強制執行による債権回収(差押え)


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勝訴判決を得たにもかかわらず、相手方が支払わないとき・・・

公正証書を作ったにもかかわらず、相手方が支払わないとき・・・

債権者は、差押えなどの強制執行を行なう必要があります。司法書士は、申立書の作成・提出代行を通じて、速やかな債権回収のお手伝いをいたします。

もくじ
  1. どうすべきかの選択
  2. 財産調査手続の使い分け
  3. 強制執行による債権回収の種類
  4. 強制執行の注意点
  5. 標準的な所要時間
  6. 司法書士の報酬・費用
  7. Q&Aよくあるお問合せ
  8. 人気の関連ページ

どうすべきかの選択


お客様に選択いただきたいのは、次のどの手続を採用する(採用しない)かです。

相手方がどこに財産を持っているのか(持っていないか)分からない
 ▽    
まず「財産調査の手続」【1】を行う  

「財産調査の手続」【1】

を行わず

  今はあえて何もしない【3】

財産が見つかった場合のみ

 

   

「強制執行」【2】を行う

 

いきなり「強制執行」【2】

を行う。

   

【1】大きく分けて2種類「第三者からの情報取得手続」と「財産開示手続」があります。

【2】判決に基づき相手方の財産を差し押さえて換金する手続です。

【3】「今はあえて何もしない」について

  • 相手方(債務者)がいかにも財産を持っていなさそうなときには「何もしない」も選択肢の一つです。
  • 判決で確定した権利の消滅時効は10年(民169)になり、その間は強制執行が可能で、強制執行することによって時効は更新され(民148)、消滅時効にかかりません。
  • 2~3年ごとに相手方の住民票を取得し、所在を追跡調査し、相手方が不動産を取得したりした場合に強制執行をします。
  • 相手が破産すれば回収できません。

財産調査手続の使い分け


  第三者からの情報取得手続 財産開示手続

手続

内容

債務者の財産に関する情報を債務者以外の第三者(金融機関など)から提供してもらう。 裁判所が債務者を財産開示期日に出頭させ、債務者の財産状況を陳述させる。
管轄裁判所

債務者の普通裁判籍【4】の所在地を管轄する地方裁判所が、この普通裁判籍がないときは情報の提供を命じられるべき者の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄します(民執204)。

この管轄は専属管轄(民執19)。

債務者の普通裁判籍【4】の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄します(民執196)。

この管轄は専属管轄(民執19)。

取得できる情報 預貯金、不動産、株式 預貯金、不動産、株式
債務者への通知 第三者から最後の情報取得があった時から約1か月後に通知される【5】

財産開示期日の呼出状によって通知される

【5】

費用

(税込)

【6】

(預貯金情報取得の場合)

・申立書類作成報酬:38,500円

・実費:約8,000円

※情報取得する金融機関が1件増えるごとに報酬+実費で10,000円ずつ加算

➊司法書士が書類作成、社長が出頭の場合

【7】

・申立書類作成報酬:55,000円

・実費:約10,000円

➋弁護士に依頼された場合、弁護士出頭【7】

・着手金と報酬:弁護士による

・実費:約10,000円

懸念点
  • 相手に破産されると無駄になる。
  • 相手に破産されると無駄になる。
  • 不出頭には刑事罰があるが、それでも債務者が出頭するとは限らない。

【4】普通裁判籍とは?

民事訴訟法4条(普通裁判籍による管轄)
  
  1. 訴えは、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。
  2. 人の普通裁判籍は、住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる。
  3. 大使、公使その他外国に在ってその国の裁判権からの免除を享有する日本人が前項の規定により普通裁判籍を有しないときは、その者の普通裁判籍は、最高裁判所規則で定める地にあるものとする。
  4. 法人その他の社団又は財団の普通裁判籍は、その主たる事務所又は営業所により、事務所又は営業所がないときは代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
  5. 外国の社団又は財団の普通裁判籍は、前項の規定にかかわらず、日本における主たる事務所又は営業所により、日本国内に事務所又は営業所がないときは日本における代表者その他の主たる業務担当者の住所により定まる。
  6. 国の普通裁判籍は、訴訟について国を代表する官庁の所在地により定まる。

また、債務者が判決等に記載の住所から移転している場合は,住民票,戸籍の附票等でそのつながりを証明する必要があります。

【5】「第三者からの情報取得手続」は債務者に連絡が行くまでに猶予があります。一方の財産開示手続は、その日のうちに債務者に知られますので、財産隠しされる可能性があります。したがって、上記二つの手続では「第三者からの情報取得手続」を先行させるべきです。

