株主総会の完全オンライン開催と商業登記手続(改正産業競争力強化法第66条)


令和3年6月16日、産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律が公布され、そのうち「場所の定めのない株主総会(=バーチャルオンリー株主総会)」に関する部分について、同日施行されました。これによって一定の要件を満たす株式会社については株主総会をすべてバーチャル化することができるようになりました。本記事では、どのような会社がバーチャルオンリー株主総会を開催することができるのか、会社の登記事項に関する取り決めを行った株主総会がバーチャルオンリー株主総会だった場合の商業登記手続についてまとめました。

 

〔凡例〕本記事では、次のとおり略記します。

  • 法:令和3年6月16日に改正された産業競争力強化法
  • 省令:産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令(法務省・経済産業省令第1号)
  • 審査基準:産業競争力強化法第66条第1項に規定する経済産業大臣及び法務大臣の確認に関する審査基準
もくじ
  1.  バーチャルオンリー株主総会を開催できる会社は?
  2. 経過措置(法附則3条1項)
  3. 商業登記申請における注意点等
  4. 上場会社の確認

1.バーチャルオンリー株主総会を開催できる会社は?


⑴ 上場会社

金融商品取引所(金融商品取引法2条16項)に上場されている株式を発行している株式会社(以下「上場会社」といいます。)は、経済産業大臣及び法務大臣(以下、「両大臣」といいます。)の確認を受けることで、定款に株主総会を「場所の定めのない株主総会(以下、「バーチャルオンリー株主総会」といいます。)」とする旨を定めることができます(法66条1項)。バーチャルオンリー株主総会を開くためには、会社の定款にバーチャルオンリー株主総会に関する規定を置く必要があり、その規定を置くことができるのは一定の要件を満たした上場会社(以下詳述)ということになります。

なお、バーチャルオンリー株主総会とは、現行会社法の規定によっては開催が困難とされている、物理的な会場を設けず、株主はインターネット等の手段によって参加する方法により行う株主総会をいいます(令和3年6月経済産業省経済産業政策局産業組織課による制度説明資料より)。同資料においては、物理的な会場(リアル会場)を設け、株主がリアル会場に出席するほか、インターネット等の手段により参加すること「も」できるとするハイブリッド型の株主総会については、現行の会社法の規定によっても開催が可能とされています。

⑵ 経済産業大臣及び法務大臣の確認

両大臣の確認を受ける要件として、次の4点が必要です(省令1条)

 

ア.株主総会の通信の方法に関する責任者を置くこと(1号)。

なお、この責任者は会社の取締役である必要はありません(審査基準第1)。

 

イ.株主総会について通信障害があった場合の対策の方針を定めていること(2号)。

この通信障害に対する対策の方針の例として、審査基準第2では次の➀~④を挙げています。なお、審査基準では、同時にこの通信障害に対する対策の方針として以下の例に限定する趣旨ではないことも明示しています。通信障害が起きてしまった場合の対処方法を事前にきちんと用意しておいてくださいということです。

➀ 通信障害に対する対策が講じられているシステムを使うこと。

② 通信障害が起きてしまった場合の代替手段を用意してあること。

③ 通信障害が起きてしまった場合に関する対処マニュアルを作成していること。

④ 通信障害により議事の進行ができなくなってしまった場合に議長が株主総会の延期又は続行を決定することができる旨の決議を諮っておくこと(法66条2項、会社法317条、325条)。

 

ウ.インターネット等の使えない株主の利益確保の配慮に関する方針を定めていること(3号)。

このインターネット等の使えない株主の利益確保の配慮に関する方針の例として、審査基準第3では次の➀~③を挙げています。なお、審査基準では、同時にこの通信障害に対する対策の方針として以下の例に限定する趣旨ではないことも明示しています。何らかの事情でインターネットを使えない株主であっても議決権が行使できるようにしておいてくださいということです。

