農地を法人で所有するための要件(農地所有適格法人の要件)


法人が農地を所有するための要件(農地所有適格法人の要件)を概説します。

農地に関する処分の制限


農地法では、農地の所有権を移転したり、使用貸借権を設定する場合には、県知事や農業委員会の許可が必要です。

許可にあたっては、農地を効率的に利用するかどうか、譲受人の農業経営の状態や経営面積等が審査されます。

 

そして、この許可を得られなければ、所有権の移転や使用借権の設定は、効力を発生しません。

農地を所有できる法人の種類


農地を所有できる法人のことを「農地所有適格法人」と言います。その要件は次のとおりです。

農地を所有

できる法人

農事組合法人(農業協同組合法72の4以下) + 農地法2Ⅲの要件をすべて充たす
OR

株式譲渡制限のある株式会社

持分会社(合同会社・合名会社・合資会社)

農地所有適格法人に関するよくある勘違い

  1. 「農地所有適格法人」という種類の法人形態が存在するわけではありません。
  2. 農事組合法人や株式会社等のうち一定の要件を満たすものが農地所有適格法人と呼ばれます。
  3. 農地所有適格法人は、設立登記の段階で、行政による許可や認可が必要な法人の種類ではありません。
  4. 農地に関する権利取得の許可申請の中で、法人が要件を充たしているかの審査が行われます。
  5. 農地に関する権利取得後も要件を満たし続けなければなりません。
  6. いわゆる野菜工場でのトマト栽培、ハウスでの花き栽培、鶏舎での養鶏など、農地を利用しない経営の場合は、農地所有適格法人の要件を満たしている必要はありません。
  7. あらかじめ農業委員会に定款を見せ、他の要件充足も確認してもらいます。

人気の関連ページ