借金が返せない個人の債務整理(任意整理・民事再生・自己破産)


あなたのまちの司法書士事務所グループ

神戸・尼崎・三田・西宮・東京・北海道



当グループ全体で1,000人を軽く超える方々(債権者数でいえば、おそらく10,000社を超える)を救済してきたのではないかと思います。

コロナ禍で苦しむ方々を救済するために債務整理業務を再開しました。
すでにもう無理な方々は勿論、まだ大丈夫とお考えの方々も、一度、わたしたち専門家にご相談ください。

債務整理の方法


今ある財産・収入と負債を比較して返済可能な方法を司法書士と一緒に考えましょう。

債務整理の方法 こんな方へ メリット  デメリット

過払金

返還請求

サラ金やクレジット会社と平成18年以前から継続して取引していた方【1】 過払金を取り戻せる。

証拠が揃っていないと難しい債権者がいる。

近年の最判による論点の複雑化。

消滅時効援用 昔、借りていた借金の催促が来た 借金がなくなる。 時効中断している場合がある。【2】
任意整理

マイホームを守りたい。

借金全額を36回(3年)又は60回(5年)で分割返済可能である場合

返済前提=固定収入OR資産がある。

各債権者との個別交渉により3~5年の返済計画を立て、債権者が同意すれば返済開始。【3】

債務名義が残らない。【4】

将来利息のカットを受けることができる。【5】

特定調停と同様の結果が出せる。

 
特定調停

マイホームを守りたい。

任意整理と同じ条件の方

裁判所に特定調停を申し立てる。

費用が安い。

ご本人自身で手続できないこともない。

債務名義が残る【4】
個人再生

マイホームを守りたい。

借金を1/5に圧縮すれば返済できる場合【6】

返済前提=固定収入がある。

残債務の大幅なカットを受けられる。

マイホームを守ることができる。

免責不許可事由という概念がない。

要件が複雑で専門家による申立てが必要。

資産が多すぎると返済額が大きくなる【7】

自己破産 財産・収入と負債を比較して到底返済することが出来ない場合 ゼロから生活を再建できる。

資産の処分が必要。

資産が多い場合など費用が高額になり得る。

免責不許可事由がある。

【1】平成18年1月13日最高裁判所は、全てのサラ金・クレジット会社が18%以上の金利を取得することは違法であると判決しました。この判決以前から、サラ金・クレジット会社と付き合いがある方は、契約利息を法定制限利息で計算し直すと、返済しすぎになっていることがあります。

その場合には、サラ金・クレジット会社を訴えることによって、返還を受けることができます。

【2】時効中断とは、完成しそうになっていた消滅時効が完成する前に次のような場合をいいます。

  • 債権者があなたを訴えて判決をとられていた
  • 債権者があなたの財産を差し押さえた
  • あなたが債務が残っていることを書面や口頭で認めて債権者がその証拠を持っていた場合
  • あなたが借金の一部を返済したりした

【3】債権者とは、あなたがお金を借りた相手のことです。銀行・サラ金・クレジット会社・個人など全て含みます。

【4】債務名義とは、判決やそれと同じ効力を有する文書です。あなたが債務名義での約束に反すると、債権者は訴訟をせずに差押え(強制執行)することができます。

【5】将来利息とは、本日から完済する日までに発生する利息のことです。債務整理では将来利息をカットするよう交渉します。

【6】個人再生による債務圧縮額(最低返済額)については、コチラをご参照ください。

【7】個人再生は、破産するよりも多くを債権者に返済する必要があります(清算価値保障といいます。)。清算価値保障についても、コチラをご参照ください。

債務整理の流れ


ご相談予約

最寄りの当グループ事務所にご相談ください。

ご相談

毎月の支出(住宅ローン・家賃、食費、電気水道ガス、電話代、医療費など)がわかる書類(メモでも結構です)をお持ちください。

収入と支出・返済額を教えてください。

まずは、毎月の収入と出ていくお金を比較します。

収入を増やす方法、支出を減らす方法、返済額を圧縮する方法を一緒に考えましょう。 

毎月の収入 ←バランス・チェック→ 毎月の支出 + 借金返済額

 

