<費用> 個人のお客様・トラブル予防

~あなたのまちの司法書士事務所グループ~

神戸・尼崎・三田・西宮・東京・北海道



司法書士による法律顧問サービスを締結いただいている場合、すべての手続を割引いたします。

不動産登記の全て

業務の種類 司法書士の報酬・手数料 実費
土地1筆の購入 110,000円(税込)~ 固定資産税評価額の1000分の15
建物1棟の購入

110,000円(税込)~

固定資産税評価額の1000分の20 【1】
土地1筆又は建物1棟の売却 33,000円(税込)~ 【2】

抵当権設定

担保権設定

(土地1筆を担保に入れる)

44,000円(税込)~ お借入額の1000分の4 【3】

住所変更の登記

所有権登記名義人住所変更

(土地1筆・建物1棟)

27,500円(税込)~ 5,000円ほど/1筆+1棟

抵当権抹消登記

担保権抹消登記

(土地1筆・建物1棟)

27,500円(税込)【4】 5,000円ほど/1筆+1棟

【1】住宅用家屋の要件を充たす場合には、固定資産税評価額の1000分の3
【2】不動産取引の売主様の費用負担につきましては関東方式・関西方式がございます。どちらが正しいという訳ではなく、地域における商慣習の違いです。どちら方式かは、不動産売買契約書でご確認ください。

関東方式

売主様:住所変更登記、抵当権抹消登記がない限り「売渡費用【3】の費用」は発生しません。

買主様:所有権移転登記費用は、全て買主様負担です。

関西方式

売主様:住所変更登記、抵当権抹消登記がない場合でも「売渡費用【3】の費用」が発生します。

買主様:所有権移転登記費用から売渡費用を控除した金額が、買主様負担です。

【3】住宅用家屋の要件を充たす場合の購入資金の場合には、お借入額の1000分の1

【4】一筆増えるごとに報酬は1,100円ずつ加算します。

終活プラン作成

内容 司法書士の報酬
シンプルな案件の場合【0】 5,500円(税込)/30分の相談料
事業者でない個人の方

終活プラン作成【1】

33,000円(税込)~【2】
終活プラン実行 別途お見積書を作成します。
事業者や会社法人 事業承継プラン作成 110,000円(税込)~【3】【4】

事業承継プラン管理【5】

11,000(税込)円~/月【6】
事業承継プラン実行 別途お見積書を作成します。

【0】シンプルな案件とは、ご相談を受けたその場で簡単にプランをご提案できるような案件、計算や検討を要さない案件などをいいます。

【1】生前対策プラン、資産承継プランともいいます。

【2】保有なさっている資産の規模や種類、推定相続人との関係性により、決定いたします。

【3】事業の規模、保有資産の種類等により、決定いたします。

【4】案件によっては、税理士の協力を求めることがあり、その場合には、別途税理士とご契約いただく必要があります。税理士の報酬は33,000円(税込)~です。

【5】プランが着実に実行されているか見守り、ご相談を受け付けます。

【6】事業承継の実行期間中は、ご相談、アドバイスともに増加いたしますので、次のとおりの取扱いをお願いしております。

  • 顧問先の個人事業主様の場合:期間中の顧問料に表記加算をお願いいたします。
  • 顧問ではない個人事業主様の場合:顧問契約の締結と、表記加算をお願いいたします。

司法書士による法律顧問サービスについてはコチラをご覧ください。

成年後見(高齢者財産管理)

業務の種類

司法書士の

報酬・手数料

実費
後見・保佐・補助の開始申立 110,000円(税込)~ 10,000円~110,000円【1】
法定後見人への就任

裁判所が決定します。財産額や業務内容によって上下しますが概ね月額2~6万円です。

ご参照下さい【東京家裁成年後見人等の報酬額のめやす】

 
業務報告書など作成援助(親族だから後見人となったけれど・・・難しい) ご相談ください。  
任意後見契約の公正証書原案作成 110,000円(税込)~  5万円ほど(公証人手数料など)

任意後見契約【2】

+見守り契約【3】

の公正証書原案作成

132,000円(税込)~ 5万円ほど(公証人手数料など)

