役員欠格事由一覧(会社・社団・法人)


役員欠格事由とひと口に言っても、会社法人の種類によってバラバラです。整理して一覧にまとめました。実務に携わる専門家の方々、受験生の皆さん、ご参照ください。

もくじ
  1. 会社役員の欠格事由(身分)
  2. 会社役員の欠格事由(兼任禁止)
  3. 成年被後見人・被保佐人であることは欠格事由か?(各種法人ごと)
  4. 破産者であることは欠格事由か?(各種法人ごと)

会社役員の欠格事由(身分)


会社法331条(取締役)、同335条(監査役)は、次のとおり定めています。

⑴ 欠格事由に該当する場合には、新規に役員になることができません。

⑵ 役員が次の状態となった場合には、役員である資格を失い退任します。

事由 欠格か コメント
法人 欠格 持分会社の役員になることはできます。
成年被後見人 欠格ではないが、委任の終了事由

令和3年3月1日施行の改正会社法によって成年被後見人・被保佐人は、役員の欠格事由から除外されています【0】。

成年被保佐人 欠格ではない。委任の終了事由でもない。

一定の法律【1】に定められた罪によって刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から

2年を経過していない者

欠格  

上以外の法令に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(刑の執行猶予中の者を除く。)

欠格  

破産者【2】

欠格ではない

かつては欠格事由でしたが、破産者の再起を阻害するという理由から欠格事由から削除されました。

もっとも就任中の役員が破産すると委任の終了事由【3】となり(民653)、続投するためには、株主総会で再選される必要があります。

未成年者

欠格ではない

欠格ではありません。

会社役員になるということは、会社と委任契約を結ぶということです。

委任契約を結ぶためには、親権者の同意(民5Ⅰ)が必要です。

【0】会社法331条1項2号にあった「成年被後見人若しくは被保佐人」を取締役の欠格事由とする規定が削除され、同削除は令和3年3月1日に施行されています。

ただし、会社と役員との関係は「委任」契約であるところ、民法653条3号は次のとおり定めています。

 

第653条(委任の終了事由)
  委任は、次に掲げる事由によって終了する。
  1. 委任者又は受任者の死亡
  2. 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。
  3. 受任者が後見開始の審判を受けたこと。

ややこしいですよね。これらを整理すると下表のとおりです。

 

  現在就任している場合 新たに選任すること
成年被後見人 委任の終了事由(民653③)に該当し、役員資格を喪失し退任する。 可能
被保佐人 委任の終了事由に該当しないので、役員資格はそのまま。 可能
被補助人 委任の終了事由に該当しないので、役員資格はそのまま。 可能

 

 

【1】一定の法律は次のとおりです。

会社法  
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律  
金融商品取引法  
民事再生法  
外国倒産処理手続の承認援助に関する法律  
会社更生法  
破産法  

 

【2】破産手続開始の決定を受け、復権していない者 

破産法255条(復権)

次の事由のいずれかに該当すれば復権する。

①免責許可決定の確定

②全債権者の同意を得て破産手続廃止決定が確定したとき(破産法218Ⅰ)

③再生計画認可決定の確定

④破産手続開始決定後、10年間、詐欺破産罪の確定判決を受けなかったとき

破産法256条(復権の決定)

弁済その他の方法により破産債権者に対する債務の全部についてその責任を免れたときに、破産者が復権の申立てをしたとき、破産裁判所は復権の決定をしなければならない。

【3】役員と会社の契約関係は、委任契約です。

会社役員の欠格事由(兼任禁止)


業務執行をする取締役と、それを監督する監査役が兼任することは禁止されています。

また、親会社の監査役が子会社の取締役を兼任することも禁止されています。

受験時代、左の図を指して「取監取監Zは駄目」と覚えるよう指導されました。


成年被後見人・被保佐人であることは欠格か?


厚労省資料からの転載で、各法律の条文までを確認したわけではありません。実際に検討する際には各法律をあたってください。

  資格・業種・業務

欠格でない=〇

欠格である=×

医療法人(医療法)
特定目的会社(資産の流動化に関する法律)
社会福祉法人(社会福祉法)
宗教法人(宗教法人法)
商店街振興組合法
消費生活協同組合法
学校法人(私立学校法)
信用金庫法
森林組合法
水産業協同組合法

遺留分等に係る合意の効力

(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)

投資信託及び投資法人に関する法律
特定非営利活動促進法
株式会社の取締役・監査役・執行役(会社法) ×
一般社団法人の理事・監事 ×

医師法

海事代理士法

校長、教員(学校教育法)

行政書士法

建築士法

公認会計士法

歯科医師法

保育士ほか(児童福祉法)

司法書士法

社会福祉士及び介護福祉士法

社会保険労務士法

獣医師法

税理士法

宅地建物取引士(宅地建物取引業法)

土地家屋調査士法

不動産鑑定士(不動産の鑑定評価に関する法律)

弁護士法

弁理士法

マンション管理士(マンション管理の適正化の推進に関する法律)

薬剤師法

破産者であることは欠格か?


  資格・業種・業務

欠格でない=〇

欠格である=×

医療法人(医療法)  
特定目的会社(資産の流動化に関する法律)  
社会福祉法人(社会福祉法)  
宗教法人(宗教法人法)  
商店街振興組合法  
消費生活協同組合法  
学校法人(私立学校法)  
信用金庫法  
森林組合法  
水産業協同組合法  

遺留分等に係る合意の効力

(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律)

 
投資信託及び投資法人に関する法律  
特定非営利活動促進法  
株式会社の取締役・監査役・執行役(会社法)  
一般社団法人の理事・監事  

医師法

海事代理士法

校長、教員(学校教育法)

行政書士法

建築士法

公認会計士法

歯科医師法

保育士ほか(児童福祉法)

司法書士法

社会福祉士及び介護福祉士法

社会保険労務士法

獣医師法

税理士法

宅地建物取引士(宅地建物取引業法)

土地家屋調査士法

不動産鑑定士(不動産の鑑定評価に関する法律)

弁護士法

弁理士法

マンション管理士(マンション管理の適正化の推進に関する法律)

薬剤師法

 

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