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あなたのまちの司法書士事務所グループ

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  • 引退したいけれども…従業員が心配で引退できない。
  • 優秀な事業を将来に残したい。

 

従業員・取引先の安心のために、次の世帯に事業を引継ぐこともトップの重要な仕事です。

そして、事業承継は早めに取りかかるほど、採用できるスキーム(技法)もたくさんあります。

 

早めに対策して安心!全国10拠点の当グループにお任せください。

問題点を整理して、事業承継プランの作成・実行をお手伝いします。

もくじ
  1. 個人事業主と法人・・・それぞれの事業承継
  2. 誰に承継させるか〔法人の承継①〕
  3. どんな手続を使えば良いか〔法人の承継②〕
  4. 事業承継の流れ
  5. 当グループの強み
  6. 標準的な所要時間
  7. 司法書士の報酬・費用
  8. Q&Aよくあるお問合せ
  9. 人気の関連ページ

個人事業主と法人・・・それぞれの事業承継


まず・・・

個人事業主か、法人の社長かによって、手続や採用できるプランが異なります。

事業主体が個人

(法人登記なし)

の場合

「事業用財産を個別に後継者に移す」手続です。
こちらを参照ください。

平成31年税制改正により「個人事業主の事業用資産に係る事業承継税制」が創設されました。

事業主体が法人

(法人登記あり)の場合

「株式を後継者へ移す」手続などです。

下記をご参照ください。

誰に承継させるか?〔法人の承継➊ 〕


誰に承継させるかによって、目指すべき目標、それに伴って行う手続が大きく異なります。

誰に承継させるかは、大きく分けて3つ(親族・従業員・第三者)です。

通常は、上から順(親族→従業員→第三者)に、後継者がいないか考えていきます。

後継者としての資質

時代によって、相応しい資質は変わりますが、普遍的なものを幾つか上げるとすれば、次のようなものでしょう。

  • 顧客・従業員や周囲に対して真摯な人
  • 時代や業界の変化に対応できる人
  • 企業経営に対する熱意がある人
  • 一番仕事が出来る人ではなく、一番人に支えてもらえる人

誰に承継させるかによるメリット・デメリット

下表のとおりですが、最も大きな違いは、株価を下げる必要があるか、株価を上げる必要があるかということです。

親族内での承継を考えて株価を下げようとしていたところ、親族内承継が不可能となったときには、第三者に売却するべく、株価を上げて、少しでも高く買ってもらえるように、一気に舵を逆方向に切らなければなりません。

早めに事業承継を考えるべきなのは、こういう点もあるからです。

  親族内での承継 役員・従業員への承継

全くの第三者への売却

M&A

 

〇会社をよくわかっている人に譲渡できる。

〇従業員や取引先を見捨てて会社を売却したというマイナスイメージがない。

×M&Aのようなシナジー効果は期待できない。

〇会社をよくわかっている人に譲渡できる。

〇従業員や取引先を見捨てて会社を売却したというマイナスイメージがない。

×M&Aのようなシナジー効果は期待できない。

〇譲受企業のビジネスとのシナジー効果を期待できる。

×買収企業の対応によっては、従業員や取引先を見捨てて会社を売却したというマイナスイメージ。

時間

〇時間をかけて経営者教育を行える。

〇時間をかけて引き継ぎできる。

〇時間をかけて経営者教育を行える。

〇時間をかけて引き継ぎできる。

×買い手が決まれば、時間的余裕はない。

株価

×自社株評価を落とす【1】

 

×自社株評価の下げ方を誤ると税務リスク

△ビジネスライクに高く株を譲渡するか、義理人情で安く株を譲渡するかが、オーナー経営者との関係性・後継者の交渉力にかかっている。

〇自社株評価を上げる

お金

×事業承継自体で、オーナー経営者にお金は入らない。

 

〇個人保証の承継は問題となりにくい

〇オーナー経営者の老後資金確保可能

×個人保証の承継が問題となりやすい。

×後継者に株式取得資金に乏しいのが一般的

×資金調達を外部の融資や出資に頼ると、経営介入されることがある。

〇オーナー経営者の老後資金確保可能

 

〇個人保証は譲渡代金で完済できる。

×後継者を能力本位で選べない。

×後継者は過去に囚われやすい。

〇現経営者の子どもが事業承継するのは、社員や取引先の理解を得やすい。

×他の相続人とのトラブル

〇後継者を能力本位で選べる。

〇後継者は過去に囚われず経営できる。

〇頑張れば自分も社長になれるかもと、従業員が仕事に励むインセンティブになる。

△社員・取引先・金融機関の反発可能性

〇後継者を能力本位で選べる。

〇後継者は過去に囚われず経営できる。

×社員・取引先・金融機関の反発可能性

【1】企業は本来、企業価値を上げる(株価を上げる)ために事業活動を行っているところ、親族に小さい税負担で事業承継するためには、株価を下げるという矛盾したことを行う必要があります。

どんな手続を使えば良いか?〔法人の承継❷〕


誰に? 手続 当グループメニュー
親族 相続 後継者となる親族に株式と事業用資産を集中します。
従業員・役員 株式譲渡 役員による株式買取(MBO)、従業員による買取(EBO)を行ないます。
第三者 M&A

誰にも

継がせない

解散・

廃業

事業承継の流れ


極ザックリ申し上げると次のとおりです。

後継者の選定

親族に譲るのか?従業員に譲るのか?第三者に譲るのか?