任意後見契約【2】

+財産管理等委任契約【4】

の公正証書原案作成

165,000円(税込)~ 5万円ほど(公証人手数料など)

任意後見契約【2】

+見守り契約【3】

+財産管理等委任契約【4】

の公正証書原案作成

187,000円(税込)~ 5万円ほど(公証人手数料など)

【1】実費は、①印紙代等5,000円、②添付戸籍など5,000円、③(裁判所の指示があるときの)精神鑑定費用5~10万円です。
【2】任意後見契約:ご本人の判断能力が十分なうちに、将来判断能力が衰えた場合に備えて、あらかじめ財産管理を任せる人を決めておく契約。
【3】見守り契約:任意後見が始まるまでの間、ご本人と定期的に連絡をとり、任意後見を始める時期を判断するための契約。
【4】財産管理契約:ご本人の判断能力は十分だけれど、身体的な問題で、金銭管理を第三者に委ねる契約。

家族信託(高齢者財産管理)

業務の種類

司法書士の報酬・手数料

実費

終活プラン

作成

シンプルな案件の場合【0】

5,500円(税込)/30分の相談料

 
事業者でない個人の方

33,000円(税込)~【1】

 
事業者の方

110,000円(税込)~【2】

 
信託契約書原案作成

220,000円(税込)~【3】

 
(公正証書作成)

(55,000円(税込))【4】

3万円程度 【5】
所有権移転及び信託の登記

110,000円(税込)~【6】

【7】

日当【8】

移動時間が1時間を超える場合

1時間ごとに

+11,000円(税込)  
合計 385,000円~  

【0】シンプルな案件とは、ご相談を受けたその場で簡単にプランをご提案できるような案件、計算や検討を要さない案件などをいいます。

【1】保有なさっている資産の規模や種類、推定相続人との関係性により、決定いたします。

【2】事業の規模、保有資産の種類等により、決定いたします。

【3】次の場合には、次の料金を加算します。

加算の要素 加算する金額

信託する財産総額が5000万円を超える場合

5000万円を超えるごとに33,000円(税込)を加算

不動産で筆数が多い

銀行口座数が多い

証券口座数が多い

価格の安い不動産などであっても、筆数が多ければ、司法書士の手間が増えます。

5,000円/筆・口座

内容が複雑・非定型 55,000~110,000円(税込)を加算

【4】信託契約書は必ずしも公正証書にする必要はございません。必要に応じてご提案します。公正証書にする場合には、司法書士が①公証人との契約書内容の打合せ、②当事者の皆様に同行し、公正証書作成日の立会いを行います。

【5】信託する財産の額によります。

【6】信託する不動産の評価額によります。

【7】次のとおりの登録免許税が必要になります。

土地 所有権移転登記部分 非課税
信託登記部分

固定資産税評価額の4/1000(登録免許税法別表第一(十)イ)

但し令和3.3.31までは3/1000(租税特別措置法72Ⅰ)

建物 所有権移転登記部分 非課税
信託登記部分 固定資産税評価額の4/1000(登録免許税法別表第一(十)イ)

【8】ご自宅に赴いてのご提案など事務所外での執務をお求めの場合

生前贈与・資産承継

業務の種類 司法書士の報酬・手数料 実費

(不動産を贈与)

不動産贈与証書作成

生前贈与の登記

110,000円(税込)~ 固定資産評価額の1000分の20

(不動産以外を贈与)

各種贈与契約書作成

11,000円(税込)~  

遺言

業務の種類 司法書士の報酬・手数料 実費
遺言公正証書原案作成 165,000円(税込)~/通【1】 公証人費用 【2】
遺言立会証人日当【3】 11,000円(税込)×2名 公証役場への交通費
遺言執行引受予諾契約締結 55,000円(税込)~  
遺言書保管 6,600円(税込)/年  
遺言執行【4】

遺言での指定額【5】

または

家庭裁判所の決定額 

事案による
遺言変更手数料

55,000円(税込)~/回

 

