遺言・生前贈与など遺産分割対策(揉めさせない対策)TOP


あなたのまちの司法書士事務所グループ

神戸・尼崎・三田・西宮・東京・北海道



あなたのまちの司法書士事務所グループ「兵庫県8拠点、東京都3拠点」は、神戸市内に最初の事務所を設けて20年、色々な終活に寄り添いサポートしてきました。

 

円満に相続できたもの。

相続争いになり、双方疲れ切ったもの。

争いになった理由も様々。

知らなかった相続人が出てきたもの。

一方が多すぎる相続分を主張したために調停になったもの・・・

最近では、財産の多い少ないを問わず、相続争いになることも多くなってきました。

 

【まずは、相続争いを予防すること】 

相続争いを防止するには・・・まず、今すべきことを適切に行うこと。今対策する費用は、死後争いになった場合の費用と比べて、はるかに低額だからです。

  適切な遺産分割対策あり 対策なし
生前発生するコスト

ご自身の死後も家族仲良くして欲しいという決意

プラン作成+プラン実行の費用

相続後発生するコスト

最低の費用

最低の時間

高額な弁護士報酬

無駄な時間

残るもの 

仲良い家族

親への感謝

お金

家族の不和

親への恨み

あなたのまちの司法書士事務所グループには・・・

多種多様な相続を徹底的にサポートしてきたからこそ出来るご提案があります!

 

私たちの提案をもとに、十分な対策を講じていただき・・・

家族が争う「争族」ではなく、あなたの想いが家族に伝わる「想族」にしてください。

こんな相続紛争が発生しています〔事例紹介〕


  • 母が早くに亡くなったので、祖父の相続に参加したものの、それまで仲の良かった叔父が遺産分割協議では豹変した事例
  • 嫁いだ先の両親が、遺産分割協議に割り込んできた事例
  • 息子は良い子だったのに、その嫁が強烈だった事例
  • 親族に前科者がいて、恐くて遺産分割協議が出来なかった事例
  • 自分で作った遺言が無効だった多数の事例(本や雑誌の知識で対策するのは、とても危険です。必ず専門家へご相談ください)
  • 遺言がなかったために、「義兄弟」に遺産をもっていかれた事例
  • 長男にあげるつもりで家を建てたのに、死後、長男は他の相続人にお金を払う羽目になった事例
  • 認知症の相続人のために「成年後見人」を立ててから、遺産分割協議をする羽目になり、多額の出費と時間がかかった事例
  • 行方不明の相続人のために「不在者財産管理人選任」や「失踪宣告」の手続が必要な羽目になり、多額の出費と時間がかかった事例
  • 前妻が子を代理して、半分持って行った事例
  • 家族の不和と、税金の支払いで、自宅を売却せざるを得なかった事例
  • 被相続人は仮想通貨で財産を築いたが、相続人がスマホなどのパスワードなどを知らず苦労した事例
  • 相続人はいないけれど、近親縁者はおり、近親縁者が財産を引き継ぐために大変な思いをした例

事例に共通の紛争発生の理由とは?!


  • 後でどうにかなると思って・・・
  • 我が家の息子・娘は揉めないと思って・・・
  • 父がしっかり対策していると思って・・・
  • 顧問税理士には、聴きにくいと思って・・・
  生前対策せず放置して、相続が始まった結果です。

しっかり対策しておくべき場合とは


次の一つでも当てはまる場合には、遺産分割対策が必須です。

分類

状 況(シチュエーション)

必要な対策

親族関係

相続人が一人もいない

 

家族の中がよくない。もめて欲しくない

 

ご夫婦間にお子さんがいない

子供同士経済格差が大きい

 

内縁の配偶者がいる

   

長男は亡くなっているが、その嫁に財産を残したい

行方不明の相続人がいる

   

認知症の相続人がいる

   

年を取ってから授かった子(未成年の子)がいる

 

前妻との間に子がいる

   

別居中の配偶者がいる

   

認知症の家系だ

   
       
財産関係

老後資金が足りるか心配だ

   

収益不動産をもっている

 

相続税がどのくらいかかるか、わからない

 

 

   

家業を継ぐ長男に事業用財産を継がせたい

親の土地に、子が自宅を建てている。

 

不動産はあるけれど、預貯金が少ない

 

相続させるべきか分からない不動産がある【1】

ネットバンクを利用している

   

仮想通貨を保有している

   

FX取引をしている

   

定額サービス(サブスク)を利用している

   
       
その他

事業を行っている

家族以外の方に、財産を残したい

   

飼っているペットのことが心配

 

葬儀やお墓について希望がある

 
       

遺産分割対策が不要な場合


逆に遺産分割対策が不要な場合もあります。

 