後継者候補との話し合い

大切にしてきたこと(経営理念)を伝え、後継者がどう思うか?どう反応するか?

事業承継計画の作成

後継者を誰にするかによって、採用できるスキーム・注意すべきポイントがございます。

事業承継計画の実行

経営改善・後継者育成・相続対策・資金調達・税金対策などを行います。

旧経営者・後継者・取引先・従業員の満足・安心

当グループの強み


豊富な実務経験!



最新の法令・手続に精通!

豊富な実務経験にアグラをかくことなく、日本一勉強し続ける司法書士事務所グループで有り続けます。



幅広い人脈に基づき徹底支援!

事業承継には、公認会計士(会社の評価)・税理士(税務)・社会保険労務士(人の承継)・行政書士(許認可の承継)・FP(生保を使った遺留分対策など)・弁護士(金融機関との担保はずし交渉)など幅広い専門士業の協力が必要です。当グループであれば、必要な時に、必要なだけ、最高の人材を紹介することが可能です。



標準的な所要時間


作業内容 所要時間
事業承継プラン作成 1か月程度
事業承継プラン実行 5~10年

司法書士報酬・費用


作業内容 司法書士報酬 費用
事業承継プラン作成【1】 110,000円(税込)~【2】【3】  

事業承継プラン管理(見守り)【4】

11,000円(税込)~/月

 
事業承継プラン実行

実行するプラン内容によります。

実行するプラン内容によります。

【1】個人資産移転に関する「資産承継プラン作成」は、コチラをご覧ください。
【2】法人の規模、保有資産の種類により、決定いたします。
【3】自社株評価などが必要な場合には、別途、公認会計士・税理士費用が発生します。

【4】事業承継の実行期間中は、ご相談、アドバイスともに増加いたします。

顧問先の法人様には期間中の顧問料に表記加算をお願いいたします。

顧問ではない法人様には顧問契約の締結と、表記加算をお願いいたします。

Q&A よくあるお問い合わせ


Q.そもそも事業承継って何?

後継者を決めることだけが、事業承継でありません。承継後も貴社が安定・発展する仕組みをキッチリと引き継いで行くことが大切です。安定・発展のために必要なものは、次のとおりです。

ヒト

後継者

後継者から外れた者

従業員

 
資産

自社株式

事業用資産(不動産、設備)

運転資金など

←ここにのみ税金が関係。

税金対策は、事業承継の

『ごく一部』

目に見えない強み

社長の経営理念

社長の人脈

社長の信用

ノウハウ

顧客

特許、許認可

 

Q.事業承継で注意すべき事項は?

一つは、税金を少なくしようとする余り、税金対策で株式を分散させすぎることです。あまり分散してしまうと、後継者は、事業を安定して経営することが困難になることもあります。「節税対策は、事業の安定した承継・発展の範囲内で」行う必要があります。 もう一つは、経営環境が目まぐるしく変わる昨今、将来を見越して「何を承継して、何を承継しないか?」を決めることも重要です。不要なものまで引き継いでしまうと、経営の重荷になりかねません。

 

事業の安定した承継

発展出来る承継

節税対策


Q.事業承継に要する時間は?

(親族や従業員へ)事業を承継するためには、一般的には、5年から10年を掛けて準備する必要があるとされています。また、早い目に対策を始めることで、①採用できるスキームは多くなり、②節税額も大きくなります。

(第三者へ)事業を承継する場合には、条件交渉+会社法手続が必要ですが、概ね1年ほどで完了しています。

 

 親族・従業員への承継 第三者への承継

 

(後継者探し)

後継者育

株式(経営権)移転

納税資金確保

 

条件交渉

 

会社法手続

 合計5~10年  合計1年 

Q.自社株式の評価(株価)って、どうやって算出するの?!

御社が上場なさっていない場合、客観的な数字はありません。そこで、国税庁作成「財産評価基本通達」の「取引相場のない株式等の評価」に基づいて評価します。

(平成28年12月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)

 

  評価方式  価格

同族株主ら

 原則的評価方式

(類似業種比準方式、純資産価額方式、併用方式)

高くなりがち

上記以外

特例的評価方式

(配当還元方式)

∵経営支配権のない株主が期待できるのは配当だけ 

安くなりがち


Q.M&A,MBO,EBO等どういう意味?!

次のとおりです。

(平成28年12月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)

 

M&A Mergers and Acquisitions 企業を買収すること。合併、株式買取、事業譲渡、株式交換、株式移転などの方法の総称

MBO

Management Buy-Out 経営陣による自社株の取得
EBO Employee Buy-Out

従業員による自社株の取得

LBO

Leveraged Buy-Out

お金を使わず買収するスキームの一つ。買収対象企業の企業価値を担保にお金を借りて対象企業を買収すること

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