次に、財産について教えてください。

財産を処分して、借金を減らす方法がないか一緒に考えましょう。 

財 産 ←バランス・チェック→ 借 金

方法の決定

大きく分けて3通りある債務整理のうち、どの方法で整理するのが良いか考えましょう。

たいてい一度か二度のご相談で、方法が決められます。

待っていられない直ぐにでも受けて欲しいという場合や、借金の内容を調査しないといけない場合には、方針未定でお受けすることもあります。

ご依頼

方法が決まりましたら契約書と委任状を作成しますので、ご記入ください。

また、報酬の一部(着手金)、実費の一部をお預かりします。

新たな借入や返済は、おやめください。

受任通知

司法書士が債権者に対して「債務整理開始通知」を発送します。

これで債権者からお家や携帯電話に借金の督促が来ることも無くなります。

督促状がくることも無くなります。

この間に、気持ちを落ち着かせていただき、手続き費用を積み立てていただきます。

家計簿の作成

債務整理は、生活の再建を行うために行うものです。必ず家計簿の作成にご協力ください。

手続きの開始

債務整理の場合、司法書士が返済計画案(和解案)を債権者に個別に発送し、債権者の同意を得るよう尽力します。

民事再生・破産の場合、司法書士が申立書を作成し、あなたの了解と署名をいただいたうえ、裁判所に提出します。

手続きの終了

債務整理・民事再生の場合には、返済計画のとおり返済が完了すれば借金はなくなります。

破産の場合には、免責許可を得ることで借金はなくなります。

債務整理の注意点


次の10項目をよくご理解いただく必要があります。

もちろん面談する司法書士がキッチリとご説明させていただきます。

1.借金がある銀行の預金口座は閉鎖されます。

借金と預金とを相殺処理するためです。

給与振込口座のある銀行に借金がある場合には、振込み口座の変更を勤務先に変更する必要があります。

2.家族に内緒で手続きすることは原則できません。

借金の原因がご家族にあることもあり、生活の再建こそが債務整理の目的だからです。

3.裁判所や債権者(あなたにお金を貸した人)から手紙が届いたら、大至急お知らせください。

反論や、適切な対応をしないと、給与差押など大変な不利益を受ける可能性があります。

また、反論できる期間はとても短いのです。

4.新たな借入・返済はできません。

債務整理手続きに入ると新たな借入・返済はできません。

借入をすると、詐欺罪にあたる可能性がありますので、借入はできません。

一部の債権者だけに返済すると偏頗(かたよった)返済として、裁判所の手続き上、不利益を受ける可能性があります。

司法書士が債務整理をお受けすると、当面は返済不要になりますので、ご心配は無用です。

5.司法書士には、本当のお話をしてください。

  • 司法書士があなたのウソに気づかず、裁判所がそれに気づいた場合には、不利益を受けることになるからです。本当の話をしてください。司法書士がオブラートに包んで書類を作成し、裁判所が納得してくれるように努めます。
  • 財産などの隠匿(申告漏れ)も同様です。
  • 一部の債権者(親戚からの借り入れ、闇金など)の隠匿も同様です。
  • 事情が変わったとき(相続を受けたなど)もお知らせください。事情の変更により、選択できる手続が増えることもあります。

6.司法書士が受任しても、給与等の差押をしてくることもあります。

公正証書が作成されている場合、過去に判決をとられている場合、過去に特定調停を利用した場合、司法書士が受任しても、債権者は給与等の差押をしてくることがあります。

7.ローンで購入した物は、返却する必要があります。

選択した手続きが民事再生や破産の場合には、ローンで購入した物は債権者に返却しなければなりません。

8.高価な物は、売却を要求されることがあります。

選択した手続きが民事再生や破産の場合には、高価な物は売却するよう裁判所から指示されることがあります。

9.破産しても支払いを免れないものがあります。

次の借金や未払金は、破産手続きをしても支払いを免れることができません。

  1. 滞納していた税金・罰金
  2. 養育費などの扶養義務(将来分はもちろん、支払っていない過去の分も免責されない。)
  3. わざと他人(やその財産)を傷つけて負担した損害賠償債務
  4. 従業員に支払っていない給与
  5. 知っていて記載しなかった債権者の債権

10.一定期間あなたと連絡が取れない場合、司法書士は辞任することがあります。

債務整理は、あなたの生活を再建するために行うもので、手続き終了までは、あなたにとって最も大切なことです。それに協力できない場合、司法書士も依頼を継続できません。

債権者も、司法書士が担当しているのだから、キッチリ最後まで手続きしてくれるだろうと信頼して待ってくれています。

また司法書士が受任した後、一定期間経過後には貸金返還請求訴訟を提起する貸金業者もおります。速やかに返済計画案の提示や申し立てが必要なのです。

住所や電話番号・メールアドレスなどを変更した場合は、速やかに司法書士にご連絡ください。

標準的な所要時間


最初にご相談いただいてから、解決まで半年から1年間が目安です。

司法書士の報酬・費用


個人の債務整理費用は、次のとおりです。

費用は分割でお支払いいただきます。そうすることで借金がなくなった後の家計収支でやっていけるかを確認することが可能だからです。

司法書士の報酬・実費の総額をいただいてからの申立となります。

業務内容 司法書士の報酬 実費
任意整理 1社ごとに5.5万円(税込) 1社ごとに数千円
小規模個人再生(住宅ローン特則つき) 33万円(税込) 2万円ほど
給与所得者等再生(住宅ローン特則つき) 38.5万円(税込) 2万円ほど
個人(非事業者の)自己破産申立(同時廃止) 27.5万円(税込) 2万円ほど
個人(非事業者の)自己破産申立(管財) 33万円(税込)~ 17万円~

司法書士からあなたへ提出を依頼した書類を3か月経過後も提出なさらなかった場合には、追加の事務手数料を請求することがあります。

お客様の声


ご主人の債務整理

ご夫婦の生活再建を支援できて良かったです。

また何かありましたら、何なりとご相談ください。

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債務整理用:家計収支整理表

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