あなたの相続人が「お一人のみ」のとき

あなたの相続人は「揉める相手がいない」からです。

もっとも「相続税対策」などで安易に養子縁組をすると、相続人が増え、「遺産分割対策」も必要になることがあります。

「財産管理対策」「相続税対策」に専念しましょう。

あなたの財産が現金預金のみのときは、簡単な対策を

現金や預金のときには、簡単に分けることができますので、簡単な対策で大丈夫です。

不動産は、分けるのが難しいので遺産分割対策が必要です。

自社株や自社への貸付金があるときには、自社株などはバラバラに相続すべきではありませんので、遺産分割対策が必要になります。

遺産分割対策で出来ること


終活プランは、多種多様です。

組み合わせて、最適なプランを作り上げる必要があります。

場  面 サポート内容

【遺産分割対策】

〇相続人同士が揉めないか心配

〇円満にもらいたい親族

〇自分に遺してくれるか心配な親族

【事業承継対策】

〇会社を継がせたい

〇会社を継ぎたい

□ 難しすぎて自分には無理という方

□ 色々ご自身で調べなくても、ベストな方法を知りたい方

終活(遺産分割対策)プラン作成を承ります。


● 生前対策は、多種多様で、ご自身で最適な対策を講じることは、まず、不可能です。

● 当グループは、多種多様なプランの中から、あなたに最適なプランを、複数個ご提案いたします。もちろん、各プランのメリット、デメリット、実施費用もわかりやすくご説明します。

終活(遺産分割対策)プラン作成の流れ


ご予約

最寄りのグループの事務所にご予約ください。

ご相談

財産や親族の状況をおうかがいします。

(調査、他の専門家との協議)

必要に応じて、相続人などに関する調査や、他の専門家との協議を行ないます。

プラン作成

司法書士が具体的なプランを作成します。

プラン説明

司法書士がお客様に具体的なプランをご説明します。もちろん、各プランのメリット、デメリット、実施費用もしっかりご説明します。

プランのご承認

プランの採否をご検討ください。

もちろん、持ち帰ってご検討いただいても結構です。

プランの実行

承認いただいたプランに基づき、遺言、贈与などの手続を行ないます。

司法書士の報酬・費用


プランの作成をご依頼いただいた場合の司法書士の報酬と実費です。

  司法書士の報酬【1】 実費
事業主の方 110,000円(税込)【2】 0円【3】
事業を行なっていない個人の方  55,000円(税込)  0円【3】

【1】プランを実行する場合には、プランに記載した司法書士報酬と実費が発生いたします。

【2】事業主の方で、自社株評価が必要な場合には、別途税理士・公認会計士の報酬が必要です。

【3】相続人調査などをご依頼の場合には、戸籍収集などの実費が必要になります。

お客様の声


★放蕩息子には、一切相続させたくないというご要望(神戸市、事業主M・A様)
司法書士さんですのに、生命保険も交えたご提案をいただき、驚きました。 プランも3つ提案してもらい、自分で選ぶことが出来て、満足しています。良いことだけでなく、デメリットもきっちり教えてくれたので、安心できました。 ありがとうございました。

Q.終活は、どの専門家に相談するべき?


銀行、税理士、弁護士、行政書士、そして司法書士・・・色々な業種が生前対策を行なうことを宣伝しています。

どこに依頼するのが、正解でしょうか?!

  デメリット   当グループにご依頼
銀行

終活プランは多種多様ですが・・・遺言信託など銀行がラインアップしている商品に当てはめられてしまう。

担当者のレベルによる。

兵庫県司法書士会神戸支部・家裁事件勉強会の主催者が所属するグループです。

信託や負担付遺贈など、最新のプラン開発と提供を行なっておりますので、安心いただけます! 安心

税理士

終活は、相続税対策よりも、ご自身でキッチリ使う財産管理対策、家族に紛争の種を遺さないための遺産分割対策を中心に行なうべきです。

税理士だと、どうしても節税対策が中心になってしまいます。

当グループでは、紛争予防を主眼にプランを作成します。

勿論、相続税が発生しそうな場合には、資産税専門の税理士に試算も依頼するので、安心いただけます! 安心

弁護士

相続を専門になさっている弁護士さんなら良いのですが・・・

※相続紛争を扱わない・扱ったことのない弁護士もおりますので、ご注意下さい。

生前対策予防は、当グループへ。

対策しても発生した相続紛争は、相続専門の弁護士をキッチリご紹介いたしますので、安心いただけます! 安心

行政書士

終活は、多くのプランがありますが、行政書士であれば、遺言を提案するのがやっとでしょう。

また、贈与登記を提案したとしても、登記は司法書士でないと出来ません。

当グループにご依頼いただいた場合、行政書士への依頼は不要です。 安心

普通の

司法書士

終活は、多くのプランがありますが、遺言や生前贈与を提案するのがやっとでしょう。

兵庫県司法書士会神戸支部・家裁事件勉強会の主催者が所属するグループです。

信託や負担付遺贈など、最新のプラン開発と提供を行なっておりますので、安心いただけます!安心

A.終活・生前対策のプラン作成は、「あなたのまちの司法書士事務所グループ」にお任せください!

