約款(規約)と契約の違い/約款と定型約款の違い【図解・民法改正】


「約款」という言葉を聞いたことのある方も多いと思います。

JRの運送約款、銀行の預金約款など、小さな文字でビッシリと記載されたアレです。

 

意外なことに民法には「約款」が何であるのか定義がされていませんでしたが、2020(令和2)年4月1日施行された改正民法(民法548条の2~548条の4)に「定型約款」として規定されました。

 

約款を準備する側は、約款について正確に理解し、約款が顧客との契約の一部となるように工夫しなければなりません。

1.「約款」と「契約」の違い

2.「約款」を作成しておくメリット

3.「定型約款」と「それ以外の約款」の違い

4.「定型約款」のメリット

5.定型約款と認められるための要件

6.相手方の同意なき定型約款の変更が認められる(効力発生する)ための要件

7.相手方の同意をとる定型約款の変更

8.所要時間

「約款」と「契約」の違い


「約款」と似た言葉に「規約」というのもありますよね。

「規約」と「約款」は、ほぼ同じ意味と考えていただいて結構です。

  約款(規約) 契約
当事者
  • 企業と不特定多数の顧客間のルールを定める。
  • 一対一など少数の当事者間で締結される。
内容
  • 不特定多数の顧客に対して画一的かつ合理的な内容でなければならない。
  • 原則制限はない。
  • 契約自由の原則
締結前の個別交渉
  • できない。
  • 顧客としては①約款を認めそれに従うか、②そのサービスを受けないかの選択肢しかない。
  • できる。
  • 内容について交渉し、変更することも可能。
締結後の変更
  • 企業は一方的に変更できる。
  • 要件を充せば、変更に同意していない顧客にも変更の効力が及ぶ。
  • 顧客としては①変更を受入れ企業との取引を継続するか、②企業との取引をやめるかの選択肢しかない。
  • 当事者間で、個別に合意しなければならない。

「約款」を作成しておくメリット


1.クレームが発生したときの話し合いの土俵になる。

約款がないとき

どう解決していいの?!

当社・お客様どっちが悪いの?!

とアタフタしてしまう。

約款があるとき

「約款第〇条の禁止事項をご覧ください」でOK

2.法律の任意規定が不利に働かないようにしておく。

対消費者の約款の場合には、消費者の利益を一方的に害する全面的免責条項は無効になります(消費者契約法)ので、注意が必要です。

3.約款の定めが法律上有効か無効かは裁判次第です。それまで一応有効なルールとなり得るし、消費者は提訴しないかもしれない。

消費者やお客様にとって余りに不利な約款を定めてしまうと、ネット上での炎上や集団訴訟のリスクが生じます。合理的でユーザーに共感してもらえる内容を定める必要があります。

「定型約款」と「それ以外の約款」の違い


改正民法で「定型約款」が規定されるまでは、「約款」に関する規制・解釈は、学説・裁判例・民法の一般条項(公序良俗違反は無効など)によって行なわれてきました。

 

ただし、世の中にある多数の「約款」と「民法の定型約款」は同じではありません。

民法は「約款」が「定型約款」となるための要件と効果を規定しているのです。

約款と定型約款の関係
約款と定型約款の関係
約款の類型 定型約款 その他の約款
約款の内容に対する相手方の認識 不要 不要との見解が有力

       

定型約款が契約

内容となるため

の要件

 

みなし合意 適用 不適用
不当条項

適用

    

不適用(ただし、信義則一般の適用あり)
表示義務 適用 不適用
表示義務違反によるみなし合意の否定 適用 不適用
定型約款の変更が認められるための要件 適用 不適用

(表は、「Q&A民法改正の要点・企業契約の新法対応50のツボ/長島・大野・常松法律事務所・松尾博憲編著/日本経済新聞出版社」55pより引用)

