中小零細企業・個人事業主にとって知的財産は、ほど遠い印象があるかもしれません。

しかしながら、知的財産は、事業規模に関係なく非常に大切なものです。

 

例えば、知的財産は

  1. 知的財産は金のなる木です。登録機会があるなら、逃しては大損です。
  2. 自社で開発したものでも、他社が登録を先行すると窮地に立たされることがあります。
  3. 他者の知的財産を侵害すると、受けるペナルティは大きいです。
  4. 特許庁に出願する前に公表してしまうと登録できない権利の種類もあります。

したがって、中小企業経営者・幹部の皆さんは、知的財産が何なのかをボンヤリとでも把握し、 必要に応じて然るべき専門家にご相談・ご依頼をなさるべきです。

知的財産の専門家は、司法書士ではなく、弁理士です。ところが、貴社が獲得すべき知的財産の種類などによって、どの弁理士が良いかが、異なります。

そこで、当グループでは、主に顧問先・関与先の皆様を中心に、皆様の会話の中から登録すべき知的財産がないのか常に目を光らせて、知的財産の登録機会を逃さず、貴社の知的財産に適した弁理士をご紹介しています。

もくじ
  1. 知的財産権とは
  2. 著作権について 
    1. 著作権法上の権利
    2. 著作者の権利(著作権と著作者人格権の違い)
    3. 著作権の登録
    4. 職務著作と職務発明
  3. 特許権について
    1. 特許に関する用語
    2. 特許が認められる要件
    3. 単独出願と共同出願
  4. 実用新案権
    1. 特許と実用新案権のちがい
  5. 特許登録までの流れ
  6. 当グループにおける知財保護の取組み
  7. Q&Aよくあるお問い合わせ
  8. 人気の関連ページ
  9. 参考書籍等

〔凡例〕この記事では、次のとおり略記しています。

  • 知的:知的財産基本法
  • 著:著作権法
  • 特許:特許法
  • 実用:実用新案法
  • 意匠:意匠法
  • 商標:商標法

知的財産権とは


下記の権利を指します。

      保護の対象 権利の発生 存続期間

著作権〔著作権法〕【1】

音楽、映画、絵画 創ったとき 創ったとき~著作者死後70年

特許権〔特許法〕【2】

発明 登録 出願~20年

実用新案権〔実用新案権法〕

特許よりも水準の低い発明 登録 出願~10年

意匠権〔意匠法〕

デザイン【3】 登録 登録~20年

商標権〔商標法〕

商品やサービスの名称【4】 登録

登録~10年。何度でも更新可能

回路配置利用権

〔半導体集積回路の回路配置に関する法律〕

半導体集積回路の回路配置の利用を保護 登録

登録~10年

育成者権〔種苗法〕 植物の新品種を保護 登録 登録から25年。樹木は30年。

営業秘密等

〔不正競争防止法〕

不正競争を規制    

(文化庁/著作権テキスト-令和6年度版-/2頁参照/最終アクセス240830)

【1】著作権については、次項で解説します。

【2】特許権については、次々項で解説します。

【3】令和2年以降「建築物」や「内装のデザイン」も登録することができるようになり、次のようなものが登録されています。

  • 建築物として「ユニクロPARK 横浜ベイサイド店」「上野駅公園口駅舎」
  • 内装デザインとして「蔦屋書店」「回転寿司店の内装」

【4】平成27年以降「色彩のみからなる商標」も登録することができるようになりました。セブンイレブンや三井住友銀行などが取得しています。

著作権について


著作権法上の権利

著作権法上の権利 

(創作する者)

著作者の権利(著10~)

著作者人格権(著18~)
著作権(著21~)

(普及する者)

著作隣接権者の権利(著89~)

実演家の権利(著90の2~)
レコード製作者の権利(著96~)
放送事業者の権利(著98~)
有線放送事業者の権利(著100の2~)
出版権(著79~88)

著作者の権利(著作権と著作者人格権のちがい)

    

著作権

(財産権)

 

著作物を他人に利用させて、利用料などを貰える権利(財産権)

他人に譲渡できる。

著作権の種類 著作権の内容
複製権(著21) コピーする権利
上演権・演奏権(著22) 人前で演じる権利
上映権(著22の2) 上映する権利
公衆送信権(著23)

インターネットにアップロードする権利

テレビ・ラジオなどで送信する権利

口述権(著24) 公に口述する権利
展示権(著25) 展示する権利
頒布権(著26) 他人に渡したりして広げる権利
譲渡権(著26の2) 売却する権利
貸与権(著26の3) 貸し出す権利

