株式会社の解散から清算結了まで


  • 後継者がいないので、会社を解散したい
  • 今は良いけど、先行き不透明なので、会社を解散したい

そんなとき、出来るだけ早くご相談ください。

通常の解散から清算結了までの流れ


解散のご決心

負債総額など事情をお伺いし、通常解散に適合するか、ご相談ください。

株主総会(解散決議、清算人選任)

株主総会で解散を決議します。当事務所グループ所属司法書士が清算人をお引き受けすることも可能です。

官報公告

登記申請(1回目)

司法書士が解散登記と清算人選任登記を申請します。

次の項目が登記官の職権によって抹消されます(商業登記規則72)。

  1. 取締役会設置会社である旨の登記並びに取締役、代表取締役及び社外取締役に関する登記
  2. 特別取締役による議決の定めがある旨の登記及び特別取締役に関する登記
  3. 会計参与設置会社である旨の登記及び会計参与に関する登記
  4. 会計監査人設置会社である旨の登記及び会計監査人に関する登記
  5. 監査等委員会設置会社である旨の登記、監査等委員である取締役に関する登記及び重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがある旨の登記
  6. 指名委員会等設置会社である旨の登記並びに委員、執行役及び代表執行役に関する登記

解散事業年度の確定申告(解散から2か月以内)

税理士が申告します。

顧問税理士がいない場合など、当グループオススメの税理士をご紹介します。

事業年度始期 事業年度末 申告
事業年度開始の日

解散した日

☓定款で定めた事業年度

(会社法494Ⅰ)

解散事業年度の法人税確定申告

(消費税の申告)

解散日の翌日

解散日翌日から1年

☓定款で定めた事業年度

(会社法494Ⅰ)

清算事業年度の法人税確定申告

(消費税の申告)

【合同会社の場合】

解散をしても事業年度の更新は発生しません(従来の事業年度のままです。)。株式会社が解散した場合に事業年度が更新されると定めた会社法494条1項に相当する文言が、合同会社が解散した場合の会社法658条にないためです。

財産の現金化

売掛金を回収し、不動産を売却します。

140万円までの売掛金の回収なら当グループにお任せください。

不動産の売却も、当グループオススメの不動産会社をご紹介いたします。

債務の返済

官報公告掲載から2か月経過して以降、債権者に対して返済が可能です。

(清算事業年度の確定申告〔解散から14か月以内〕)

解散決議から1年以内に清算手続(財産の現金化、債務の返済)が完了しないときは、清算事業年度の確定申告が必要になります。

残余財産の配当

債務返済後、財産が残っていた場合には、株主(除斥された債権者を含む)に対して、配当を行ない、財産と負債をゼロにします。

株主総会承認

残余財産の配当が完了したのち、株主総会を招集し、清算事務が無事に終わったことを承認してもらいます。

登記申請(2回目)

司法書士が清算結了登記の申請を行います。会社登記簿が閉鎖されます。

登記事項証明書

1週間程度で、登記が完了し、司法書士がチェックのうえ、お引渡しいたします。

清算事業年度の確定申告(残余財産確定から1か月以内)

税理士が申告します。

顧問税理士がいない場合など、当グループオススメの税理士をご紹介します。

所要時間


官報公告期間は、弁済が禁止されるため解散登記後、2か月間は清算結了登記が申請できません。

このため、所要時間が長くなります。

清算型(=手続終了後、法人消滅 所要時間
通常解散・清算 3~4か月ほど

司法書士の報酬・費用


業務の種類 司法書士の手数料※ 実費
  • 解散登記申請
  • 解散株主総会議事録作成【2】
  • 清算人印鑑届出
  • 官報公告手配【1】
  • 清算結了登記申請
  • 清算結了株主総会議事録など作成
  • 会社印鑑証明取得(1通)
  • 会社登記事項証明取得(1通)

143,000円(税込)

【2】【3】【4】

85,000円 

23万円ほど

【1】代表者が把握していない保証債務などが出てきたときのためにも、官報公告をすることをオススメしております。官報公告を行わない場合には、代表者に過料が課されることがあります。

【2】株主総会のシナリオを作成ご要望の場合には、別途5.5万円(税込)~を申し受けます。株主総会への立会いをご依頼される場合には、別途5.5万円(税込)~を申し受けます。

【3】債権回収をご依頼いただく場合、別途、回収額の22%(税込)を報酬として申し受けます。

【4】債務の減額交渉をご依頼いただく場合、別途、減額した金額の22%(税込)を成功報酬として申し受けます。  

Q&A よくあるお問い合わせ


Q.株式会社の解散・通常清算で、官報公告は必要ですか?

株式会社を解散した場合は、遅滞なく解散公告を官報に掲載し、知っている債権者には個別に催告書を発送する必要があります(会社法499)。

この通知催告をすることによって、会社が知らない債権者が会社に届出をしなった場合には、その債権者を清算から除斥することが出来ます(除斥とは、届出をしなかった債権者は、届出債権者に分配した後の残余財産からしか分配を受けられない〔会社503Ⅱ〕。すなわち、株主と同じ扱いを受けるということ)。

また、債務の弁済は、債権申出期間満了後行う必要があるところ、公告をしない限り弁済をすることができません。そして、裁判所の許可を得ずなした弁済は、100万円以下の過料に処せられる可能性がございます(会社法976㉙)。

よって、リスク回避とペナルティーを回避するため、必ず官報公告と個別催告を行なう必要がございます(令和2年2月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)。


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