定型約款のメリット


貴社の約款が、定型約款に該当すれば、次のようなメリットがあります。

1.顧客ごとに契約内容の交渉をする手間が省ける。

2.(顧客が定型約款の内容を読んでいなくても)定型約款が契約の内容となりえる。

3.(顧客が定型約款の変更に同意していないくても)定型約款の変更が認められる。

定型約款による契約は、長期にわたることが多く、長期の間には契約相手が所在不明になることもありえます。定型約款を変更をするたびに、(場合によっては相手方を探し出して)相手方から同意を得なくてはならないとすると、相当のコストを要することとなってしまいます。

また同意を得られてた相手と、得られなかった相手を格別に扱うのも、相当面倒ですし、定型取引の画一性が失われてしまいます。

定型約款と認められるための要件


以下、7つの要件をすべて充す必要があります。

要件を充していれば、「事業者間契約における約款」も「定型約款」に該当する可能性はあります。

要件❶「定型取引」において用いられるもの

    

定型取引

とは

 

ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行なう取引

相手方の個性に着目せず行なわれる取引。

〇生命保険約款

〇オートローン約款

×労働契約の雛形

×就業規則

かつ   
内容が画一的であることが当事者「双方」にとって合理的

内容が画一的であることの理由が交渉力格差にあってはならない。

【事業者間取引に用いる約款の場合】

×銀行取引約定書

×コンビニのフランチャイズ契約

〇預金約款

【対消費者に用いる約款の場合】

〇住宅ローン約款

要件❷契約の内容とすることを目的として準備した条項

契約の内容とすることを目的として

×事業者の内部ルールに過ぎないマニュアルや業務方法書

要件❸当該定型取引を行なうその特定の者が準備した条項

要件❹定型取引を行なうことの合意

要件❺定型約款を契約内容とする旨の合意又は定型約款を準備した者が「あらかじめ」その定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していた場合

アプリなどを久しぶりに起動したときに、約款が表示され「同意」ボタンをクリックしないと、アプリが使えないことがあると思います。あれが、定型約款を契約内容とする旨の合意です。

「利用規約をスクロールさせないと同意ボタンが表示されない」程度が理想です。

定型約款を契約内容とする合意をしたとき  
又は  
定型約款を準備した者が「あらかじめ」その定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していた場合 
  • 「あらかじめ」「定型約款が契約内容となる」旨を表示すればよい。
  • 単なる公表では足らず、契約相手ごと個別に「定型約款が契約内容となる」旨を示しておく必要がある。
  • 定型約款の内容を相手方に表示していることまでは求められていない(もっともトラブル予防のために予め交付しておくべき)。
  • 「あらかじめ」すら無理な鉄道旅客運送取引(ICカードで自動改札)、郵送(ポストへ投函)などの場合には特別法がある。

要件❻不当条項でないこと

顧客が定型約款の内容を認識していない場合があり得るので、不当条項を定めた定型約款の条項は、合意しなかった(契約内容にならなかった)ものとみなされます(民548の2Ⅱ)。

    

不当条項

とは

 

相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重するものであり  
かつ  
定型約款の態様・実情、取引上の社会通念に照らして信義則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められる場合 物品の購入契約には、通常、その物品の定期的有料メンテナンスは含まれないが、約款には記載があった場合☛その条項は無効

要件❼相手方から定型約款を見せてと言われたとき遅滞なく表示すること

民548の3

会社HPに常時掲載させておき、表示請求に対してはURLを案内するのが一般的です。もっとも、約款を表示すること自体がノウハウの遺漏に繋がるため掲載できない場合には、開示請求に対して素早く開示することが必要です。

単に、会社HPに掲載しておくだけでは、表示請求に対応したことになりませんので、ご注意ください。

表示請求の時点  定型取引合意前 定型取引合意後
相当期間内 相当期間経過後
表示義務 あり なし
違反時の効果 契約の内容となるか否か 定型約款が契約内容とならない 定型約款が契約内容となる
強制履行(民414) 可能 不可
損害賠償請求(415) 可能な場合もある

(表は、「Q&A民法改正の要点・企業契約の新法対応50のツボ/長島・大野・常松法律事務所・松尾博憲編著/日本経済新聞出版社」67pより引用)

