不動産取引当日(最終決済日当日)に欠席するデメリット~不動産業界に詳しい司法書士が説明します。


私たちは不動産取引に精通した司法書士として断言します。

「不動産取引の現場には、ご本人が必ず出席してください

不動産取引にご本人が出席しない場合のデメリットを詳しくご説明します。

 

不動産には収益物件(投資用物件)と居住用物件があります。

取引に参加する立場としては、売主様・買主様があります。

よって、物件ごと立場ごとに、デメリットを整理すると次表のようになります。

  売主 買主
収益物件(人に貸して賃料収入を得る目的、転売して転売益を得る目的)
居住用物件(ご自身が居住する目的)

❶❷❸❹の順にご説明していきます。

❶収益物件の売主様が欠席するデメリット


仲介会社に迷惑をかける。

欠席すると、最終取引日前後に行なう仲介会社の作業が大幅に増えます。仲介会社に迷惑を掛けることになります。

良い物件を優先して紹介してくれる可能性が下がる。

欠席すると、最終取引日前後に行なう仲介会社の作業が大幅に増えます。仲介会社に迷惑を掛けることになります。迷惑を掛けると、面倒な客となってしまいます。

仲介会社も多数の顧客(投資家)を抱えております。あなたが余程良い条件【1】を持っていないと、良い物件を紹介してもらえなくなります。


【1】良い条件の例

どんな物件でも、すぐに買ってくれる。

融資不要なくらいキャッシュを沢山持っている。

仲介手数料を値切らないのは、当たり前のことです。

司法書士に事前押印費用を請求されることもある。

取引をする際には、司法書士は当事者と面談する必要があります。

欠席される場合には、司法書士が余分に足を運ぶことになりますので、日当などを請求されることもあります。一般的には1~3万円程度です。

代理人を選ぶ必要が生じる。

不動産取引において司法書士も代理人になりますが、これは登記申請に関する代理です。

欠席なさる場合には、事実行為の代理(問題発生時の対応、売買代金の受領、領収書の発行など)をお願いする代理人を選ぶ必要があります。

親族(奥様やご主人様)であれば良いのですが、他人の場合には、余程信頼できる人を選任する必要があります。

代理人に売買代金を持ち逃げされる可能性もある。

事実行為を代理人に依頼した場合には、代理人に売買代金を持ち逃げされる可能性もあります。

代理人が自社の社員であってもご注意が必要です。

❷収益物件の買主様が欠席するデメリット


仲介会社に迷惑をかける。

欠席すると、最終取引日前後に行なう仲介会社の作業が大幅に増えます。仲介会社に迷惑を掛けることになります。

良い物件を優先して紹介してくれる可能性が下がる。

欠席すると、最終取引日前後に行なう仲介会社の作業が大幅に増えます。仲介会社に迷惑を掛けることになります。迷惑を掛けると、面倒な客となってしまいます。

仲介会社も多数の顧客(投資家)を抱えております。

あなたが余程良い条件【1】を持っていないと、良い物件を紹介してもらえなくなります。

【1】良い条件の例

どんな物件でも、すぐに買ってくれる。

融資不要なくらいキャッシュを沢山持っている。

仲介手数料を値切らないのは、当たり前です。

司法書士に事前押印費用を請求されることもある。

取引をする際には、司法書士は当事者と面談する必要があります。

欠席される場合には、司法書士が余分に足を運ぶことになりますので、日当などを請求されることもあります。一般的には1~3万円程度です。

代理人を選ぶ必要が生じる。

不動産取引において司法書士も代理人になりますが、これは登記申請に関する代理です。

欠席なさる場合には、事実行為の代理(問題発生時の対応、売買代金の支払い、領収書の受領など)をお願いする代理人を選ぶ必要があります。

親族(奥様やご主人様)であれば良いのですが、他人の場合には、余程信頼できる人を選任する必要があります。

売主様から物件に関する申し送りを直接聞けないことになる。

不動産には、重説に書くほどのことでもないけれど、注意した方が良いちょっとした事項がございます。取引場所で対面すると、売主さんがついでに言っておこうと言ってくれることもあります。

後日どんな人から買ったのか分からなくて不安になることもある。

❸居住用物件の売主様が欠席するデメリット


司法書士に事前押印費用を請求されることもある。

取引をする際には、司法書士は当事者と面談する必要があります。

欠席される場合には、司法書士が余分に足を運ぶことになりますので、日当などを請求されることもあります。一般的には1~3万円程度です。

代理人を選ぶ必要が生じる。

不動産取引において司法書士も代理人になりますが、これは登記申請に関する代理です。

欠席なさる場合には、事実行為の代理(問題発生時の対応、売買代金の受領、領収書の発行など)をお願いする代理人を選ぶ必要があります。

親族(奥様やご主人様)であれば良いのですが、他人の場合には、余程信頼できる人を選任する必要があります。

代理人に売買代金を持ち逃げされる可能性もある。

事実行為を代理人に依頼した場合には、代理人に売買代金を持ち逃げされる可能性もあります。

代理人が自社の社員であってもご注意が必要です。

❹居住用物件の買主様が欠席するデメリット


司法書士に事前押印費用を請求されることもある。

取引をする際には、司法書士は当事者と面談する必要があります。

欠席される場合には、司法書士が余分に足を運ぶことになりますので、日当などを請求されることもあります。一般的には1~3万円程度です。

代理人を選ぶ必要が生じる。

不動産取引において司法書士も代理人になりますが、これは登記申請に関する代理です。

欠席なさる場合には、事実行為の代理(問題発生時の対応、売買代金の支払い、領収書の受領など)をお願いする代理人を選ぶ必要があります。

親族(奥様やご主人様)であれば良いのですが、他人の場合には、余程信頼できる人を選任する必要があります。

売主様から物件に関する申し送りを直接聞けないことになる。

不動産には、重説に書くほどのことでもないけれど、注意した方が良いちょっとした事項がございます。取引場所で対面すると、売主さんがついでに言っておこうと言ってくれることもあります。

後日どんな人から買ったのか分からなくて不安になることもある。

結論


如何でしょうか?

不動産取引には、必ず出席する必要があると、納得いただけたでしょうか?

 

また、取引日直前に欠席の連絡をすると、取引自体できなくなることもありますので、ご注意ください。

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