税理士法人の設立


お世話になっている税理士さんが、法人化するにあたり徹底的に税理士法人を分析しました。

日税のひな型定款は、硬直的過ぎて組織運営に支障をきたす可能性もあります。貴社の役員同士の関係性などに応じて、変更の上ご利用されることをオススメします。


本コラムが皆様のお役に立てば幸いです。

ご自身でなさっても勉強になりますが、相当考えないといけない項目もありますので、ご多用であれば、是非当グループにご用命ください。

もくじ
  1. 税理士法人のルール
  2. 社員の出資と無限責任の関係
  3. 税理士法人設立の流れ 
  4. 税理士法人の定款記載事項・登記事項
  5. 議決など要件の加重・緩和はどこまで可能か?!
  6. 準用

凡例

税・・・・・税理士法

税令・・・・税理士法施行令

税規則・・・税理士法施行規則

税通達・・・税理士法基本通達

Q&A・・・日税連制度部/税理士法人に関するQ&A/H28.8

手引・・・・日税連/税理士法人の手引/H29.2

・・・・・会社法

税理士法人のルール


  1. 社員は税理士のみ(税48の4Ⅰ)
  2. 社員は2名以上(税48の8Ⅰ「共同して」、48の18Ⅱ、税通達48の8-1)
  3. 社員の常駐(税48の12)
  4. 社員の競業は一切禁止、損害の推定(税48の14)
  5. 定款変更のたびに日税連に届出必要(税48の13Ⅱ)
  6. 税理士法人が解散したときは、日税連に届出必要(税48の18Ⅲ)
  7. 税理士法人の解散・清算は、本店所在地管轄の地方裁判所の監督に属する(税48の18の2、48の18の4、48の18の5)
  8. 税理士法人が清算結了したときは、日税連に届出必要(税48の18の3)
  9. 税理士法人が合併したときは、日税連に届出必要(税48の19)

社員の出資と無限責任の関係


  1. 税理士法人の社員になろうとする者は、何等かの出資をする必要がある。
  2. 出資は信用や労務でも良い(Q&A_Q22)。
  3. 税理士でない者が税理士法人に出資はできない。
  4. 出資額は登記事項ではない。
  5. 社員税理士は出資額に関係なく無限連帯責任を負う。
  6. 新加入社員は、加入前に生じた債務について責任を負う(税48の21Ⅰ→会605)
  7. 脱退社員は、脱退前に生じた債務について、従前の責任の範囲内で責任を負い、債権者から請求等がなく2年を経過した時にその責任が消滅する(税48の21Ⅰ→会612)
  8. 業務執行権や議決権について、出資額に応じた強弱をつけることはできず(Q&A_Q21)、一人一票である。
  9. 出資を定款記載事項としたのは、社員の持分払戻し、利益配当、残余財産の分配、債権者に対する(内部的な)負担割合を定める必要があるため(手引5p)。
  10. 損益分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める(税48の21Ⅰ→会622)。
  11. 残余財産分配の割合について定款の定めがないときは、その割合は、各社員の出資の価額に応じて定める(税48の21Ⅱ→会666)。
  12. 退社社員から請求があれば出資持分の払戻しが必要(税48の21Ⅰ→会611)。
  13. 除名社員は持分払戻し請求権を失うとする定款規定は有効とした裁判例あり(東京高S40.9.28判決)
  14. 退社社員への払戻し額は、脱退時の法人の純資産額により増減する(Q&A_Q25)。
  15. 社員間の出資持分の譲渡は有効。退社した社員は出資持分譲渡はできず出資払戻請求権の譲渡を行えるのみ(Q&A_Q26)。

税理士法人設立の流れ


税理士であることの証明書の取得

所属税理士会を経由して、日税連に対して「税理士であることの証明書」を取得してください。

申込みからお手元に届くまで1~2週間かかるということですので、お早めに申込みをお願いします。

公証人に対する実質的支配者の届出は不要です。

類似商号・登録商標など調査

通常の調査に加えて、税理士会における調査も行なう必要があります。

法人印・名刺・看板などの注文

複数の社員に代表権がある場合でも作成する法人印は一つで結構です。ただし、複数の社員が一つの法人印を共用することはできません。代表権のある社員がそれぞれ法人印を使うという場合には、それぞれ別の法人印を法務局に届け出る必要があります。この点「Q&A_Q4」の記載は不明瞭ですので、ご注意ください。