相手方の同意なき定型約款の変更が認められる(効力発生する)ための要件


次のいずれかの要件をみたす必要があります(民548の4Ⅰ)。

定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき

周知を怠っても効力発生に影響せず

(民548の4Ⅲ反対解釈)

又は 

定型約款の変更が契約をした目的に反せず、かつ合理的【1】であるとき

効力発生前に適切な方法で周知【2】【3】

(民548の4ⅡⅢ)

【1】合理的であるかは、次の基準によって判断されます。

①変更の必要性

②変更後の内容の相当性

③民法548条の2の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容

④その他変更にかかる事情

【2】周知すべき事項は次の3点です。

①定型約款を変更すること

②変更後の定型約款の内容

③効力発生時期

【3】適切な周知方法は、定型取引の態様等によって異なります。

周知方法の例
ECサイトでの物販に適用される定型約款の場合 ECサイト上で告知
お店で取引する態様で、ポイントカードに適用される定型約款の場合 店頭に貼り紙
毎月請求書を送る態様の場合 請求書に同封

相手方の同意をとる定型約款の変更


相手方全員から個別に同意をとりつけた場合、民548の4は適用されません。

定型約款における各条文での工夫


具体的な約款にどのような工夫を凝らすかは、司法書士の腕次第ですが、次のような工夫をしています。

契約文言の平易化配慮義務

消費者契約法第3条(事業者及び消費者の努力)
  1. 事業者は、次に掲げる措置を講ずるよう努めなければならない。
    1. 消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が、その解釈について疑義が生じない明確なもので、かつ、消費者にとって平易なものになるよう配慮すること。
    2. (略)
  2. 消費者は、消費者契約を締結するに際しては、(以下略)

利用者のサービス利用を制限する規定

事業者は、利用者の不正行為に対しては、サービス提供を中止(いわゆる「アカバン」)することによって対抗する必要があります。そして利用者の不正行為は予測不能なものもありえます。そこで、予測不能な不正行為が行われた場合であっても、サービス提供を中止するために下記のような包括的な条項を置くことがあります。

当社は、以下のいずれかに該当する場合、予告なく利用者の利用を一時的に停止しまたは登録情報を抹消することができます。
  1. 〇〇な場合
  2. △△な場合
  3. その他当社が利用者の行為を不適当と判断したとき

この定め方では、「当社が判断」という基準は、著しく明確性を欠き問題になりえます。

この場合には、次のように表現して少しでも明確にします。

当社は、以下のいずれかに該当する場合、予告なく利用者の利用を一時的に停止しまたは登録情報を抹消することができます。
  1. 〇〇な場合
  2. △△な場合
  3. 第□条の禁止事項に違反した場合その他、当社が当該利用者に当サイトを利用させることを不適当と判断したとき

免責規定・損害賠償額の制限に関する規定

定型約款における「免責規定と損害賠償の制限」については、こちらの外部サイト「利用規約における免責規定は会社を救う」(STORIA法律事務所)最終閲覧211020が秀逸ですので、ご参照ください。

標準的な所要時間


約款の作成・チェックの標準所要時間は、約1か月間です。

作業内容 所要時間
ヒアリング(約款に反映する内容の聴取) 7日
ドラフト(案)作成・送付 14日
ヒアリング(ドラフトの修正など) 7日
合計 1か月ほど

司法書士の報酬・費用


作成・精査とも、次のような基準でお願いしております。

業務の種類 司法書士の手数料 実費 
定型約款の作成

220,000円(税込)~

 
法律・判例の調査を伴うもの +55,000円(税込)  
  • 弁護士のように契約金額(契約書に記載する金額)によって、司法書士報酬・手数料が増減することはありません。
  • 顧問契約を締結いただいた場合、割引きがございます。
  • 標準所要時間を大幅に短縮する納期でのご依頼の場合、割増料金(特急料金)5割増しを頂戴いたします。

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