➀ バーチャルオンリー株主総会の招集に当たり、書面による議決権行使ができること(会社法298条1項3号、325条)を定めた上で、株主に対して、インターネット等の使用に支障があるけれども議決権の行使を希望する株主については書面による議決権行使を行うことをお勧めする(勧奨する)内容を通知すること。

② バーチャルオンリー株主総会を行うにあたって必要な機器の貸し出しを希望する株主がいればその全部又は一部に機器の貸し出しをすること。

③ 通信の方法として、出席株主の全部又は一部のために電話による参加が可能なものを用いること。

 

エ.株主名簿上の株主が100人以上(4号)。

2.経過措置(法附則3条1項)


株式会社において定款の定めを変更するためには、株主総会の特別決議によらなければならない(会社法466条、309条2項11号)ところ、現在すでに上場会社である会社と令和5年6月16日までに上場会社になった会社で令和5年6月16日までに両大臣の確認を受けた会社は、令和5年6月16日までは既にある「場所の定めのある株主総会に関する」定款の定めにかかわらず、バーチャルオンリー株主総会に関する定款規定があるものとみなすことができるとされました(法附則3条1項)。

なお、法附則3条1項の規定により、バーチャルオンリー株主総会に関する定款規定があるとみなされた会社が、その規定に基づきバーチャルオンリー株主総会を開催した場合、そのバーチャルオンリー株主総会でバーチャルオンリー株主総会ができるとする内容の定款規定を新たに設けるような定款変更を決議することはできません(法附則3条2項)。

3.商業登記申請における注意点等


(1)議事録の作成

バーチャルオンリー株主総会を開催した場合においても株主総会議事録を作成する必要があります(法66条2項、会社法318条)。この株主総会議事録ですが、通常の株主総会議事録の記載事項のほか、バーチャルオンリー株主総会に特有の事項として、次のア.及びイ.の記載が必要となります(省令5条3項1号)。

ア.株主総会をバーチャルオンリー株主総会とした旨

イ.株主総会の議事における情報の送受信に用いた通信の方法

この通信の方法には、通信障害に対する対策の方針(省令1条2号)及びインターネット等の使用に支障のある株主の利益確保の配慮に関する方針(同3号)に基づく対応の概要が含まれます。

(2)商業登記の添付書面

バーチャルオンリー株主総会に関する株主総会議事録を添付して商業登記の申請を行う場合、原則として定款の添付が必要となります(商業登記規則61条1項)。ただし、両大臣の確認をもって定款規定があることがみなされている場合(法附則3条1項)、令和5年6月16日までは定款に代えて確認書を添付することができます(産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律等の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通知)令和3年6月16日法務省民商第103号)。なお、この期間経過後は、期間内にバーチャルオンリー株主総会を開催した場合を除き、原則通り定款の添付が必要となります(同通知)。

4.上場会社の確認


これは登記の申請を行う際の登記官の確認方法となろうかと思います。バーチャルオンリー株主総会に関する規定は上場会社でないと設けられないわけですが、登記が申請された当該会社が上場会社なのかどうかを登記官は書面上で判断しなければなりません。その際の判断は登記記録等で非公開会社(すべての種類の株式に譲渡制限の定めがつけられている会社)でないことが確認できれば足りることとされています(同通知)。

この記事の執筆者


司法書士 富山哲

昭和63年7月東京都墨田区生まれ。創価大学法学部法律学科卒業。

東京司法書士会(会員番号:7252、簡裁訴訟代理認定番号:1601096)

 

平成27年から司法書士業界に入り、2年間不動産登記に強い司法書士事務所、4年間法律事務所(不動産・商業・動産譲渡登記、供託手続、裁判所提出作成など)に勤務し、専門性の高い経験を積む。

 

令和3年6月に独立し「富山司法書士事務所」を開業。

同時に「あなたのまちの司法書士事務所グループ」に参加。

 



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