不動産取引をしようとする不動産に「差押え」や「仮差押え」が入っていることがあります。
不動産取引においては、売主は買主に対して「負担のない不動産を移転する義務」がありますので、司法書士としては、差押えや仮差押えについても確実に除去できるよう手配する必要があります。
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直接法務局に対して、抹消登記を申請することはできません。
裁判所に対して、差押え等の取下書を提出し、裁判所から法務局に対して抹消登記が嘱託されます。
直接法務局に対して、抹消登記を申請します。
通常、行政が抹消登記嘱託書(申請書)を作成してきますので、それを司法書士が預かって、登記申請します。
民間による差押え・仮差押えが抹消登記されるまでの流れは、次のとおりです。
なお、行政(国・都道府県・市町村)による差押え等が抹消登記されるまでの流れは、通常の不動産登記と同じです。
裁判所は、取下げから数日以内に抹消登記を嘱託してくれます。
したがって、不動産取引の登記申請の処理中に嘱託書が法務局へ到着するのが通常(登記簿はずっと事件中)ですので、所有権移転登記だけが完了し差押えが残っている登記簿を取得してしまうことは少ないと思います。
それでも、司法書士としては、差押え登記も抹消されていることを確認のうえ、納品するように注意しましょう。
通常の抹消登記同様に、取引の数日前にはチェックを完了しておきましょう。
次の書類が必要になります。
取下書に合綴されたものと同じものを用意します。
そのほかの注意点は「1.申立書」をご確認ください。
各裁判所(支部)に電話で問い合わせると教えてくれます。
下記は、直近に問合せした神戸地裁姫路支部の例です。