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あなたのまちの司法書士事務所グループ

神戸・尼崎・三田・西宮・東京・北海道



私たちは、通常の司法書士事務所とは異なり、内容証明・示談代行・簡易裁判所での代理・訴状作成を積極的にお受けしております。

さらに、司法書士の権限を超える場合には専門分野ごと優秀な弁護士を紹介していますので、ご安心いただけます。

相手方ごとの当グループ・サービス


以下のほか、法務部門支援会社の解散・再建法務顧問司法書士・顧問契約などもご覧ください。

トラブルの相手方

当グループ・サービス

取引先・第三者

株主

従業員

標準的な所要時間


相手方がありますので、一概には申し上げられません。

示談の場合、早いもので、1週間。長くて2~3か月。

民事調停の場合、通常は、半年以内。

民事訴訟の場合、3か月~というイメージです。

司法書士報酬・費用


一般民事

業務の種類 当事務所の手数料 実費

内容証明【1】

お客様名(司法書士の職・名を記載せず)

11,000円(税込)~(手数料) 1,200円~

内容証明【1】

司法書士の職・名を記載

16,500円(税込)~(手数料) 1,200円~

示談交渉/着手金

110,000円(税込)~  

示談交渉/成功報酬

利益の15%に消費税  

訴訟

(追加)着手金

55,000円(税込)~ 訴額によります【2】

訴訟

成功報酬

利益の20%に消費税  

裁判書類作成報酬【3】

所要時間1時間ごとに22,000円(税込)(手数料) 手続による

強制執行

債権に対する執行

44,000円(税込) 8,000円ほど

強制執行

不動産に対する執行

110,000円(税込) 500,000円~

強制執行

動産に対する執行

110,000円(税込) 40,000円ほど

【1】内容証明について

1. 相手方との交渉までは含みません。相手から回答が来た場合、そのままをお客様にお伝えするところまでが仕事範囲となります。相手と金額等についての話し合いまでご希望の場合には、示談交渉をもご依頼ください。

2. 内容証明によってもよい結果が得られなかった場合で、交渉や訴訟等を引き続き当事務所にご依頼される場合には、着手金から内容証明作成報酬を減額させて頂きます。

3. 内容証明だけのご依頼の場合には、成功報酬は発生しません。

【2】例えば、140万円を貸してこの返済を求める場合の実費は、①収入印紙12,000円と、②切手代8,000円程度です。
【3】裁判所への出廷や示談折衝をご依頼者ご自身でしていただく場合の費用です。

Q&A よくあるお問い合わせ


Q.内容証明郵便の形式について、教えてください。

1頁26行以内・1行20字以内です。通常は12ポイントサイズの文字で作成します。

「文章中の宛先」と「封筒の宛先」は一言一句一致する必要があります。 同じものを3通印刷のうえ(封筒に入れず)、会社印、封筒とともに、郵便局にお持ちください。

「配達証明付内容証明郵便でお願いします。」と、郵便局窓口でお伝えください。

押印は認印で結構です。

  1. 発信者のお名前の横に押印を
  2. 2頁以上にあたる場合には、各頁の間に契印を
  3. 全頁に捨印を

押印します。

わからない場合には、押印せず郵便局にお持ちください。 3通のうち、1通は会社の控えに、1通は郵便局の控えに、そして1通が相手方に郵送されます。


Q.内容証明郵便を発送したけれど、返送された場合、どうすれば?

返送されるのは、大きく分けて2つの場合です。宛先不明で返送される場合と、受取拒否や不在で返送される場合です。

まず、宛先不明を理由に返送された場合には、住所調査を行ったうえ、再度、内容証明を発送します。

受取拒否や不在を理由に返送された場合には、特定記録郵便に内容証明のコピーを添付して送付します。


Q.民事調停について教えてください。

次のとおりです。

あなたのまちの司法書士事務所グループでは、紛争解決に民事調停が適切であると判断した場合、訴訟手続ではなく、調停をオススメすることもございます。また、代理人として代わりに調停期日に臨むことも可能です。

(平成29年1月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)

 

  調停では・・・ CF.訴訟では・・・
メリット 柔軟な話し合いで解決できうる

原告が取上げた権利義務があるか無いかの判断がなされるのみ【勝ち・負けのみ】

調停委員として、税理士建築士などの専門委員が選ばれることもあり、双方納得いく解決案が出やすい

 
印紙代は、訴訟よりも安い(半額以下)

印紙代は、高い

概ね3か月以内に解決(80%の事件) 紛争内容により、長期化しうる。
調停条項に反すれば、強制執行も可能 判決に反すれば、強制執行可能

調停室は、非公開(一方が話をしている間、相手方は別室待機)

法廷は公開
デメリット

当事者の話を調停委員が交代交替聞くので、1回毎の時間が長い・・・とても長い。

尋問をしないときは、実質10分程度/回

相手が呼出状を無視すると調停は開催されない。

相手方が呼出状を無視すれば、(原則)勝訴となる。

調停不成立となると、再度、訴訟を起こさなければならない※

 

証拠の検討を十分にはしてくれない

証拠がすべて

調停委員の能力により満足度にバラツキが生じる

 

 

※調停が不成立となったのち、同じ事件で訴訟を起こしたとき、2週間以内であれば、調停の際に納めた印紙を、訴訟印紙の一部に流用できる。


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