未支給年金の相続手続


未支給の年金は、相続財産ではありません。受け取り漏れがあった過去の年金も、相続財産ではありません。(相続財産ではないので、未支給の年金を請求できる方には、制限があります。)

一方、既に口座に振り込まれ、預金債権と化した年金はもちろん相続財産です。

ちょっと分かりにくいかもしれませんので、詳しくお話します。

 

なお、未支給年金の請求手続は社会保険労務士さんの業務です。

当グループに相続手続をご依頼の方に「未支給年金」があった場合、提携社会保険労務士さんをご紹介いたします。

もくじ
  1. (前提)年金の支払月は?
  2. 未支給年金とは
  3. 未支給年金の請求
  4. QAよくあるお問合せ
  5. 人気の関連ページ

年金の支払月は


年金は、年6回に分けて支払われます。

支払月は、2月、4月、6月、8月、10月、12月【偶数月】になっています。

それぞれの支払月には、その前月までの2か月分の年金が支払われます(国民年金法18Ⅲ)。

例えば、4月に支払われる年金は、2月、3月の2か月分です【後払い】

年金の支払日 支払対象月
2月 12月、1月の2か月分
4月 2月、3月の2か月分
6月 4月、5月の2か月分
8月 6月、7月の2か月分
10月 8月、9月の2か月分
12月 10月、11月の2か月分

以上、「年金の支払月」については、日本年金機構HPより

未支給年金とは


死亡時点で、未支給であった年金を未支給年金といいます。

 

年金は、過去2か月分を支払うという後払いです(「年金の支払月は」をご参照)。

年金は、死亡日の属する月の分までをもらうことができます(国民年金法18Ⅰなど)。

 

よって、年金は、必ず未支給年金があることになります。

  被相続人口座に振り込まれたとき 振り込まれなかったとき
偶数月(12・2・4・6・8・10月)に亡くなられた方

2・4・6・8・10・12月まで待てば受給可能。

ただし、1・3・5・7・9・11月の本来受け取れない1か月分を返還する必要がある。

1か月分の未支給年金を請求する必要がある。
奇数月(1・3・5・7・9・11月)に亡くなられた方

2・4・6・8・10・12月まで待てば受給可能。

余分に受け取っていないので、返還不要。 

2か月分の未支給年金を請求する必要がある。

未支給年金の請求


未支給年金を請求できる方

相続財産ではないので、相続人であれば、誰でも請求できるという訳ではありません。

また、相続財産ではないので、受け取った他の相続人に対して取り分(法定相続分)を請求できるという訳ではありません。

被相続人から見た続柄 かつ

生計を同一とする者

【1】

第1順位  配偶者
第2順位
第3順位
第4順位 父母
第5順位 祖父母
第6順位 兄弟姉妹
第7順位 3親等内の親族
※ 上位の順位者がいると、下の順位の方は受け取れない。

【1】一般的な意味よりも若干広い要件です。

Q&Aよくあるお問い合わせ


Q.生計同一者がいないときは、誰も未支給年金を貰えないのですか?それとも、生計同一でない者が貰えるようになるのですか?

そのような場合、誰も未支給年金を受け取ることができません。年金機構が得をしたようなお話になりますが、法律で決まっているので仕方がありません。

(令和2年1月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)


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