簡単なテンプレートをご提供しますので、自社で作成することも可能です。

定款の作成

税理士会がひな形を出していますが、そのひな形が貴社の希望を叶えるものか検討が必要です。

「税理士法人の定款」の項目で詳しく説明します。

公証人による定款の認証

公証人による定款認証が必要です(税48の8Ⅱ→会30Ⅰ)。

電子定款を作成すると印紙代が浮くのは、通常の株式会社と同様です。

出資金の払い込み

「定款への社員である旨の記載」と「出資の履行」により社員となります。出資額は登記事項ではなく、出資履行を証明する書面も登記の添付書類ではありませんが、設立登記前に出資の履行を完了ください。

代表社員の選定

各自代表が原則ですが、定款で「個人を指定」又は「互選する」旨を定めたときは、代表社員を選定できます。互選すると定めたときは互選を行います。

CF.合名会社も互選(会599)

主たる事務所・従たる事務所の具体的場所決定

定款では〇〇市までの定めで良いので、具体的所在場所をここで決定します。

定款で具体的所在場所まで定めることは、近所への引越しであっても定款変更手続きを要するためオススメしません。

議決権は、一人一票であり、出資比率に応じて等とはできません。

CF.合名会社では業務執行社員の過半数の一致

設立登記申請

登記することで税理士法人が成立します(税48の9)。

設立登記申請と同時に、法人印の届け出も行ないます。

設立登記申請後、(登記完了前や日税連への届出前であっても)直ちに税理士法人として執務可能です(Q&A_Q1)

同時に個人税理士としては執務できなくなります(Q&A_Q2)

日税連への届出

成立から2週間以内に登記事項証明書(原本)、定款(写し)を添えて、本店所在地の税理士会(を経由して日税連)に成立の届を提出します(税48の10)

税理士法人の定款記載事項・登記事項


税理士会がひな形を出していますが、そのひな形が貴社の希望を叶えるものか検討が必要です。

 

定款記載事項と登記事項

定款記載事項と、登記事項の関係は次のとおりです。

 

定款の・・・

絶対的記載事項=記載もれでは法人が成立しない事項=◎

相対的記載事項=記載しないと効力が生じない事項=〇

任意的記載事項=強行規定・公序良俗に反しない限り任意に定められる事項=△

 

登記事項は、組合等登記令2条Ⅱ別表によります。

  定款記載事項 登記事項
目的【1】    
  税理士業務(税2Ⅰ)税務代理・税務書類作成・税務相談
  会計業務(税2Ⅱ)税理士業務に付随するもの
  会計業務(税48の5→税規則21)税理士業務に付随しないもの
  補佐人業務
  会計参与【1-2】
  成年後見人・遺言執行者への就任【1-3】 × ×
  上記各号に附帯関連する業務【1-4】 × ×
名称【2】
事務所所在地【3】
社員の氏名及び住所【4】
社員の出資に関する事項【5】 ×
業務執行社員【6】 × ×
代表社員の氏名(会社法599Ⅲ)【7】
税理士法人に関する次の項目    
  定款変更の定め(税理士法48の13Ⅰ) ×
  計算書類の閲覧等の制限に関する定め(会社法618) ×
   利益の配当を請求する方法その他の利益配当に関する事項に関する定め(会社法621Ⅱ) ×
 

損益分配の割合に関する定め(会社法622)【8】

×
税理士法人の社員について    
  社員の代理行為の禁止(税理士法48の11Ⅱ) ×
  持分の(全部又は一部の)譲渡に関する定め(会社法585ⅠⅣ) ×
  職務終了後の経過報告(会社法593ⅢⅤ) ×
  受取物の引渡し等(会社法593ⅣⅤ、民647) ×
  報酬請求権(会社法593ⅣⅤ、民647) ×
  費用の前払い(会社法593ⅣⅤ、民649) ×
  費用等償還請求等(会社法593ⅣⅤ、民650) ×
  利益相反行為に関する定め(会社法595Ⅰ) ×
  社員の脱退の事由(税理士法48の17、会社法606Ⅱ) ×
税理士法人の解散・清算    
  存続期間の定め又は解散の事由(税理士法48の18)
  清算人の指定(会社法647Ⅰ②) ×
  清算人の解任方法(会社法648Ⅱ) ×
  清算人が複数の場合の業務執行に関する定め(会社法650Ⅱ) ×
  代表清算人に関する定め(会社法655Ⅲ) ×
  残余財産の分配の割合に関する定め(税48の21Ⅱ→会666)【10】 ×
  財産の処分方法に関する定め(会社法668Ⅰ) ×
  帳簿資料を保存する者に関する定め(会社法672Ⅱ) ×
準備金に関する事項 ×
配当時期 ×
公告方法 ×
合併の公告の方法についての定め【11】
電子公告を合併の公告の方法とする旨の定め【11】
事業年度【12】 ×
利益の処分に関する事項   ×
       