【6】別途費用(送達証明書取得のために1万1000円+実費数千円、執行文付与のために1万1000円+実費数千円)が必要です。

【7】裁判所という場所への慣れ、質問能力の高さ、臨機応変な対応力の高さが必要であることからも、弁護士に依頼なさるべきかと思います。

強制執行による債権回収の種類


強制執行による債権回収は、何を差し押さえるのかによって、手続が大きく異なります。

 種類 内容
債権執行
  • 相手方の第三者に対する債権を差押えます。
  • 銀行預金を押さえることが多いです。(第三者は銀行)
  • 給与を押さえることも多いです。(第三者は相手方勤務先)
動産執行
  • 相手方の動産を差押え売却します。
  • 相手方が法人である場合には、有効な手続の一つです。
不動産執行 相手方の不動産を差押え、売却します。
自動車執行 相手方の自動車を差押え、売却します。

強制執行の注意点


差押禁止債権

給料(民事執行法152)

 

給与額【1】 差押可能額
44万円以下  給与額の1/4まで【2】。最高額11万円
44万円超過 差押可能額=(給与額)ー33万円

【1】手取額

【2】差し押さえの原因となった債権が養育費や婚姻費用などの場合は、差押禁止割合が3/4から1/2まで引き下げられます(民事執行法152Ⅲ)。

 

国民年金・厚生年金などの各種年金の受給権(国民年金法24条,厚生年金保険法41条)

 

生活保護受給権(生活保護法58条)

 

児童手当受給権(児童手当法15条)

 

持続化給付金(神戸地裁伊丹支部令和2年11月19日決定)・・・コロナで窮地になった事業主に国が支給したもの

 

特別定額給付金(令和二年度特別定額給付金等に係る差押禁止等に関する法律)・・・令和2年コロナ禍に際して、国が国民一人当たり定額で給付したもの

差押禁止動産

民事執行法131条に列挙された動産

その他、差押えにはさまざまなルールがあります。 

標準的な所要時間


 種類 手続き 所要時間
債権執行 ご依頼~申立書作成・提出 1~2週間

司法書士の報酬・費用


業務の種類 司法書士の報酬・手数料 実費
送達証明書 11,000円(税込)

判決のとき:150円と交通費

公正証書:250円と交通費

執行文付与 11,000円(税込)

判決のとき:300円と交通費

公正証書:1,700円と交通費

(複数管轄のときなど)

債務名義数通付与

11,000円(税込)

判決のとき:150円と交通費

公正証書:250円と交通費

債権執行 44,000円(税込)【1】【2】 8,000円ほど
動産執行 110,000円(税込) 40,000円ほど
不動産執行 110,000円(税込) 500,000円~(兵庫県)【3】
自動車執行 110,000円(税込) 230,000円~400,000円(兵庫県)

強制執行が奏功した場合の

取立などに関するご相談

11,000円(税込)/時間  

【1】相手方が二人以上の場合(連帯保証人の財産も同時に差し押さえる場合など)、一人増えるごとに2.2万円(税込)を加算します。

【2】管轄が複数になる場合、1管轄増えるごとに4.4万円(税込)を加算します。 

【3】印紙代4,000円、差押登記費用(請求額の4/1000)、執行官に動いてもらうための予納金50万円~100万円

Q&A よくあるお問い合わせ

強制執行一般


Q.どの財産に執行すれば良いか、教えていただけますか?

はい。相手方の財産を複数教えていただければ、どの財産が最も相応しいかをこれまでの経験からご回答させていただきます。もっとも、どこに財産があるのかは、ご依頼者様ご自身で見つけていただく必要があります。

(平成30年1月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)


Q.債務者は、税金の滞納も多いです。強制執行する際に、注意することはありますか?

原則として、租税は、一般債権より優先します。(国税徴収法8条、地方税法14条)

あなたが申し立てた差押手続なのに、税務当局が先に回収できるのです。よって、あなたが「債務者のある財産に強制執行しようとしている」ことを税務当局に知られないようにしなければ、なりません。

もっとも、不動産執行・自動車執行の場合には、差押の申立をした時点で、裁判所書記官が税務当局に通知します(民事執行法49条、民事執行規則97条)ので、税務当局に知られてしまいます。

債権執行の場合には、裁判所書記官が税務当局に通知する旨の規定がありませんので、税務当局に知られる可能性は低くなります。 税金の滞納が多い相手方の場合には、この点も考慮に入れて、差押の対象を決めなければなりません。

(平成30年1月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)


債権執行


Q.預金を差押えしました。差押えの効力は、その後、その口座に入金されたお金にも及びますか?

差押命令が銀行に届いた時点で、口座にある金額にのみ及びます。

残念ながら、その後、その口座に入金があったとしても、その入金には差押えの効力は及びません。

(令和元年8月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)


Q.給与を差押えしました。差押えの効力は、その後の給与にも及びますか?