翻訳権【1】

編曲権

変形権

脚色権

映画化権

翻案権【1】

(以上、著27)【3】

翻訳する、編曲する、映画化する、翻案する権利

☛翻訳・映画化された物を「二次的著作物」という。

☛二次的著作物に対しては、二次的著作者にくわえて、原作者も著作権を有する。

二次的著作物に対する権利

(著28)【2、3】

 

著作者

人格権

著作者の名誉を守る権利(人格権)

他人に譲渡できない。

著作権を譲受したのに、著作者人格権を主張されないようにするためには、「著作者人格権を行使しない。」との契約が必要。

人格権の種類 人格権の内容
⑴公表権(著18Ⅰ) 著作物の公表の時期、方法を決める権利
⑵氏名表示権(著19Ⅰ)

著作物に

著作権表示をするかしないか、

実名を表示するかペンネームにするか

決める権利

⑶同一性保持権(著20Ⅰ) 著作物を無断で改変されない権利
⑷名誉を害する利用を禁止する権利(著113Ⅵ)  

【1】翻訳と翻案

  • 翻訳権とは、別の言語に翻訳する権利。
  • 翻案権とは、元の著作物の特徴を活かしながら、別の表現形態に変えたり(たとえば漫画を映画化すること)、一部を変更して別の作品を創作すること(例えばスピンオフ作品の創作)です。HP記事の更新作業をすること。

【2】二次的著作物とは

著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化、翻案することにより創作した著作物をいいます(著2⑪)。

【3】特掲

「著作権を譲渡する契約において、第27条又は第28条に規定する権利が譲渡の目的として特掲されていないときは、これらの権利は、譲渡した者に留保されたものと推定する。(著作権法61Ⅱ)」

 ▼

著作権の譲渡を受けたから、映画化するぞと思っていても、著作権譲渡契約書に「著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む。)」と記載していなければ、27条28条の権利は、譲渡した方に留保されたものと推定されるので、ご注意ください。

著作権の登録

著作権を発生させるために「登録は不要」ですが、登録することも可能です。

権利関係を公示したり、著作権が移転した場合の取引の安全を確保する目的で登録します。

  著作権の登録先
プログラムの著作物 一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)【1】
その他の著作物  文化庁【2】
 

コンピュータ・プログラムは、プログラム著作物として、登録することができます。

当財団は、「著作権法」および「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律」に基づき、昭和62年に文化庁から登録機関に指定され、プログラム著作物の登録を実施しています。

また、登録内容について、登録事項記載書類の交付、公示、検索サービスなども行っています。

【2】以下「文化庁『登録状況検索注意事項』最終アクセス260412」。ただし太字は筆者による。

    著作権等登録がなされると,その内容は著作権等登録原簿に記載されますが,著作権等登録原簿には,例えば

 「この著作物の著作権が,○年○月○日にA氏からB氏に譲渡された」

 「この著作物が○年○月○日に最初に発行された」

 「この著作物は○年○月○日に匿名で公表されたが,その著作者の本名は□□□□である」

といった事実が記載されています。

登録原簿は一定の手数料を支払うことにより,誰でもその登録事項記載書類等を請求したり閲覧(著作権登録原簿等附属書類のみ)をしたりすることができますが,申請に当たっては,登録事項記載書類等の交付又は閲覧(著作権登録原簿等附属書類)を希望する登録の登録番号を特定する必要があります。

 そのため,このシステムにより著作物の題号(タイトル),著作者名,登録されているであろう時期などを手がかりにして検索してください。

 検索結果の表示画面に表示された著作者名欄に記載された者が著作権をもっているとは限りませんので注意してください。

当記事の執筆者において「ととろ」と検索したところ、その検索結果は次のとおりです。

職務著作と職務発明

従業員が職務上作成した著作物又は発明は、誰が権利を有するのか?

職務著作 職務発明
著作権に関する概念です(著作権法15条) 特許権に関する概念です(特許法35条)
  • 原則:著作者は、その法人等の使用者【1】
  • 例外:作成の時における契約、勤務規則その他に別段の定めがあるときは従業員
  • 原則:契約、勤務規則等においてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めていなかったときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から従業員に帰属する【2】。従業者等は、特許を受ける権利等を使用者等に承継等させた場合、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有する。
  • 例外:契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ使用者等に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から当該使用者等に帰属する。
 
