときに限定されます。ただし、これ以上の高額の返還請求でも、預託金返還請求に強い弁護士をご紹介できますので、ご安心ください。

司法書士の報酬・費用


業務の種類 司法書士の報酬 実費
ゴルフ会員権の名義書換 55,000円(税込)【1】 ゴルフ場によります。
預託金の返還請求(交渉) 着手金

請求額の8.8%(税込)

最低110,000円(税込)

 
成功報酬 示談額の17.6%(税込)  
預託金の返還請求(訴訟) (追加)着手金 55,000円(税込)~ 訴額によります【2】。
成功報酬 経済的利益の22%(税込)  

【1】戸籍収集、遺産分割協議の成立がまだの場合には、別途費用が必要になります。

詳細は、こちら「相続の事前調査(費用)」「相続の調整(費用)」でご確認ください。

【2】例えば、140万円を貸してこの返済を求める場合の実費は、①収入印紙12,000円と、②切手代8,000円程度です。

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