確定日付の使い方、効力と要件(どんな契約書には確定日付があった方が良いのか?)


「確定日付」は、もっと活用されても良いと思います。

 

「確定日付」とは、公証人に確定日付のスタンプを文書に押してもらうことによって、その文書が、遅くとも「確定日付」には成立していたこと、つまり「バックデートして作った文書ではないこと」を証明できる制度です。

一件当たりの公証人手数料は700円と低額ですので、公正証書にするほどではないけれど「成立日」について後日疑いが生じないようにしたいという方には是非オススメします。

もくじ
  1. 確定日付とは、どんなもの? 
  2. 確定日付はどんな文書に押したら良いのか?
  3. 確定日付を押してもらうための要件
  4. 確定日付を押してもらう方法
  5. 司法書士の報酬・費用

確定日付とは、どんなもの?


公証役場に行って押してもらう「ただの判子」です。

公証役場を出る前に、押印漏れがないかチェックしましょう。

印影の全体

印影の全体は、二重◎で朱肉をもって押印されます。

外側の円には、公証役場を訪問した日付が「令和四年壱弐月弐拾壱日」などと押されます。

内側の円には、押印した公証人名「公証人○○○○役場」などと押されます。

割印

同じ印鑑で、公証役場の簿冊と割印が押されます。

番号

何件目の確定日付か分かるように、番号が押されます。

確定日付はどんな文書に押したら良いのか?


  • 名義株であることを宣言した文書
  • 死後事務委任契約書
  • 税務署に作成日を疑われたくない文書(例えば、会社とその社長と間の契約書、社長を同じくする2社以上の会社間の契約書)

一方「法務局などへ提出する文書の場合」には、確定日付を押印する必要はありません。

登記されることによって、その日付が証明できるからです。

確定日付を押してもらうための要件


文書が有効な内容であること

違法無効な内容の契約書に確定日付をもらうことはできません。

例えば、殺人を請け負う契約書など

文書が完成していること

日付欄なども記入され、当事者の署名や記名、押印が漏らさずなされていることが必要です。

印紙は?

明らかに課税文書であるのに、収入印紙を貼っていないと、指摘する公証人もいらっしゃると思います。印紙も適切に貼り付けましょう。

契約書貼付の印鑑証明書と契約書との間に、契印としての確定日付をもらう要件

  1. 契約書と印鑑証明書がホチキスなどで合体した状態であること。
  2. 契約書に押された印鑑と同じ印鑑で、契約書と印鑑証明に契印がなされていること

確定日付を押してもらう方法


契約書本体の作成と異なり、確定日付を押してもらうのは、それほど難しいことはございません。

お客様ご自身でも十分対応可能ですので、下記をご参照のうえ、ご対応ください。

確定日付を押してもらう契約書などを完成させてください。

日付や当事者の署名が空欄のままでは、押してもらえません。

完成された書類である必要があります。

その他の注意点は、少し上に記載しました「確定日付を押してもらうための要件」をご覧ください。

どこの公証役場でも大丈夫です。

下記リンク先から行きやすい場所の公証役場を選んでください。

大規模な公証役場であれば「予約は不要」です。

ただし、公証人が一人しかいない公証役場の場合において、公証人出張中であるときは、確定日付を押してもらえませんので、念のため、予約のお電話をお願いします。

公証役場に行くのは、契約書記載の当事者でなくてもOKです。

ご親族でも、従業員でも結構です。委任状等も特に要求されません。

公証役場に入ったら「確定日付をお願いします。」とお伝えください。

ドアが閉まっている公証役場もありますが、ノックして入室のうえ「確定日付をお願いします。」とお伝えください。

司法書士の報酬・費用


契約書などの作成をご依頼いただいた場合には、必要に応じて確定日付をオススメし、下記料金をいただきます。

業務の種類 司法書士の報酬 実費
完成した契約書への確定日付の付与 5,500~11,000円(日当)

公証人手数料700円

交通費

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