【1】次の場合には、次の料金を加算します。

加算の要素 加算する金額

遺産総額(負債含まず)が5000万円を超える場合

5000万円を超えるごとに33,000円(税込)を加算

不動産で筆数が多い

銀行口座数が多い

証券口座数が多い

価格の安い不動産などであっても、筆数が多ければ、司法書士の手間が増えます。

5,500円/筆・口座

内容が複雑・非定型 55,000~110,000円(税込)を加算

【2】受け取る方の数、財産の価格によって変動いたします。
【3】 遺言公正証書の作成には、証人2名の立会いが必要です。お客様が要件を備えた証人が用意できないときに、当事務所スタッフが証人を務めさせていただきます。
【4】遺言執行者は、他の相続人から様々な主張(遺留分減殺請求、遺言無効主張など)を受けて、判断をしながら、遺言執行する必要があります。遺言執行に失敗した結果、損害賠償請求を受けることもあります。また、中立でない場合には、感情的な対立を招くこともあります。さらに、相続人中の一人を選任すると、遺言を隠されてしまう可能性があります。

よって、あなたの遺言を確実に実現するためには、遺言執行者には相続人とは利害関係にない司法書士を指定されるようオススメします。

【5】遺言書作成から関与させていただいた場合、遺言書に記載いただく遺言執行の報酬金額は、次のとおりです。遺言執行報酬のお支払い時期は、遺言書の効力発生後、遺言執行完了後です。

相続する財産の額【6】 司法書士報酬
300万円以下の場合 330,000円(税込)
300万円を超え3,000万円以下の場合 2.2%+264,000円(税込)
3,000万円を超え3億円以下の場合 1.1%+594,000円(税込)
3億円を超える場合 0.55%+2,244,000円(税込)

【6】相続する財産の額は、次のとおり算定します。

不動産

原則:固定資産税評価額

例外:不動産を売却して売却代金を相続人にお渡しする(いわゆる「清算型遺贈」)の場合は、売却できた金額を相続する財産の額として計算します。

預金 預貯金の額
負債 遺言執行の対象ではないので、含みません。

相続・遺産整理業務I(事前調査)

業務の種類 司法書士の報酬・手数料 実費

戸籍

収集

親子間のご相続 11,000円(税込)~ 3,000円~
兄弟間のご相続 22,000円(税込)~ 5,000円~
お子様のない夫婦間の相続 22,000円(税込)~ 5,000円~
外国人登録原票記載事項証明書 22,000(税込)~

代理人住民票150円

+郵送費

相続関係説明図作成 33,000円(税込)~【1】 0円
相続関係説明図を法務局に提出し法定相続情報証明書 11,000円(税込)~ 1,040円
相続放棄申述の有無照会 33,000円(税込)/回/家裁 1,040円(郵送費)
不動産関係(登記簿・近隣地等)調査書類取得 1,100円(税込)/通 400円~/通
名寄せ帳・固定資産税評価証明書取得 1,650円(税込)/通 300円~/通
銀行口座有無照会【2】

2,200円(税込)/支店

【3】

郵送費用
銀行口座残高照会、元帳取得【4】 22,000円(税込)/支店 

交通費

銀行費用

株式等の口座照会(証券保管振替機構) 11,000円(税込)

6,000~9,000円

生命保険の照会(生命保険協会) 11,000円(税込)

4,000円ほど

公正証書遺言有無の検索 【5】 16,500円(税込) 交通費
公正証書遺言謄本の請求・受領 【6】 16,500円(税込) 250円/遺言1頁と交通費
負債調査  33,000円(税込) 5,000円ほど
遺産目録作成(相続人間でお話し会い用) 33,000円(税込)/A4一枚  
日当 原則(郵便による調査) 0円 0円

調査に関する移動時間

1時間ごとに

11,000円(税込) 0円
合計【親子間相続の場合】 47,300円(税込)~ 4,500円~

【1】下記いずれか高い方の金額で算出いたします。

  • 相続人中にお亡くなりになった方がいらっしゃる場合、お一人につき33,000円を加算します。
  • 相続人が3名様を超える場合、相続人お一人につき11,000円を加算します。