  • 必ず、早急に、職務発明規程や契約で定めておくべき。
  • 従業員から同意書・承諾書・覚書を取得しておくべき。

【1】使用者に帰属する理由

「法人等(会社など)の内部では、日々多くの著作物が作成されますが、それを利用したい外部の者には権利者はわかりづらいため、法人等の著作名義で公表したものについて一定の条件下で著作者を法人等とし、著作物を利用・流通しやすくして企業活動に支障をきたさないようにするというのが、本条の趣旨です。(弁護士・弁理士 南部朋子 弁護士・弁理士 平井佑希 共著『トラブルを防ぐ 著作権侵害の判断と法的対応』日本法令/2021年/113頁」

「法人等においては、日々無数の著作物が創作されるが、この職務著作の制度により、法人等の業務過程で生じた著作物について、著作者が不明となったり、多数となり、また、著作者人格権が従業者に帰属することになり、権利関係が複雑化し、著作物の円滑な利用が阻害されることが避けられる。(森倫洋、志村直子、藤田美樹、西村あさひ法律事務所『企業労働法実務相談』商事法務/2019年/339頁)」

【2】従業員に帰属する理由

 

特許権について


特許に関する用語

  • 発明者:発明者とは、発明の創作行為に現実に加担した自然人(生身の人間)を指します。具体的には、発明の具体的な技術手段を完成させた者や、自然法則を利用した技術的思想の創作に関与した者が該当します。法人が発明者になることは認められていません。(高林龍『標準特許法〔第7版〕』有斐閣/2020/71頁)
    例外が「職務発明」です(上の2-3職務著作と職務発明をご参照)。
  • 特許を受ける権利発明をすると発生する権利(特許29Ⅰ柱書)で、他人に移転することが可能です(特許33)。この権利を持っていない者による特許出願は拒絶されます(特許49⑦)。
  • 特許権者:特許権者とは、特許権の主体となる者です。発明者主義に基づき、特許権を取得できるのは、原則として真の発明者、またはその発明者から「特許を受ける権利」を正当に承継した者に限られます。
  • 特許権:特許発明を独占的・排他的に実施(使用・収益・処分)する権利です(特許68)。この効力により、他人が無断で特許発明を実施することを、差止請求や損害賠償請求をすることで排除できます(特許100、同102)。特許を受けるためには、出願人は特許出願をし、その後、審査官による審査を経て、登録されます。

特許が認められる要件

以下の要件をすべて満たした場合のみ、特許が認められます。

発明であること

発明とは「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なもの」をいいます(特許法2Ⅰ)。

単なるアイデア、ビジネスの方法、ゲームのルール、数学の公式などは該当しません。

(特許法29Ⅰ柱書)

産業上の利用可能性

個人的な利用や実現不可能なもの、人間の治療・診断方法などは対象外です。

(特許法29Ⅰ柱書)

新規性

出願時点で世の中に知られていない新しいものである必要があります。

すでに公開・実施されているものは認められません。

(特許法29Ⅰ①②③)

進歩性

その分野の専門家が容易に考えつかない発明であることが求められます。

単なる既存技術の組み合わせや改良では進歩性が否定されます。

(特許法29Ⅱ)

先願であること

同じ発明について先に出願した人だけが特許を受けられます。

(特許法39)

公序良俗を害さぬこと

社会の秩序や善良な風俗、公衆衛生を害する発明は特許になりません。

(特許法32)

単独出願と共同出願

  単独出願 共同出願

  1. 他者へのライセンス(実施許諾)を自由に行える。
  2. 共有特許のような制約がないため、財産権として使い勝手が良い。
  3. 特許範囲の設定や、他社への差止請求を単独で決定できる。
  1. 特許権の取得に要する費用を軽減できる 。
  2. 各共有者は原則として自由に特許を実施できる(特許73Ⅱ)。

  1. 共同発明にもかかわらず単独で出願した場合、拒絶理由や特許無効理由となるリスクがある【1】。
  2. 出願や権利維持にかかる費用を全て自己負担する必要がある(共同出願のメリットの裏返し)。
  1. 第三者への自己の持分譲渡や実施権許諾(ライセンス)には、他の共有者の同意が必要となる (特許73ⅠⅢ)。
  2. 共有者全員でなければ出願できず(特許38)、意見の相違により出願できない可能性がある【2】。
  3. 各共有者は原則として自由に特許を実施できる(特許73Ⅱ)ため、一方の共有者の事業が他方の共有者の製品販売に影響を及ぼす可能性がある【3】。

【1】共同で発明した場合には、他の共有者と共同でなければ出願ができず(特許38)、単独で出願した場合には、当該特許出願の出願審査過程で拒絶理由となり(特許49②)、また特許取得後は当該特許無効理由となります(特許123Ⅰ②)。

【2】「特許性の有無や特許権とする価値の有無に関して意見が違うと,相手方の同意が得られず,出願できないという事態が生じます」(淵邊善彦/著『トラブル事例でわかるアライアンス契約 提携交渉から終了までのポイントと条項例』日本加除出版/2020年/47頁)

