秘密保持契約書・秘密保持誓約書(NDA)


社外秘情報などの営業秘密を

  • 人(他社)に預けようとするとき
  • 人(他社)から預かろうとするとき

秘密保持契約(機密保持契約。NDA=Non-Disclosure Agreement)を締結することをオススメしています。

もくじ
  1. NDAの締結が必要な場面
  2. 情報を受けとる(情報受領者)側からNDAの締結を呼び掛けるメリットとデメリット
  3. NDA作成を専門家に依頼すべき理由
  4. 標準的な所要時間
  5. 司法書士の報酬・費用
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NDAの締結が必要な場面


次のような場面では、NDAを締結する必要があります。

いずれも秘密を目的外に使用されないようにするためです。

 

企業買収(M&A)を行なう場合

機密情報も見せることになるためです。

共同開発や開発委託をする場合、試作品の製造を依頼する場合

製品情報の詳細をやり取りすることになる他、特許取得を予定している場合には、必須です。

情報を受けとる(情報受領者)側からNDAの締結を呼び掛けるメリットとデメリット


メリット デメリット
  1. 貴社から呼び掛けることで、予め自己に有利な内容を定めておき、NDA締結の主導権を握りうる(言い出した方が〔DRAFTを提示した方が〕有利になりやすいのは、契約全般にいえます)
  2. 秘密情報の取扱・管理を徹底している姿勢をアピールし、顧客(情報開示者)を 安心させることができる。☛情報が漏洩したら回復不能な場合があることを説明し、競合他社との違いとして宣伝材料にすることも可能です。
  3. 顧客から必要な情報提供を受けやすくなり、業務を円滑に進めやすくなる。
  4. 提供された情報の利用方法の指針となる。
  5. NDAを遵守していれば、情報漏洩を理由に損害賠償を請求されても、NDAで定めた賠償範囲に留めることができる。
  1. NDAは情報受領者の行動を制限します。業務が窮屈になる可能性があります。
  2. NDAを守るために情報の利用について、情報開示者にいちいち承諾を得る必要が生じる。
  3. NDAでは通常、従業員や情報提供先にも同様の秘密保持義務を負わせることとなりますので、従業員などへの説明・教育・監視コストが生じる。
  4. NDAを守っていたつもりが、従業員などからの漏洩など、思わぬところから責任が生じる可能性がある。
  5. NDAに基づく義務は長期にわたり、顧客との取引終了後も継続するのが通常である。                 

NDA作成を専門家に依頼すべき理由


立場が変われば、作成すべき内容が変わります。

契約書は、立場(情報開示者なのか情報受領者なのか)によって、提示すべき内容が変わります。

開示者側は厳しい条項にしようと思うでしょうし、受領者側は緩い条項にしたいと思うでしょう。

また、受領者側が提示する条項もゆるゆるにし過ぎると、保身のためにNDAの締結を求めているの?!と勘ぐられてしまいます。

契約書はTPOにあわせて創り出すものです。

どこまで緩めて良いのか、緩めたときにどういうリスク・効果が発生するのかもお知らせします。

契約書のDRAFTを提示した後、相手方は自社に有利な条項への変更を迫ることが多々あります。

そんなときに、どこまで譲歩して良いのか、譲歩した場合のリスク・効果もキッチリ分かった上で契約なさるべきです。

司法書士にご依頼いただいた場合には、キッチリとご説明いたします。

標準的な所要時間


契約書の作成・チェックの標準所要時間は、約1か月間です。

徹底調査のうえ作成するためにも、余裕をもった日程を頂戴しています。

作業内容 所要時間
ヒアリング(契約書に反映する内容の聴取) 7日
ドラフト(案)作成・送付 14日
ヒアリング(ドラフトの修正など) 7日
合計 1か月ほど

司法書士報酬・手数料


作成・精査とも、次のような基準でお願いしております。

業務の種類 司法書士の手数料 実費 
秘密保持契約書

110,000円(税込)

印紙税は不課税【4】

【1】弁護士のように契約金額(契約書に記載する金額)によって、司法書士報酬・手数料が増減することはありません。
【2】顧問契約を締結いただいた場合、割引きがございます。
【3】標準所要時間を大幅に短縮する納期でのご依頼の場合、割増料金(特急料金)5割増しを頂戴いたします。

【4】秘密保持だけを目的に作成された秘密保持契約書であれば、印紙は不要です。

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