【1】法に規定された文言を使用して記載する必要がある(手引き4p)。

【1-2】他の法令により税理士法人が行ない得る業務を定款に定めることが認められ、会計参与(会333)業務などを行うことも可能です(手引10p)

定款に記載がない税理士法人でも、個人税理士の立場で会計参与になることはできません(Q&A_Q20)

【1-3】税理士法では税理士法人の業務範囲を定めており、業務範囲に「成年後見人・遺言執行者への就任」が含まれていないことから、税理士法人はこれらに就任することはできません(Q&A_Q12)。ただし、税理士法人の業務でないということは競業避止義務も生じませんので、個人として受託することは可能と考えます(佐藤大輔私見)。

【1-4】税理士法人の定款「目的」において、「前各号に付帯する業務」という記載はできません(税理士法人について・国税庁HP・最終アクセスR3.3.23)。

他社への金銭などの贈与・寄付・融資等を行うことも税理士業務を遂行するために必要な範囲であれば認められ得る(最高裁大法廷S45.6.24判決。Q&A_Q13)。

セミナーや執筆も、税理士の法定業務には該当しませんが、税理士業務の集客のために行うものとして税理士法人の業務にあたると考えます(Q&A_Q14)。

保険代理店業務や不動産貸付業といった業務については認められません。

【2】税理士証票に判読可能な文字で掲載するために「税理士法人」の5文字を含めて30文字以内(従たる事務所を設ける場合その名称を含めて30文字以内)とします(H29.2版税理士法人の手引/日税連/3p)

【3】定款で定めるのは最小行政区画までで良い。登記は番地まで記載する必要がある。

【4】社員(代表社員を除きます。)の氏名・住所。代表社員を定めない場合(=全社員に代表権がある場合)には、全社員の氏名・住所・資格。また旧姓を併記することも可能です(商登規則81の2)

【5】各社員が無限責任を負う税理士法人において出資を定款記載事項としたのは、社員の持分の払戻し、利益の配当、法人解散の場合の残余財産の分配または法人の債権者に対する各社員の負担割合(全社員が直接無限責任を負うので、内部における求償関係)を定める必要があるため(手引き5pなど参照)。

【6】税理士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う(税48の11)こととされており、その権利義務を制限することはできません。

【7】代表権を有する社員(代表社員を定めた場合は当該者、代表社員を定めない場合は全社員)の氏名・住所・資格。また、旧姓を併記することも可能です(商登規則81の2)。全員が代表権を有する場合には、全員を「社員」という資格で登記します(組合等登記令2Ⅱ⑥・別表かっこ書き)

【8】定款に当該定めがない場合は出資割合による(税48の21Ⅰ→会622)

【10】定款に当該定めがない場合は出資割合による(税48の21Ⅱ→会666)

【11】合併の際に、官報公告と併用することで、個別催告を省略することができます。よって官報以外の方法を定める必要があります。

【12】事業年度を半年ごと(年2期)とすることも可能(Q&A_Q3)

議決など要件の加重・緩和はどこまで可能?!


法令に「定款に別段の定めがある場合は」とあるときは、定款で法令とは別段の定めが可能です。

定款によって議決要件を変更することの可否は次のとおりです。

項目 何も定めないとき 緩和・加重の可否
社員の業務執行権限の制限 一切不可(税48の11Ⅰ) 一切不可(税48の11Ⅰ)
代表社員

社員の各自代表

(税48の21Ⅰ→会599)

  • 定款に代表社員を規定できる
  • 定款に「代表社員を互選により選定できる」と定めることができる(税48の21Ⅰ→会599)
  • 定款に「総社員の3分の2以上の同意により選定する」と定めることはできない(令和3年3月神戸地方法務局個別照会への回答)
新しい社員の加入 総社員の同意  緩和可能(社員は定款記載事項→税48の13)
定款変更 総社員の同意 緩和可能(税48の13)
社員の競業禁止 一切禁止(税48の14) 一切禁止(税48の14)
社員と法人の利益相反取引 取引について当該社員以外の社員の過半数の承認(税48の21Ⅰ→会595)  緩和・加重が可能
社員の除名 対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって(税48の21Ⅰ→会859) 緩和・加重は不可
社員の業務執行権・代表権の消滅請求

