異種法人間での合併の可否(株式会社・合同会社・合名会社・合資会社・一般社団法人・一般財団法人・公益社団法人・公益財団法人・NPO法人)【一覧表】


 

登記相談で突然聞かれて答えられない質問を無かったので作ったシリーズです。

存続会社・新設会社として許容される法人も一覧中に表示しました。

異なる法人間の【吸収合併】の可否


クロスするところに記入した法人の種類を存続法人とする合併が可能です。

✖=合併できないことを表しています。

 

N

P

O

株式会社【1】

株式会社

持分会社

株式会社

持分会社

株式会社

持分会社

× × × × ×
有限会社【2】

株式会社

持分会社

株式会社

持分会社

株式会社

持分会社

× × × × ×

持分会社【3】

株式会社

持分会社

株式会社

持分会社

株式会社

持分会社
× × ×  × ×
一般社団法人【4】 × × ×

一般社団

 

 

 

一般社団

一般財団

【9】

 

一般社団

公益社団

【10】

 

一般社団

公益財団

【9】

【10】

×
一般財団法人【5】 × × ×

一般社団

一般財団

【9】

 

一般財団

 

一般財団

公益社団

【9】

【10】

一般財団

公益財団

【10】

 

× 
公益社団法人【6】 × × ×

公益社団

一般社団

【10】

 

公益社団

一般財団

【9】 

【10】

公益社団

 

 

 

公益社団

公益財団

【9】

 

× 
公益財団法人【7】 × × ×

公益財団

一般社団

【9】 

【10】

公益財団

一般財団

【10】

 

公益社団

公益財団

【9】 

 

公益財団

 

× 
NPO法人【8】 × × × × × × × NPO法人

【1】会社法748、2①、749、751

【2】会社法748、2①、749、751、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律37

【3】会社法748、2①、749、751

【4】一般社団法人及び一般財団法人に関する法律242、243

【5】一般社団法人及び一般財団法人に関する法律242、243

【6】一般社団法人及び一般財団法人に関する法律242、243、認定法5ⅩⅦ、

【7】一般社団法人及び一般財団法人に関する法律242、243、認定法5ⅩⅦ、

【8】特定非営利活動促進法33.38

【9】合併する社団法人が合併契約締結日までに基金全額を返還していないときは、合併存続法人は、社団法人でなければならない(一般社団法人・一般財団法人法243Ⅱ)。

【10】合併により公益法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取得財産残額(30Ⅱ)があるときは、これに相当する額の財産を合併の日から一か月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは次に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する必要があります(認定法5ⅩⅦ)。 

異なる法人間の【新設合併】の可否


クロスするところに記入した法人の種類を新設法人とする合併が可能です。

✖=合併できないことを表しています。

 

N

P

O

株式会社【1】

株式会社

持分会社

株式会社

持分会社

株式会社

持分会社

× × × × ×
有限会社【2】

株式会社

持分会社

株式会社

持分会社

株式会社

持分会社

× × × × ×

持分会社【3】

株式会社

持分会社

株式会社

持分会社

株式会社

持分会社
× × ×  × ×
一般社団法人【4】 × × ×

一般社団

 

 

 

 

一般社団

一般財団

【9】

 

 

一般社団

公益社団

【10】

【11】

 

一般社団

公益財団

【9】

【10】

【11】

×
一般財団法人【5】 × × ×

一般社団

一般財団

【9】

 

 

一般財団

 

 

一般財団

公益社団

【9】

【10】

【11】

一般財団

公益財団

【10】

【11】

 

× 
公益社団法人【6】 × × ×

公益社団

一般社団

【10】

【11】

 

公益社団

一般財団

【9】 

【10】

【11】

公益社団

【11】

 

 

 

公益社団

公益財団

【9】

【11】

 

× 
公益財団法人【7】 × × ×

公益財団

一般社団

【9】 

【10】

【11】

公益財団

一般財団

【10】

【11】

 

公益社団

公益財団

【9】

【11】

 

 

公益財団

【11】

 

 

× 
NPO法人【8】 × × × × × × × NPO法人

【1】会社法748、2①、753、755

【2】会社法748、2①、753、755、会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律37

【3】会社法748、2①、753、755

【4】一般社団法人及び一般財団法人に関する法律242、243

【5】一般社団法人及び一般財団法人に関する法律242、243

【6】一般社団法人及び一般財団法人に関する法律242、243、認定法5ⅩⅦ、

【7】一般社団法人及び一般財団法人に関する法律242、243、認定法5ⅩⅦ、

【8】特定非営利活動促進法33.38

【9】合併する社団法人が合併契約締結日までに基金全額を返還していないときは、合併存続法人は、社団法人でなければならない(一般社団法人・一般財団法人法243Ⅱ)。

【10】合併により公益法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取得財産残額(30Ⅱ)があるときは、これに相当する額の財産を合併の日から一か月以内に類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは次に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与する必要があります(認定法5ⅩⅦ)。 

【11】新設法人を公益法人としようとするときは、公益法人の地位を承継することについて行政庁の認可を申請し、認可を得る必要がある(認定法25)。 

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