【2】口座の所在が全く不明な場合に、郵送で金融機関に照会します。包括的な遺産整理業務としてご依頼いただいた場合には、別途不要です。

【3】最近、郵送での照会に応じない金融機関(三井住友銀行、りそな銀行、ゆうちょ銀行、淡路信用金庫等)が増加しております。郵送での照会に応じない場合には、5,500円(税込)/支店+日当を頂戴します。

【4】口座があることが判明している金融機関に照会し、残高証明や入出金記録を取得します。包括的な遺産整理業務としてご依頼いただいた場合には、別途不要です。

【5】公証役場に対して公正証書遺言の有無を照会します。照会費用は無料です。公正証書遺言の有無、および保管している公証役場などがわかります。平成元年1月1日以降に作成された遺言について、検索することができます。

【6】これまでは、公正証書遺言原本を保管している公証役場に赴き、公正証書遺言の謄本の請求及び受領が必要でした。

平成31年以降の手続は、次のとおりです。

①最寄り公証役場に出頭し、公正証書遺言謄本申請書に認証を受け、持ち帰ります。

②公正証書遺言原本を保管している公証役場に、認証済み公正証書謄本申請書を郵送します。

③公正証書遺言謄本が郵送されてきます。

相続・遺産整理業務Ⅱ(調整業務)

事案によって、下記から選択してご提案いたします。

※ 各申立書などに添付する書類取得は別途報酬(事前調査報酬に準じた金額)を請求いたします。

業務の種類 司法書士手数料【1】 実費
遺言検認申立 自筆の遺言がある 33,000円(税込)~【2】 800円/通
遺産分割協議書の作成 話し合いでまとまった 44,000円(税込)~【3】 0円
議決権行使代表者選定決議書の作成 相続財産中に自社株があるが遺産分割協議成立までに時間がかかる。取り敢えず議決権を行使する相続人を決める。 44,000円(税込)~【3】 0円
遺産分割協議への立会い 協議内容を理解し押印したい 11,000円(税込)×相続人の数 0円
遺産分割協議書(相続人全員連名)の交付 お越しいただいた場合 0円 0円
郵送の場合 3,300円(税込)

ご依頼者のみへ原案送付:1,040円

ご依頼者のみへ協議書送付:1,040円

遺産分割協議書の個別発送 一応、遺産分割協議はまとまっているが、自分で判子を集めるのは面倒なので、各相続人に発送して欲しい 3,300円(税込)×相続人数

意向確認送付:178円×相続人数【4】

協議書送付:1,040円×相続人数

他の相続人との連絡調整 協議がまとまっていないが、会ったことのない相続人とは話しづらい 22,000円(税込)~×相続人数

意向確認送付:178円×相続人数

協議書送付: 1,040円×相続人数

相続分譲渡証明書作成 他の相続人から相続分を譲渡された 11,000円(税込)~ 200円~【5】
相続分譲渡証明書同行報酬 司法書士が同行し説明したことにより押印いただけた 11,000円(税込)~  
失踪宣告申立 行方不明になって7年以上経った相続人がいる 110,000円(税込)~

印紙800円

切手2,000円

裁判所予納金5,000円【6】

不在者財産管理人選任・権限外行為許可申立 行方不明の相続人がいる 110,000円(税込)~

印紙1,600円

切手2,000円

裁判所予納金15万~100万円【7】

不在者財産管理人就任 不在者財産管理人候補者がいない  110,000円(税込)~  

成年後見開始申立

(後見・保佐・補助の開始申立)

認知症などで判断能力のない相続人がいる 110,000円(税込)~ 10,000円~110,000円【8】
<注意事項あり>
特別代理人選任・権限外行為許可申立 未成年の相続人がいる

未成年の子一人ごとに

110,000円(税込)~

【9】

未成年の子一人ごとに

印紙1,600円

切手2,000円

裁判所予納金15万~100万円

特別代理人就任 特別代理人候補者がいない  110,000円(税込)~  
相続放棄申立 財産も負債もいらない 88,000円(税込)~

印紙800円

切手5,000円

相続の承認・放棄期間伸長の申立 相続するか放棄するかもう少し考える時間が欲しい 55,000円(税込)~ 800円/人
限定承認申立 負債の相続は、遺産の範囲内にしたい 550,000円(税込)~ 800円/人
相続財産管理人選任申立 相続人が誰もいないとき 220,000円(税込)~