【3】郷原信郎 編著『企業法とコンプライアンス 第3版 “法令遵守”から“社会的要請への適応”へ』(東洋経済新報社、2017年)164頁

特許の実施

  • 実施権:特許発明を実施する権利。
  • ライセンス契約(使用許諾契約):特許発明の実施を、第三者に許諾する契約。専用実施権と通常実施権があります(下表をご参照)。
  • ライセンサー:許諾する側。「実施許諾者」ともいいます。
    許諾することができる地位と、許諾できる内容は、次のとおりです。
    ①特許権者の場合:専用実施権または通常実施権
    ②専用実施権者の場合:通常実施権のみ(しかも特許権者の承諾も必要)。専用実施権者による許諾を「サブライセンス」といいます。
  • ライセンシー:許諾を受ける側。「実施(権)者」ともいいます。
  専用実施権(特許法77) 通常実施権(特許法78)
性質 世間一般に主張可能な物権的権利 特許権者に対して発明の実施を認めるよう請求できる債権的権利【1】
独占

独占的かつ排他的に実施できる。

>特許権者自身も発明を実施できない。

>同一範囲に複数の専用実施権を重複設定不可。

非独占的かつ排他性なしに実施できる。

>特許権者自身も発明を実施可能。

>同一範囲に複数の通常実施権を重複設定可能。

発生

原因

  • 特許権者の意思による設定(許諾)のみ
  • 特許権者の許諾による設定
  • 法律の規定に基づく「法定実施権」【2】
  • 裁定(行政処分)による「裁定実施権」【3】
効力発生要件

当事者間の合意+特許庁に設定登録

∵強い排他性を公示必要(特許98Ⅰ②)

当事者間の合意のみでよい。

対抗

要件

  • 設定・移転・変更・消滅・処分制限は
    「登録」が効力発生要件(特許98Ⅰ②)
  • 発生後、登録等しなくても第三者に対抗できます(特許99:当然対抗制度)
  • 通常実施権の移転の対抗要件は、民法における指名債権譲渡の対抗要件の規定(民法467条)に従う【4】
移転

専用実施権は、次の場合に限り移転できる(特許77Ⅲ)。

  • 実施の事業とともに移転する場合
  • 特許権者の承諾を得た場合
  • 相続その他の一般承継の場合

通常実施権は、次の場合に限り移転できる(特許94Ⅰ)。例外あり

  • 実施の事業とともに移転する場合
  • 特許権者等の承諾を得た場合
  • 相続その他の一般承継の場合
侵害

第三者による権利侵害に対して、専用実施権者自身の名で差止請求権や損害賠償請求権を行使できる。

原則:侵害者に対して差止請求権や損害賠償請求権を行使不可。

例外:独占的通常実施権者については、固有の損害賠償請求権が可能。

【1】実施権の種類は次のとおり

実施権 専用実施権
通常実施権 独占的通常実施権:当該実施権者以外の者に実施権を許諾しない特約あり 完全独占的通常実施権:特許権者も実施しない旨の特約あり
被完全独占的通常実施権:特許権者も実施しない旨の特約あり
非独占的通常実施権:当該実施権者以外の者に実施権を許諾しない特約なし

【2】法定実施権が発生するのは、次の場合(『特許法〔第2版〕』326頁)

  1. 職務発明に関する通常実施権(特許35Ⅰ)
  2. 先使用による通常実施権(特許79)
  3. 特許権の移転の登録前の実施による通常実施権(特許79の2)
  4. 無効審判の請求登録前の実施による通常実施権(特許80)
  5. 意匠権の存続期間満了後の通常実施権(特許81・82)
  6. 再審により回復した特許権についての通常実施権(特許176)
  7. 審査請求期間経過後の審査請求の場合の通常実施権(特許48の3Ⅷ)

【3】裁定実施権が発生するのは、次の場合(『特許法〔第 2 版〕』328頁)

  1. 不実施の場合の裁定実施権(特許83)
  2. 利用関係にある場合の裁定実施権(特許92)
  3. 公共の利益のための裁定実施権(特許93)

【4】「平成23年改正前においては,通常実施権の第三者対抗要件として登録対抗制度を採用していたが,改正法は,ライセンシーの事業活動の安定を図るために,通常実施権者は,登録がなくても特許権の譲受人等に通常実施権を対抗することができる当然対抗制度を採用した。/なお,同改正により,通常実施権の登録制度自体が廃止され,そのため,通常実施権自体の移転等の権利変動についての対抗要件は,民法上の指名債権一般の規定(民467条)に従って規律されることとなる(『特許法〔第2版〕』325頁)