対象社員以外の社員の過半数の決議に基づき、訴えをもって

(税48の21Ⅰ→会860)

緩和・加重は不可
社員の脱退
  • 税理士登録の抹消
  • 定款に定める理由の発生
  • 総社員の同意
  • 除名(以上、税48の17)
  • 持分の全部譲渡による退社(税48の21Ⅰ→会585ⅠⅣ)
  • 委任の終了事由に該当(税48の21Ⅰ→会593Ⅳ、民646-650)
  • 存続期間を定款で定めなかった場合又はある社員の終身の間税理士法人が存続することを定款で定めた場合には、6か月前に予告して事業年度終了時に退社できる(税48の21Ⅰ→会606Ⅰ)
  • やむを得ない事由があるときは、いつでも(税48の21Ⅰ→606ⅡⅢ)
定款に別の理由を追加して定めることが可能
税理士法人の解散
  • 定款に定める理由の発生
  • 総社員の同意
  • 他の税理士法人との合併
  • 破産手続開始
  • 解散命令
  • 社員が一人になって引き続き6か月間社員が二人以上にならなかったとき(以上、税48の18)
定款に「社員が辞意を表明したとき」と定めることも可能(Q&A_Q33)
他の税理士法人との合併

総社員の同意

緩和不可(税48の19)
会社分割 税理士法人は会社分割をすることができない。 税理士法人は会社分割をすることができない。

準用


税理士法に規定されていない場合には、準用規定を確認します。

税理士法人に準用されている一般社団法人、合名会社などの規定は次のとおりです。

税理士法48の21Ⅰによる準用

税理士法人に準用される規定
  
  • 一般社団法人・・・法第4条(住所は、その主たる事務所にあるものとする。)
  • 会第600条(会社は社員が職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。)
  • 会第614条(会社の会計は、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従う)
  • 会第615条(会計帳簿の作成及び保存)
  • 会第616条(会計帳簿の提出命令)
  • 会第617条(計算書類の作成及び保存)
  • 会第618条(計算書類の閲覧等)
  • 会第619条(計算書類の提出命令)
  • 会第621条(利益の配当)
  • 会第622条(社員の損益分配の割合)

税理士法人の社員に準用される規定

 
  • 会第580条第1項(社員の責任)
  • 会第581条(社員の抗弁)
  • 会第582条(社員の出資に係る責任)
  • 会第585条第1項(社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。)
  • 会第585条第4項(前三項の規定は、定款で別段の定めをすることを妨げない。)
  • 会第586条(持分の全部の譲渡をした社員の責任)
  • 会第593条(業務を執行する社員と持分会社との関係)
  • 会第595条(利益相反取引の制限)
  • 会第596条(業務を執行する社員の持分会社に対する損害賠償責任)
  • 会第599条(持分会社の代表)
  • 会第601条(持分会社と社員との間の訴えにおける会社の代表)
  • 会第605条(加入した社員の責任)
  • 会第606条(任意退社)
  • 会第609条(持分の差押債権者による退社)第1項及び第2項
  • 会第611条(退社に伴う持分の払戻し)第1項ただし書を除く。
  • 会第612条(退社した社員の責任)
  • 会第613条(退社社員による商号変更の請求)
税理士法人の社員であると誤認させる行為をした者の責任について準用される規定
 
  • 会第589条第1項(社員と同一の責任を負う)
税理士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて準用される規定
 
  • 会第859条(持分会社の社員の除名の訴え)
  • 会第860条(持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え)
  • 会第861条(被告)
  • 会第862条(訴えの管轄)
読み替え
 

