普通に生活していただけなのに…
ある日、突然、弁護士や司法書士から通知を受けて驚く。
そんなご相談が増えています。
そんなとき…「何も悪いことしてないねんから、大丈夫やろ」と、安易に対応してしまう方がいます。
弁護士は、法律のプロ、安易な気持ちで対応するとエラいことに成りかねません。
弁護士から通知が来た。
そんなときは、すぐに当グループに、ご相談ください。
最新の法令・手続に精通!
司法書士会主催の研修では、満足しきれず、二つの勉強会(交通事故勉強会・家庭裁判所手続勉強会)を立ち上げました。
兵庫県司法書士会・交通事故部会・元部会長の事務所(あなまち司法書士事務所)です。
兵庫県司法書士会・神戸支部・家裁事件勉強会主催者の事務所(あなまち司法書士事務所・阿部司法書士事務所)です。
分野ごと8人以上の弁護士とガッチリ提携!
一口に弁護士といっても、弁護士によって得意分野は異なります。世の中には、刑事事件・相続事件・離婚事件・不動産事件・交通事故・企業間トラブル・国際事件などなど弁護士が必要となる案件は数限りがありません。一人の弁護士が全ての分野でスペシャリストたり得ることは不可能なので、その点、当グループであれば、分野毎に8人以上の弁護士とはガッチリ提携しています。
そのため、当グループにご相談に見えて、弁護士が必要だと、判断した場合には、適切な弁護士をすぐにご紹介することが可能です。
『お気持ちに寄り添い・・・的確に!』
どれが一番良いという訳ではありませんが、ご本人の属性と事件の種類・難易度によってご提案させていただきます。
×=ご本人の負担が大きい。
△=ご本人の負担がある。
〇=ご本人の負担が一番小さい。
本人訴訟 |
司法書士の支援を受けた 本人訴訟 |
代理人訴訟 | |
期日への出頭も、提出する各種書面の作成もすべてご本人だけで行う。 |
期日への出頭はご本人が行う。 司法書士による本人訴訟支援(訴状・答弁書・準備書面などの作成、期日同行支援) |
司法書士は140万円までなら可能。 弁護士は金額に限らず可能。 |
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費用 | 〇訴訟の実費(印紙・切手・交通費)だけ | △司法書士に対する書類作成報酬がかかる。 | ×司法書士報酬・弁護士報酬がかかる。 |
期日 |
×ご本人の出頭が必要。 手続ミスや主張漏れを防ぐことが出来ない。 |
△ご本人の出頭が必要。 期日のたびに、ご本人と司法書士が打合わせることで、手続ミスや主張もれを防ぐことが可能。 |
〇代理人が出頭。 代理人は期日の報告を本人に行う。
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証人尋問 |
×ご本人が証人を尋問する。証人の言った矛盾をその場で発見し、弾劾することは困難。 |
△ご本人が証人を尋問する。 証人の言った矛盾をその場で発見し、弾劾することは困難。 尋問事項を司法書士と予め打合わせることで多少はマシ。 |
〇代理人が証人を尋問する。
証人の言った矛盾を発見し、弾劾することが可能。 |
当事者尋問 |
×ご本人が、あらかじめ裁判所と相手方に提出した尋問事項書を裁判官が読み上げる形で尋問する。間違って答えても、訂正してくれる人(代理人)がいない。 相手方に尋問事項が渡ってしまい、作戦を練られる。 |
△ご本人が、あらかじめ裁判所と相手方に提出した尋問事項書を裁判官が読み上げる形で尋問する。間違って答えても、訂正してくれる人(代理人)がいない。
相手方に尋問事項が渡ってしまい、作戦を練られる。 尋問事項を司法書士と予め打合わせることで多少はマシ。 |
〇簡単な尋問事項書を提出し、その範囲内で、代理人が質問する。 間違って答えれば、再度質問をしてくれる代理人がいる。 |
和解 |
×呈示された和解案が相場と比べて高いのか安いのか分からない。 |
△司法書士がご本人に過去の裁判例などを説明し、和解交渉はご本人がする。 |
〇代理人が事件の落とし処を見極め、ご本人に承諾を得たうえ、和解する。 |
本人訴訟 |
司法書士の支援を受けた 本人訴訟 |
弁護士・司法書士による 代理人訴訟 |
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類型 |
以下2つの要件を両方充たす事件
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例 |
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どんな種類のご相談でも、出来るだけ早くにお越し戴きたいと考えています。出来るだけ早く相談して、安心を手に入れてください。
差出人欄に「〇〇裁判所〇〇係」などと、さも公的機関に見えるような記載があったとしても、詐欺です。葉書に記載された電話番号には決して連絡しないようにお願いします。電話をすると貴方の個人情報を聞き出され、新たな詐欺被害のターゲットにされてしまいます。それでもご不安な場合には、当グループへご連絡ください(令和元年5月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)。
裁判所を使った詐欺の可能性もあります。無視すると、原告の訴えが認められてしまい、強制執行を受ける可能性が出てきます。
過去に成立した遺産分割協議に基づく所有権移転登記請求訴訟など正当な訴訟のこともあります。
裁判所から「特別送達」で「訴状」などを受け取ったときは当グループにご相談ください(令和元年5月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)。
まず、相手方との会話を録音します。録音していることを相手方に伝える必要はありません。その後で、合意書や念書を相手方に書かせると良いでしょう。相手方が合意書などを書くことを拒否した場合、録音データが唯一の証拠になります。
借用書など書面がない場合や、相手方が書面への署名を拒んでいる場合でも、録音があれば民事訴訟で大いに助かります。 一回しかチャンスのない録音をキッチリと行なうには、次の点に注意が必要です。
個人間のお金の貸し借りの場合には、利息は約束をしていないと請求できません。
商売人同士の貸し借りの場合には、年6%の利率による利息を請求できます。
もっとも個人間であっても、返済期限を定めている場合には、返済期限を過ぎれば、遅延損害金として年5%の利率を請求できます。
返済期限を定めていなかったときには、内容証明郵便で支払請求(催告)をすれば、遅延損害金を請求できます。
これをまとめると、次の表のようになります。
民法 | 商法 | |
法定利率 | 年5%(民404) |
当事者の一方にとって商行為である場合 年6%(商法514) |
利息(履行期限前) |
原則:無利息 例外:利息支払い特約 |
①商人間の ②金銭消費貸借の場合 法定利率の請求が可能(商法513) |
遅延損害金(履行期限後) |
履行期限後、法定利率が当然発生 約定必要なし(民419) |
履行期限後、当然発生 約定必要なし |
(平成31年3月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
次のとおりです。
(平成29年5月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
具体的発言 | 意味・対応 |
「事実の主張が足りません」 |
要件事実を落としているので、このままでは敗訴しますよ |
「〇〇の主張を補充してください」 |
法律構成が不十分なので、丁寧に準備書面で主張し直してください |
「〇〇の事実は立証が足りません」 |
事実認定が出来ないので、このままでは敗訴しますよ |
「他に主張はありますか」 |
現在の法律構成では敗訴しますよ |
「弁護士・司法書士に依頼した方が良い」 |
このままだと敗訴しますよ。専門家に依頼すれば何とかなるかも |
「それでは結審して、次回判決」 |
初回期日に、裁判官が原告に対してこう言ったときは、シンプルな事件で、かつ主張立証に不足がないので、原告が勝訴する |
「和解期日を入れて良いですか」 | 簡単な事件だけれど、金額だけの交渉を司法委員(1人)を入れてやって良いですか? |
「調停に付して良いですか」 | ややこしい事件だから、調停委員(2人)を入れて調停で話し合ってもらえますか? |