実用新案権


特許と実用新案権のちがい

  特許 実用新案権
種類
  • 物の「発明」
  • 方法の「発明」
  • 物を生産する方法の「発明」
  • 物品の形状、構造又は組合せの「考案」
  • ×方法の「考案」
仕組み
  • 方式審査を通った後、3年以内に審査請求をしてはじめて、実体審査【1】が行われる。
  • 実体審査をパスし、特許料の納付により特許となる。
  • 審査【1】を通って、はじめて特許となる。 
  • 出願内容は、出願日から原則1年6か月後に公開される。
  • 無審査で登録される(無審査主義)。
  • 先に登録されていても、登録できる。
  • 侵害されたときに、申立てによって、審査官が審査し、評価書をくれる。
  • 評価書で6番と評価されれば、評価書と警告書を同時に相手方に送付する。
登録までの期間 2~3年 3か月
存続期間 出願日から20年(特許法67) 出願日から10年(実用新案法15)
弁理士費用 60万円 30万円

【1】審査されるのは、次の2点です。

⑴ 新規性:全く新しいモノか、世界中のモノと比較し、チェックされます。出願されていても、販売されていてもダメです。また、チェックは世界中のモノと比較されますが、登録は日本だけになります。世界で登録したければ、国際出願が必要です。

⑵ 進歩性:既にあるモノを組み合わせただけじゃないか?審査官に指摘されたときに反論できるのは、最初の出願の範囲内のみというルールがあります。従って、最初の出願のときに、様々なバリエーションを提出するべきです。

特許登録までの流れ


お客様   弁理士
     
特許を出願したい発明を弁理士に説明    
   

発明のバリエーションを考え、

弁理士に説明

 

説明を受けた発明が新規性・進歩性

のあるものかを調査

 
  特許庁に出願
出願後、発表する【1】  
 
発明が売れるものか、試す   3年後
 
審査請求を弁理士に依頼   審査請求
   
    特許が登録される

【1】出願までは、外部に一切情報が漏れないように(持ち歩いたり、HPへの掲載も不可です。)、ご注意ください。出願までにその発明が世に出ていたことが特許庁に知られると、特許が認められないことがあります。

当グループにおける知財保護の取組み


当グループが、主に顧問先・取引先の皆様に関して提供する「知的財産保護の取り組み」は次のとおりです。

問題的など 当グループでの対応

中小企業にとって、知的財産をキッチリと登録したり、管理したりするのは、とても重要!

知的財産は、お金になる可能性があるからです!

 

でも、知的財産管理のために、弁理士を常駐させる企業は少ない。。。

【登録機会を逃さない】
  1. 常日頃接する顧問先や関与先の皆様とお話しする中で、
  2. 貴社が登録しておくべき知的財産の種を発見した場合には、
  3. すばやく知的財産の専門家・弁理士におつなぎすることで、
  4. 貴社の知的財産をガッチリ保護し、
  5. 登録機会を逃しません。

M&A、企業法務などでも、知的財産に対するケアは重要。

【契約書精査】

  • 契約書精査では、知的財産にも気を遣います。
知的財産の侵害に対しては、民事上の損害賠償のほか、罰則もございます。

【知的財産侵害】

  • 顧問先や関与先が、知的財産侵害をして、ペナルティーを受けないように、しっかりと見守ります。
どの弁理士に依頼すれば良いか、わからない。

【弁理士を紹介】

  • 貴社の案件に最適な弁理士をご紹介します。
  • 弁理士報酬や特許出願費用などについては、NEDO(国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構)の助成を受けられることもあります。弁理士も知らないことが多いですので、ご紹介時にお知らせします。

Q&A よくあるお問い合わせ

中小零細企業と知的財産について


Q.当社は零細中小企業なので、知的財産とか無縁だと思うのですが?

有名な発明なのに、特許を取得していなかったために、巨富を稼ぎ損ねたものに「カラオケ」や「石焼きピビンバの石」があります。

一方、フランチャイズ本部なのに、サービス名称を商標登録していなかったために、フランチャイズとは無縁の他者が、同様のサービス名称を利用し、トラブルになった例もあります。

このように、中小企業も知的財産と無縁ではないのです。必要なものは登録し、保有する知的財産が他者から侵害された場合には、しかるべく措置を取ることも必要なのです。

当グループでは、顧問先・顧客の皆様の知的財産にも意識して気配りを行ない、しかるべきアドバイスを行ないます(令和元年8月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)。


参考書籍など


この記事を執筆するために参照にした書籍等は、次のとおりです。

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