印紙800円

郵送費

官報費用4千円ほど

予納金20~100万円【10】

遺産分割調停申立 話し合いでまとまらない 110,000円(税込)~ 1,200円
日当 上記業務のための拘束時間が2時間を超える場合 11,000円(税込)~ 0円

【1】相続税がかかるご相続の場合には、税理士と別途契約を締結いただきます。

【2】遺言者の出生から死亡までの戸籍が必要で、

司法書士が収集する場合には収集報酬を、ご自身で収集された場合には精査報酬を頂戴します。

【3】遺産分割協議書作成報酬は、不動産1筆×相続人2人の場合を基本報酬とします。

相続人が1名様増えるごとに22,000円を加算します。

不動産1筆増えるごとに22,000円を加算します。

不動産以外の財産権の場合、1銀行・1証券会社・借地権ごとに11,000円を加算します。

【4】お客様が司法書士に対して「各相続人に対する遺産分割協議書の個別発送をご要望の場合」においては、仮にお客様から「遺産分割協議の内容は固まっている」とお伺いしていても、「司法書士から遺産分割協議書をいきなり送りつけられた」というトラブルが発生しています。したがって、まずは全相続人に意向を確認する文書を送付いたします。

【5】譲渡額によります。
【6】官報公告の費用です。
【7】裁判所予納金は、不在者財産管理人や特別代理人などの報酬にあてるため、裁判所に予め納めていただく費用です。予定されている業務量に応じて、裁判所が決定します。遺産分割協議をする場合で30万円ほど、遺産分割協議と不動産売却もする場合には100万円ほど。

【8】実費は、①印紙代等5,000円、②添付戸籍など5,000円、③(裁判所の指示があるときの)精神鑑定費用5~10万円です。

<注意事項>成年後見人は、遺産分割協議が完了した後でも、その資格を失いません。専門職後見人が選任されると、ずっとその後見人報酬が発生することになります。

【9】特別代理人選任申立書に添付する遺産分割協議書案の作成報酬を別途頂戴します。

【10】予納金は、相続財産管理人の報酬に充てられる費用で、最初に申立人が立て替えます。

最初に収める予納金の額は、相続財産により、裁判所が決めます。現金預金が多いときには20万円程度ですむこともありますが、現金化しにくい財産が多数あるときには100万円などと高額な予納を求められることもあります。相続財産管理が終了して予納金にあまりがあるときには、戻ってくることもあります。

相続・遺産整理業務 Ⅲ(名義変更業務)

事案によって下記から選択してご提案いたします。

業務の種類

司法書士の報酬・手数料

実費
所有権移転登記(不動産1筆) 22,000円(税込)~ 固定資産税評価額の4/1000
未登記建物の納税義務者変更届 33,000円(税込) /棟 ー 
名義変更完了後の登記事項証明書取得 1,100円(税込)/通 600円/通
銀行口座など名義変更手続 55,000円(税込)/支店  
借地権承継の手続援助

110,000円(税込)~

 

日当(上記業務のための移動などに要した時間が1時間を超えるごとに)

11,000円(税込)  

契約書作成・チェック(個人)

業務の種類 司法書士の報酬・手数料【1】 実費
定型のもの

5,500円(税込)/頁

※最低11,000円(税込)

印紙税法に定める金額
非定型のもの

11,000円(税込)/頁

※最低110,000円(税込)

印紙税法に定める金額
法律・判例の調査を伴うもの +55,000円(税込)  
公正証書にする場合(公証人との折衝)  +22,000円(税込) 公証人手数料
日当(公証役場などへの出張で、移動時間が1時間を超えるごとに) +11,000円(税込)  

【1】弁護士のように契約金額(契約書に記載する金額)によって、司法書士報酬・手数料が増減することはありません。