この場合において、

同法第613条中「商号」とあるのは「名称」と、

同法第615条第1項、第617条第1項及び第2項並びに第618条第1項第2号中「法務省令」とあるのは「財務省令」と、

同法第617条第3項中「電磁的記録」とあるのは「電磁的記録(税理士法第二条第一項第二号に規定する電磁的記録をいう。次条第一項第二号において同じ。)」と、

同法第859条第2号中「第594条第1項(第598条第2項において準用する場合を含む。)」とあるのは「税理士法第48条の14第1項」と読み替えるものとする。

税理士法48の21Ⅱによる準用

税理士法人の解散及び清算に準用される規定

     
  • 会第644条(清算の開始原因)第3号を除く。
  • 会第645条(清算持分会社の能力)
  • 会第646条(清算人の設置)
  • 会第647条(清算人の就任)
  • 会第648条(清算人の解任)
  • 会第649条(清算人の職務)
  • 会第650条第1項及び第2項(業務の執行)
  • 会第651条第1項及び第2項(清算人と清算持分会社との関係)会第594条の準用に係る部分を除く。
  • 会第652条(清算人の清算持分会社に対する損害賠償責任)
  • 会第653条(清算人の第三者に対する損害賠償責任)
  • 会第655条(清算持分会社の代表)
  • 会第656条(清算持分会社についての破産手続の開始)
  • 会第657条(裁判所の選任する清算人の報酬)
  • 会第658条(財産目録等の作成等)
  • 会第659条(財産目録等の提出命令)
  • 会第662条(条件付債権等に係る債務の弁済)
  • 会第663条(出資の履行の請求)
  • 会第664条(債務の弁済前における残余財産の分配の制限)
  • 会第666条(残余財産の分配の割合)
  • 会第667条(清算事務の終了等)
  • 会第668条(財産の処分の方法)
  • 会第669条(財産目録等の作成)
  • 会第670条(債権者の異議)
  • 会第671条(持分の差押債権者の同意等)
  • 会第672条(帳簿資料の保存)
  • 会第673条(社員の責任の消滅時効)
  • 会第675条(相続及び合併による退社の特則)
  • 会第863条(清算持分会社の財産処分の取消しの訴え)
  • 会第864条(被告)
  • 会第868条第1項(非訟事件の管轄)
  • 会第869条(この法律による許可の申立の際には、原因となる事実の疎明必要)
  • 会第870条(陳述の聴取)第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)
  • 会第871条(理由の付記)
  • 会第872条(即時抗告)(第4号に係る部分に限る。)
  • 会第874条(不服申立ての制限)(第1号及び第4号に係る部分に限る。)
  • 会第875条(非訟事件手続法の規定の適用除外)
  • 会第876条(最高裁判所規則)

読み替え

     

この場合において、

同法第644条第1号中「第641条第5号」とあるのは「税理士法第48条の18第1項第3号」と、同法第647条第3項中「第641条第4号又は第7号」とあるのは「税理士法第48条の18第1項第5号若しくは第6号又は第2項」と、

同法第658条第1項及び第669条中「法務省令」とあるのは「財務省令」と、

同法第668条第1項及び第669条中「第641条第1号から第3号まで」とあるのは「税理士法第48条の18第1項第1号又は第2号」と、

同法第670条第3項中「第939条第1項」とあるのは「税理士法第48条の19の2第6項において準用する第939条第1項」と、

同法第673条第1項中「第580条」とあるのは「税理士法第48条の21第1項において準用する第580条第1項」と

読み替えるものとする。

税理士法48の21Ⅲによる準用

税理士法人の解散の命令について準用される規定

     

会社法第824条、第826条、第868条第1項、第870条第1項(第10号に係る部分に限る。)、第871条本文、第872条(第4号に係る部分に限る。)、第873条本文、第875条、第876条、第904条及び第937条第1項(第3号ロに係る部分に限る。)の規定は

 

同法第824条第1項の申立てがあつた場合における税理士法人の財産の保全について準用される規定

     

同法第825条、第868条第1項、第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)、第871条、第872条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)、第873条、第874条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)、第875条、第876条、第905条及び第906条の規定はこの項において準用する

税理士法人48の21ⅣⅤⅥによる準用

税理士法人の設立の無効の訴えについて準用される規定
      会社法第828条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項(第1号に係る部分に限る。)、第834条(第1号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第837条から第839条まで並びに第846条の規定は、
税理士法人の解散の訴えについて準用される規定
      会社法第833条第2項、第834条(第21号に係る部分に限る。)、第835条第1項、第837条、第838条、第846条及び第937条第1項(第1号リに係る部分に限る。)の規定は、
破産法第16条の規定の適用については、税理士法人は、合名会社とみなす。

司法書士の報酬・費用


業務内容 司法書士の報酬 費用

税理士法人の設立登記 

類似商号・登録商標調査

定款案作成・電子公証の代理

社員名簿管理ファイル作成

議事録など作成

印鑑届出

印鑑証明書3通

登記事項証明書3通

15万円(税込)

56,500円

内訳

登録免許税0円

公証人認証52,000円

交通費若干

郵送費若干

設立と同時の支店設置 +1.5万円(税込)

+1,000円

内訳

登記手数料300円

支店登記事項600円

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