行方不明の相続預貯金の探索(事前調査)


相続することになったけれども、遠縁でどこに預貯金があるか分からない。

これも相続人の皆様を悩ませる問題です。

 

どうすれば遺産である預貯金の所在が分かるのか?代表的な3つの探索方法をご紹介します。

もくじ
  1. 方法その1(家捜し)
  2. 方法その2(照会状の送付・残高証明書の取得)
  3. 方法その3(郵便物の転送)
  4. 司法書士の報酬・費用
  5. 人気の関連ページ

方法その1(家捜し)


文字通り被相続人のご自宅の中を探して、通帳や銀行カード、銀行配布のポケットティッシュなどを探し出します。

権利証などの重要書類などが、見つかりこともあります。

司法書士が立ち会うことで・・・

重要書類・通帳などを素早く仕分けることが可能です。

誠に申し訳ありませんが、全く整理されていない場合や豪邸の場合には、整理屋を連れていきますので、別途彼らの報酬が必要になります。

方法その2(照会状の送付‣残高証明取得)


被相続人が利用したであろう金融機関の支店に宛てて、郵便などで照会状を送付します。

照会状で残高までをお知らせしてくれる金融機関もあります。

また、残高が聞いていた額と異なるときには、相続人から元帳(通帳データ・出入表ともいいます。)

司法書士にご依頼いただくことで・・・

素早く、適切な照会をかけることができます。

方法その3(郵便物の転送)


郵便物の転送までは、ほとんど行いません。

よほど重要なのに、ある筈の財産が見つからない場合にのみ利用することもあります。

 

郵便局の転送サービスを利用し、被相続人宛の郵便物の転送を受けることで、金融機関や証券会社からの郵便物が届き口座の所在が明らかになることもあります。

郵便局の転送サービスでは、郵便局の扱う郵便物しか対象にはなりません。

転送期間は1年間ですが、相続税の申告期限などの関係から半年程度で打ち切りをおすすめしています。

司法書士が転送をお受けすることで・・・

郵送されてきた書類を仕分けするご負担を軽減できるほか、重要な郵便物を見落とさず、知らなかった口座などが見つかることもあります。

相続人の一人に転送するよりも公平性を担保できるというメリットもございます。

司法書士の報酬・費用


金融機関への照会状の送付には、別途、戸籍収集、相続関係説明図の作成、法定相続情報の取得が必要になります。これらを司法書士にご依頼の場合には別途費用が必要になります。

方法 司法書士の報酬 費用
家捜し 22,000円(税込)/時間

交通費

便利屋費用【1】

金融機関への照会状の送付

2,200円(税込)/支店

【2】

郵送費用
金融機関への残高照会、元帳取得 22,000円(税込)/支店

交通費

銀行費用

郵便物の転送届、転送郵便物の受取り、仕分け報告 66,000円(税込)/年間  
日当 原則(出来るだけ郵送にて調査) 0円  

事務所から目的地(ご自宅・金融機関)

への移動時間1時間ごとに

11,000円(税込)/時間  

【1】掃除等が必要な状態である場合には、便利屋を同行させることがございます。

【2】最近、郵送での照会に応じない金融機関(三井住友銀行、りそな銀行、ゆうちょ銀行、淡路信用金庫等)が増加しております。郵送での照会に応じない場合には、5,500円(税込)/支店+日当を頂戴します。

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