勘違いされている「破産のデメリット」


今回のコロナ危機では、全世界的に多くの企業が大きなダメージを受け、危機に瀕しています。

 

内部留保が余程十分でなければ、資金不足に陥ってしまう企業も多いですし、解雇され住宅ローンなどで窮地に追い込まれた方も多いでしょう。だから、あなただけではありません。

 

ネット上には、破産に関する誤った情報が氾濫しています。

正しい知識を身につけて、怖がらずに手続をご依頼ください。

破産のデメリット


一番最初にデメリットを書くのは、デメリットがそれ程大きくないからです。

1.借入をすることが困難になる。

信用情報の事故情報に10年間登録されます。

 

2.原則として事業を継続できなくなる。

事業が破産の原因になっている場合が多いからです。

また、事業用資産のうち価値があるものは、現金化して債権者の配当に回されることになりますので、価値があるものは管財人に引き継がないといけません。

もっとも無価値のものを管財人に返してもらうことができます。

 

3.持ち家や自動車を維持できなくなる。

賃貸住宅の場合、家賃を滞納していない限り、退去する必要はありません。

持ち家の場合、住宅ローンの支払いを止めると競売手続が開始されます。競売手続完了までに賃貸住宅への転居が必要となります。

生活必需品以外の財産を処分させられますが、余程の高価品でない限り家財道具が没収されることはありません。

 

4.手続終了まで就けない仕事がある。

破産手続中の方や、免責不許可となった方は、就けない仕事があります。

免責不許可となった場合にも、復権を得ることが出来れば、資格制限は解除されます。

 

5.官報に掲載される。

官報は、政府発行の新聞ですが、一般の方が見るようなことはほとんどありません。

 

6.(管財事件の場合)転居が制限される。

7.(管財事件の場合)破産管財人が郵便物を調査する。

8.保証人がついている借金がある場合は、保証人が請求される。

破産の良くある誤解


良くある誤解 正しい知識

1. 会社をクビになる。

会社をクビになりません。

2. 戸籍・住民票に自己破産が載る。

戸籍や住民票に掲載されることはありません。

免責不許可になると市町村にある破産者名簿に登載されますが、破産者名簿は本人しか見ることが出来ません。ご本人が身分証明書の発行を市役所に請求すると記載されます。免責不許可になった場合でも「復権」を得ることで破産者名簿から抹消されます。

3. 配偶者もカードを使えなくなる。

家族カードを使うことはできなくなるでしょうが、配偶者といえでも他人です。

4. 選挙権を失なう。 失いません。
5. 日本からの出国を禁止される。 管財事件の場合には、引っ越しが制限されますが、それも手続中のみです。 
6. 賃貸住宅や携帯電話などが契約できなくなる 滞納していなければ、そもそも退去する必要もありません。契約できないこともありません。 
7. 年金や生活保護を受給できなくなる。 受給することに問題ありません。

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