経営承継円滑化法



経営承継円滑化法とは、優良な企業を次世代に残すべく、国が設けた特例です。

法律の正式名称は、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」といいます。

次の三つの制度で、構成されています。

要件を充たせば、三つとも利用できますが、手続は別々です。

<制度1>非上場株式の「相続税・贈与税の納税猶予」事業承継税制

後継者が都道府県の認定を受けた非上場会社の株式等を先代経営者から相続又は贈与により取得した場合において、相続税・贈与税の納税が猶予される特例制度。

※ 認定実績(相続税)894件、(贈与税)626件(平成28年3月末。中小企業庁)
※ 親族外後継者も対象となった(平成27年1月1日以降)。

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<制度2>後継者を守るための「遺留分に関する民法特例」

せっかく後継者に株式を譲っても、他の相続人から貰い過ぎだ(「遺留分」といいます。)と主張されると、株式が分散し、後継者の立場が不安定になります。これを防止するために、特例が設けられています。但し、特例利用には、経済産業大臣の確認と、家庭裁判所の許可が必要となり、複雑です。

※確認実績合計117件(平成28年3月末。中小企業庁)

※確認実績合計212件(内訳:除外合意205件、固定合意7件。)

平成21年制度開始から平成31年3月末時点の合計

※親族外後継者も対象となった(平成28年4月1日以降)。

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<制度3> 二つの金融支援策!

都道府県の認定を受けた中小企業、個人事業主に対して、次の支援が行われます。

※ 認定実績113件(平成28年3月末。中小企業庁)

※ 親族外後継者も対象。

1.日本政策金融公庫による低金利融資

代表者個人が、日本政策金融公庫から低金利の融資を受けることができます。

※ 別途、融資審査があります。

2.保証協会の保証枠が通常とは別枠でもらえる。

※ 別途、保証協会による審査、融資行による審査があります。

 

金融支援を受けるための【認定申請書の主な記載事項】は、次のとおりです。

(認定申請書の主な記載事項)

 

①事業承継を行うこととなった原因

先代経営者の死亡又は代表者の退任

 

②事業活動の継続に支障を生じさせる主な事由 

・申請者が、申請者以外の者が有する株式を取得する必要があること。 

・申請者が、申請者以外の者が有する事業用資産を取得する必要があること。 

・申請者の売上高が減少することが見込まれること。 

・仕入先からの取引条件について申請者の不利益となる設定又は変更が行われたこと。 

・取引先金融機関との取引に支障が生じたこと。

当グループは、貴社の安定した事業承継をお手伝いするため、経営承継円滑化法を駆使いたします。

「最善の方法を考えます。」

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