差押え後に発生した給与債権にも差押えの効力は及び(民事執行法151)、差押え金額満額になるまで、毎月相手方勤務先からあなたへ支払われます。また、給与を差し押さえる場合には、退職金をも押えるのが通常です。

(令和元年8月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)


Q.請負契約や委任契約に基づく業務委託費(報酬)を差押えしました。差押えの効力は、その後の業務委託費(報酬)にも及びますか?

民事執行法151条は「給料その他継続的給付に係る債権に対する差押えの効力は、差押債権者の債権及び執行費用の額を限度として、差押えの後に受けるべき給付に及ぶ。」と定めています。この規定は、債務者(被告)と第三債務者(被告への委託先)との間に委任契約や請負契約といった法律関係が存在するだけでなく、第三債務者から債務者に対して、継続的に業務委託費(報酬)が支払われている場合には適用されうると考えられます(最判平成17年12月6日(平17(許)19号債権差押命令申立て一部却下決定に対する執行抗告棄却決定に対する許可抗告事件))

裁判所によって扱いが異なります(大阪地裁は6か月間については認める。)ので、申立前に管轄裁判所にお問い合わせなさるのが宜しいかと思います。


Q.養育費を払ってくれないので、給与を差押えしたいと、思います。毎月の未払を確認したうえで、毎月差押えしないといけませんか?

養育費や婚姻費用など扶養義務に関する債権は、一度でも滞納すれば、まだ支払い期限が来ていない分も含めた差押えが可能です(民事執行法151条の2)。そして、差押え後に発生した給与債権にも差押えの効力は及び(民事執行法151)、差押え金額満額になるまで、毎月相手方勤務先からあなたへ支払われます。

(令和元年8月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)


Q.給与を差押えしました。給与全額をわたし(債権者)が受け取れますか?

給与は生活の基盤になるお金ですので、その4分の3については差し押さえてはならないことになっています。これを表にまとめると次のようになります。

あなたの債権の種類 差押え可能な範囲

養育費・婚姻費用などの扶養に関する債権

(民事執行法151条の2)

下記①②の大きい方の金額

①税引き後給与の2分の1

②税引き後給与のうち33万円を超える部分

一般債権(上記以外)

下記①②の大きい方の金額

①税引き後給与の4分の1

②税引き後給与のうち33万円を超える部分

(令和元年8月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)


Q.給与を差押えする際の注意点を教えてください。

債務者の第三債務者(会社)での役職は、単なる従業員でしょうか?役員である場合には、単に「給与債権」と記載すると、「役員報酬」には差押の効力は及びません。

役員であるか、従業員であるか不明である場合には、「給料」「役員報酬」と併記する方法もあります。

従業員であっても「日給」「週給」「歩合」が分からない場合には、分からないなりの記載方法がございます。

差押債権目録の記載方法には、以上の他にも種々の注意点がございます。失敗しないためには、専門家にご依頼されることをオススメします。

(令和2年4月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)


Q.債務者は、取締役なので取締役の役員報酬を差押えしました。役員報酬全額をわたし(債権者)が受け取れますか?

役員報酬は、従業員給与と異なり、全額(所得税・住民税・社会保険料控除後の全額)を差し押さえることができます。

(令和2年4月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)


自動車執行


Q.債務者は、自動車を持っています。この自動車を強制執行して債権回収したいと思いますが、注意点を教えてください。

債務者が日常的に使用する自動車を差し押さえると、債務者に与える心理的圧力は大きいです。もっとも、次のような点にご注意いただく必要があります。

  1. リースやローン中の自動車には、強制執行できない。
  2. 債務者が税金も滞納している場合には、税金に先に取られてしまいます。
  3. 競売手続では中古自動車価格よりも更に安くなってしまい回収額が少ない。
  4. 強制執行の申立費用が債権執行よりも高額になる。

(平成30年1月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)


Q.自動車執行する場合の具体的なコストを教えてください。

神戸地方裁判所管内(兵庫県内)では、次のようなコストがかかります。

 項目 費用
自動車登録事項証明書取得費用(行政書士)  3,240円
裁判所予納金  50,000円(神戸地裁)
申立書貼用印紙  4,000円
予納郵券ほか郵便費用  5,000円
申立書作成司法書士報酬 108,000円
自動車レッカー費用 ~100,000円
近隣月極駐車場代 × 売れるまで3か月~1年分 17,000円(灘区)×3~12か月
仲介手数料(駐車場代1月分) 18,360円
※自動車の鍵を交換する費用までは不要です。債務者から取り上げた鍵を渡すか、競落人が競落人の費用で交換します。

また、

落札予想額 > コスト + 債務者の滞納税額

とならないようであれば、他の財産に対する強制執行を検討いただくべきです。

 

(平成30年1月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)


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