遺産を勝手に処分されそうなら保全処分



遺産分割協議をキッチリと終えていないのに、遺産を処分されてしまいそうなときには、保全を検討する必要があります。

遺産分割調停や審判が成立する前に、処分されてしまっては、調停や審判が無意味になってしまうからです。

もくじ
  1. 保全処分の種類
  2. 保全処分が必要であると、ご判断なさった場合
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保全処分の種類


  調停前の仮の措置 審判前の保全処分
条文 家事事件手続法266 家事事件手続法105-115
開始

調停機関の職権。当事者に申立権なし。

立担保不要

当事者の申立 

立担保必要

内容 内容は法定されておらず、調停機関の裁量

①財産管理者(相続人の法定代理人の選任)

②仮差押・仮処分等保全処分

③その他必要な保全処分

具体例
  • 不動産の処分や移転の禁止
  • 現金の一定場所への保管
  • 建物の増改築の禁止
  • 一部の相続人による債権取立の禁止

①の例

  • 財産管理者選任仮処分によって管理者を定め、遺産を管理させる。

②の例

  • 不動産の処分禁止仮処分、占有移転禁止の仮処分
  • 増改築禁止仮処分
  • 預金債権の仮差押で預金引出しや移転を予防
  • 預貯金について仮分割の仮処分
形式要件 調停の継続 審判の継続
実質要件
  • 調停成立を容易可能にするために必要
  • 成立後の履行を確保するために必要
  1. 本案審判認容の蓋然性
  2. 保全の必要性
効果
  • 執行力を有さない。
  • 違反には過料→強制力が弱いので措置に従わないことが明確なときは、調停を不調にして審判前の保全処分
  • 遺産管理者の地位には対世効あり
  • 仮差押・仮処分には執行力あり強制執行できる。

保全処分が必要であるとご判断なさった場合


保全が必要な場合には、いきなり「審判+審判前の保全処分」を申立てることも多いです。

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