新株発行に異議があるとき


株主の発言力に影響する持株比率。

 

それを変更する新株発行に異議があるときには、新株発行手続の進捗などにあわせて適切に

  1. 新株発行差止仮処分
  2. 新株発行無効確認訴訟
  3. 新株発行不存在確認訴訟

などを提起する必要があります。

株主総会決議無効確認訴訟との関係


新株がすでに発行された後は、新株発行無効の訴を提起しないかぎり、当該新株の発行を無効とするに由なく、新株発行に関する株主総会決議無効確認の訴は、確認の利益がない(最判S40.6.29)

新株発行の差止仮処分、無効の訴え、不存在確認


 

新株発行差止仮処分

自己株式処分差止仮処分

新株発行無効の訴え

自己株式処分無効の訴え

新株予約権発行無効の訴え

新株発行不存在確認

自己株式処分不存在確認

新株予約権発行不存在確認

会社法 210 828Ⅰ②③④ 829①②③
訴えの原因 法令・定款違反又は著しく不公正で、株主が不利益を受けるおそれ

重要な法令・定款違反【1】

 

 

法定されていないが少なくとも無効原因以上の瑕疵がある場合 

 

提訴期限 新株発行の効力発生まで

効力発生から

├非公開会社:1年間

└公開会社:6か月間 

制限なし(最判H15.3.27)
訴外主張   訴えをもってのみ(会828) 訴外可能
原告 株主のみ(会210) 株主等(会828Ⅱ②~④)【2】 誰でも
被告 会社(会834②~④)  会社(会834②~④) 会社(会834⑬~⑮)
管轄 被告会社の本店所在地を管轄する地方裁判所(会835、834) 被告会社の本店所在地を管轄する地方裁判所(会835、834) 被告会社の本店所在地を管轄する地方裁判所(会835、834)
担保【3】   要(会836、834)
併合   要(会837、834)
判決の効力

会社は新株発行などを為し得ない。

仮処分違反の新株発行は、新株発行無効事由となる。

対世効あり(会838、834)

遡及効なし(会839)【4】

新株発行無効判決の効力→会840

自己株式処分無効の効力→会841

新株予約権発行無効効力→会842

対世効あり(会838、834)

遡及効あり(会839)

敗訴原告   悪意・重過失で提訴し、敗訴した場合には、被告会社に対して連帯して損害賠償をする義務を負う(会846、834) 
登記  無効の判決が確定したときは、裁判所が職権で嘱託登記を行う(会937Ⅰ①ロハ)【5】 不存在の判決が確定したときは、裁判所が職権で嘱託登記を行う(会937Ⅰ①ホヘ)【5】

【1】軽微な手続違反は無効原因とはならない。

事由 無効か否か
新株発行差止仮処分違反の新株発行 無効(最判H5.12.16) 
募集事項の公告・通知をなさず 無効(∵差止仮処分の機会を奪う。最判H9.1.28)
取締役会決議を欠く新株発行 無効でない(最判S36.3.31)
第三者への特に有利な発行価額による発行であるのに、株主総会特別決議を欠く 無効でない(最判S46.7.16)
法定期間の定めある場合の期間不遵守 無効でない(東京地判S58.7.12)
譲渡制限会社で株主総会決議を欠く 無効(横浜地判H21.10.16)

【2】ここでの「株主等」とは、株式会社の株主、取締役、監査役、執行役、清算人。

新株予約権発行無効確認の訴えは、新株予約権者も含む。

 

【3】原告に立担保が命じられる要件

①被告会社が裁判所に「原告に担保提供を命じるよう」申立て(会836Ⅰ)
②被告会社が原告の会社に対する害意の疎明(会836Ⅲ) 
③原告が取締役・監査役・執行役・清算人でないこと(会836Ⅰ)

【4】将来効しかないことの意味は、次のとおり。

新株発行~無効判決確定までになされた

剰余金の分配=有効

議決権の行使=有効

【5】資本金の額は減少せず、発行済株式数のみ減少する(会社計算規則25Ⅱ①)

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