会社の再生・倒産手続TOP


あなたのまちの司法書士事務所グループ

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会社を再建する方法は、色々あります。

 

 

  • 借金を一部免除してもらって、法人を再建したい。
  • 収益を回復させて、法人を再建したい。
  • 収益を回復させたうえ、借金を一部免除してもらって、法人を再建したい。

そんなときには、出来るだけ早くご相談ください。

早ければ早いほど、ご提案できる方法が多いからです。

あなたのまちの司法書士事務所グループでは、

10を超える税理士・公認会計士と提携し、事業の見直し・再評価を行ないます。

 

どうしても再建できない場合には、解散や法的手続が必要なこともありますが

そんなときにも、当グループであればご安心いただけます。

もくじ
  1. 再建・倒産手続の種類
  2. 再建型・企業再生(=手続終了後、法人存続)
  3. 清算型(=手続終了後、法人消滅)

再建・倒産手続の種類


法人の再建手続と解散手続は、次の6種類です。

会社を続けるか、借金の有無などによって、社長様と司法書士が相談のうえ選択しましょう。

 

借金がない・少ない

借金が多い・返済不能

私的整理(裁判所関与なし) 法的整理(裁判所関与の元)
法人を再建したい▶ 再建型
  • 私的整理
  • 民事再生
  • 会社更生
法人を消滅したい▶ 清算型
  • 解散→通常清算
  • 特別清算
  • 破産

以下、「再建型」→「清算型」の順に詳しく比較します。

再建型・企業再生(=手続終了後、法人存続)


いずれも高額の費用がかかりますので、会社にお金が無くなってしまう前に、出来るだけ早くにご相談されることをオススメします。

 

法的整理は全債権者(銀行・取引先)を一律に扱うため、事業価値が大きく傷つきます。

私的整理は銀行だけを対象に行なうこともできるので、事業価値の毀損を小さくできます。

余裕のあるうちに、私的整理の検討から始めます。

 

 

私的整理

法的整理
民事再生 会社更生

利用

〇すべての法人

〇個人

〇法人

〇個人

〇株式会社

 

負債 全額返済が原則

債務の一部免除

返済期限の猶予

債務の一部免除

返済期限の猶予

法人

代表

法人代表者

法人代表者

但し、裁判所選任の監督委員の監督下

原則:旧経営陣は全員退任し、

裁判所選任の更正管財人(通常は弁護士)

例外:メインバンクなどが反対していない、粉飾などの不正がない場合には、旧経営者が管財人に選任されることもある。

管財人

不要

原則:不要

例外:再生管財人

更正管財人

メリ

ット

・私的整理を行なうことを公表しないので、信用不安がおきにくい。

株主の権利は維持される。

・会社更生よりも、小規模な手続きで、時間も比較的短期間である。

担保権の実行が禁止されるので、担保権者を手続に組み込んで再建を図ることが出来る。

デメ

リット

・当面現金仕入れになるので2~3月分運転資金のプール(スポンサー)が必要

・全債権者に協力を得る必要がある。

・当面現金仕入れになるので2~3月分運転資金のプール(スポンサー)が必要

・新聞に掲載されることもあり一定の信用不安になりえる。

・債務免除益課税

・再建型とはいえ倒産イメージ

担保権は再生手続外で行使可能なので事前に担保権者と協定必要

・当面現金仕入れになるので2~3月分運転資金のプール(スポンサー)が必要

・新聞に掲載されることもあり一定の信用不安になりえる。

100%減資(株主は権利喪失する)

・債務免除益課税

・再建型とはいえ倒産イメージ

・手続きが大規模で、終了まで長時間を要する。

決議

不要

債権者集会に出席した総債権額の過半数の同意

かつ

総債権額の過半数の同意(172の3)

更生計画案可決のために次の要件を全て充たす必要あり

⑴更生債権:総債権額の1/2超の同意

⑵更正担保権

①返済期限猶予を求めるとき:総債権額の2/3以上の同意

②減額を求めるとき:総債権額の3/4以上の同意

⑶株主議決権の過半数(債務超過のときは不要)

税金

支払う

支払う 支払ストップ

費用

弁護士報酬:数百万円

裁判所予納金:不要

弁護士報酬:数百万円~

裁判所予納金:200万円~

弁護士報酬:数百万円~

裁判所予納金:数千万円

期間   申立から認可まで半年 申立から認可まで1~3年
根拠法 私的整理ガイドラインなど 民事再生法 会社更生法

清算型(=手続終了後、法人消滅)


 

解散→清算

(通常の解散・清算)

解散→特別清算 破産
 
  • 借金がないとき
  • 借金はあるけれど、会社の資産売却で完済できるとき

不採算な子会社を親会社が消滅させるとき【1】

他の5種類の解散・再建の手続が採れないとき

利用

〇法人

株式会社の手続きはコチラ

合同・合名・合資会社はコチラ

〇株式会社のみ

×特例有限会社

×その他の会社

〇個人

〇法人

負債 全額返済が原則【2】

一部カット可能

A債権者との個別同意

B債権者との集団和解(協定)

C割合的弁済

債権者の意向は無視。

財産を現金化し、債権額に応じて配当。

法人代表

株主総会選任の清算人(通常は法人の元代表者)

裁判所選任の特別清算人(通常は法人の元代表者)

裁判所選任の破産管財人(通常は弁護士)

メリット

裁判所の関与なし

倒産イメージが小さく再起に有利。

破産より廉価(管財人報酬不要)。

否認制度なし

債権者の同意を得る必要なし

デメリット   債権額の2/3以上の同意が得られないと進まない

誰が破産管財人になるかわからない。

否認制度あり

費用

合計22万円程

司法書士報酬13万円程

実費9万円程

合計50万円~

司法書士報酬30万円~

実費20万円~【3】

合計50万円~

司法書士報酬30万円~

実費20万円~【4】

期間

解散から清算結了(法人消滅)まで最低3か月

1~3年 6~12か月
根拠法 会社法第9章 会社法第9章第2節 破産法
 

当グループ各事務所で対応可能

当グループ各事務所で対応可能

当グループ各事務所で対応可能【5】

【1】外部負債は、親会社が予め債権者から買い取っておくか、親会社が肩代わり返済することで、親会社が負債総額の2/3以上を占める債権者になるようにしてから手続きを進めます。

【2】債務免除した際、債権者は無税償却できるか要打合。無税償却不可なら特別清算or破産を検討。

【3】債権者の同意書を添付できるかによって、実費額(裁判所へ手続開始時点で納める予納金額)に大きな開きが生じます。

【4】債権額・債権者数・事業所数により、必要な実費は異なります。

【5】法人の規模(解雇すべき従業員数、拠点数)によっては、大規模な法律事務所にご依頼された方が良い場合もあり、その場合には、法人破産手続に強い大規模法律事務所をご紹介します。

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