Q&A よくあるお問い合わせ


Q.なぜ「今」対策する必要がありますか?

残念ながら、人は、いつ、死んでしまうか、わからないからです。

また、家族も、あなたに『生前対策してください』『終活してください』とは頼みづらいからです。対策さえしておけば、『司法書士にしてもらったから、安心しておけ』と言うことができます。

(平成29年2月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)


Q.何も対策しようとしない親・・・どうすれば良いですか?

相続といえば、財産をもらえるプラスのイメージが強いと思います。

しかし、実際には、マイナスの財産(借金や負債)を引き継ぐ場合もあります。プラスの財産を相続したつもりだったのが、実は、亡父は借金をしていた。(他人の借金の保証も相続の対象になります。保証人ご本人も失念していることがありますので、特に注意が必要です。)そして、借金はプラスの財産を超えるほど大きかった。

 

こんな事態にならないために・・・最低限、生前に財産の内容を聞いておく必要があります。

 

でも、親の財産を聞くのは、抵抗があります。

 

どう切り出せば、良いか?

まず、「もしもの時は、誰に電話して欲しい?」と聞くことから始めましょう。

そして「何の保険に入ってるかわからへん」と残された者が困ることをアピールします。

 

切り出すタイミングは?

●親が病気から回復した後、

●親の知人が亡くなったり、病気から回復した後

※ 病気になった後に切り出すと、下心を疑われますので、元気なときに、話し合います。

財産のリストができあがれば、次は司法書士に、具体的なプランについて相談しましょう。

(平成29年2月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)


Q.生前対策でもっとも注意すべき点は何ですか?

生前の対策で多いのが、税理士の作成する「節税プラン」。しかしながら、生前の対策は、家族に紛争の種を遺さないことを中心に行ない、節税はその範囲内で行なうべきです。

(令和元年5月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)


Q.もし、自分が認知症になったら、家族に自宅を売却してもらって、介護施設にいれてもらおうと考えています。可能でしょうか?

「もし自分が認知症になったら、妻や息子たちが自宅を売却して施設に入れてくれるだろう」

そんな風に漠然と考えている方もいらっしゃると思います。でも、そんなことは出来ません。

 

不動産を売却するためには、司法書士が売却についての意思確認をしますが、これは売主さんご本人に対して行なう必要があります。万が一、売主さんご本人が、認知症など判断能力が落ちてしまった場合には、他の親族全員が売ってくれと言っても、司法書士は売却の登記を行なうことが出来ません。

 

では、成年後見を利用したら良いのではとお考えの方、これも正しくはありません。

判断能力が落ちてから成年後見を利用する場合には、法定後見という制度を使います【1】。

法定後見を利用して不動産を売却しようとすると、二つのハードルがございます。

まず、ご家族を後見人等の候補者と申立書に記載して後見開始の申立てをしても、必ずしも、ご家族が選任されるとは限りません。ご家族以外が後見人に選任された場合、その後見人が必ずしもご自宅の売却を必要だと判断するとは限りません。次に、家庭裁判所の売却許可が下りるかも分かりません。

 

遺言は、亡くなった後のことを指示するものですので、生前の不動産処分には使えません。

 

何も対策をしていないと、ご自身の判断能力が落ちたときに、確実に不動産を売却することは出来ないのです。

「ご自身の判断能力が落ちたときには、ご自宅を売却して、そのお金で良い施設に入りたい」などのご希望がある場合には、生前対策を熟知した当グループに相談して、任意後見や家族信託などを利用し、しっかりとしたご準備をしておかれる必要がございます。

また、生前対策は、早ければ早いほど節税することができ、採ることの出来る方法も多くなるという特徴がございます。お早めにご相談されることをオススメします。

最後に、事業をなさっておられる方や、法人の社長であれば、ご自身の判断能力が落ちる前に方針を決めるべき事項がご自宅以外にも、従業員、後継者、自社株式、会社への貸付金など多数ございます。まずは、顧問税理士などに相談して、納得する回答が得られない場合には、生前対策を熟知した当グループにセカンドオピニオンを求めるのが良いでしょう。

【1】法定後見の種類の中に、後見、保佐、補助があります。法定後見とは別に任意後見という制度もあります。

 

本記事は、空き家問題解決サイト「空き家どうする?」に寄稿した記事を一部編集のうえ、掲載しました。

(令和元年6月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)


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