マンション管理組合も法人になることができます。
法人化のメリット・デメリットは?
どんなときに法人化を検討すべきなのか?
法人化の手続は?などについて解説します。
もくじ | |
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管理組合は、総会で区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成を集め、登記することで、法人とすることができます(区分所有法47Ⅰ)。
法人になっている場合には、法人名義で登記されますので、権利関係も明確になります。
法人になっていない場合には、次の2つの方法で登記することになりますが、それぞれデメリットがあります。
方法 | デメリット |
理事長個人名義で登記する。 |
理事長個人の財産と区別がつかない。 理事長が勝手に処分することもありえる。 理事長交代するたびに登記する必要がある。 理事長在任のまま死亡した場合、その相続人の協力が必要になる。 |
組合員全員名義で登記する。 |
組合員が交代する(区分が売買される)ごとに登記する必要がある。 |
理事長個人の精神的な負担を軽減することができます。
訴訟を係属中に、理事長が交代しても、スムーズに引き継げます。
法人になっていない場合には、規約や理事長選任の議事録を提出して証明する手間がかかります。
法人住民税などがかかりますが、自治体によっては一定の手続を行なうことで免除を受けることもできます。
理事長が交代する場合には、変更登記が必要で一定のコストがかかる。
規約で定めた理事長の任期ごとに登記費用が掛かります。
例えば、滞納者の区分建物を競売して組合名義で買受けたいときなど、財産を取得するときです。
管理組合法人は、すでに存在している管理組合を、その中身を変えることなく法人化するものですから、通常の法人設立と比べると簡単に設立することができ、定款の作成や、設立の許認可は必要ありません。
区分所有者及び議決権の各3/4以上の多数による集会の決議で次の事項を決議します(区分所有法47Ⅰ)。
このほか規約に「管理者に関する定め」がある場合には、管理組合法人では代表理事が管理者となります(区分所有法47Ⅺ)ので、「管理者に関する定め」を削除する規約の変更を行ないます。
決議するだけではなく、主たる事務所の所在地において「登記」をすることによつて法人となります(区分所有法47Ⅰ)。
マンション管理組合法人において「登記すべき事項」は次のとおりです。(組合等登記令2Ⅱ) | |
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お声を掛けていただいてから、完了までの目安は次のとおりです。
総会などがキッチリと完了している場合 | 1か月 |
総会などが未了である場合 |
2か月 |
司法書士の仕事内容 | 司法書士報酬 | 実費 |
登記に必要な議事録などの作成 マンション管理組合法人設立登記 印鑑届出 完了後の登記事項証明書取得 完了後の印鑑証明書取得 |
110,000円 |
数千円 (登録免許税は掛かりません。) |
管理規約の改定をご要望の場合は、別途下記の料金区分で申し受けます。
司法書士の仕事内容 | 司法書士報酬 | 実費 |
(ワードデータをいただける場合) 管理規約の改定 |
55,000円 | ー |
(ワードデータがない場合) 管理規約の改定 管理規約の再入力 管理規約のワードデータのご提供 |
77,000円 | ー |
総会への立会などもご要望の場合には、対応可能ですので、別途お問い合わせください。