他人への貸付金(債務者)に相続が発生したときの債権者の対応


あなたが貸していたお金の借主が死亡したとき

つまり、貸付金の債務者に相続が発生したときに

その相続人に対して請求していく手続についてお話します。

もくじ
  1. 借金相続の前提
  2. 相続人への貸金請求の流れ
  3. 人気の関連ページ

借金相続の前提


借金を相続した場合、その相続人は

原則

法定相続分に応じて債務を負担します。

債権者の承諾なく、これを変更できません。

相続放棄をしたとき 相続放棄した相続人には請求できません。
債権者の承諾を得たとき

法定相続分とは異なる割合で、債務を負担することについて

債権者が承諾した場合、借金はそのとおりの負担となります。

債務引受契約と言います。

相続人への貸金請求の流れ


死亡の連絡

最近返済が滞っているなとか、債務者が死亡したということを風の噂で聞いたなど

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ご依頼

司法書士の職権による相続人調査

(相続人がいた場合)

相続人へ返済意思を確認

(返済する意思がない場合)

(相続人がいない場合)

相続財産管理人選任申立


裁判所に対する相続放棄申述有無の照会

提訴前に、相続放棄している相続人がいないかを確認する必要がございます。

どの相続人にいくら請求するかを確定するためです。

(亡債務者に対する公正証書や判決があるとき)

相続人財産などへの強制執行

(亡債務者に対する公正証書や判決がないとき)

相続人を提訴

相続人財産などへの強制執行


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