貴社役員(取締役・監査役)への現役司法書士派遣


貴社取締役会に司法書士が加わり、定期的に貴社役員・法務担当者と会議を行ないます。

お任せください。私たちがお役に立ちます。

もくじ
  1. 司法書士を役員に迎える「7のメリット」
  2. 顧問契約との関係
  3. 司法書士が貴社役員に就任するまでの流れ
  4. 司法書士の役員報酬
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司法書士を役員に迎える7つのメリット


1.未病段階での早期発見・早期対応

紛争予防の専門家である司法書士だからこそ、紛争顕在化前の「未病の段階」で止めるノウハウを蓄えております。

また、司法書士が貴社にお伺いすることで

  • 問題だと認識していなかったトラブルの芽
  • 相談が面倒で放置していたトラブルの芽

を早期に摘み取ります。

2.豊富な紛争解決経験

同業司法書士が、「ペイしないから、手を出さない」と断わってきた訴訟・示談案件も決して断わることなく受託・解決してきました。

当グループ所属の司法書士には、豊富な紛争解決経験があります。

3.豊富な専門家人脈

通常の司法書士事務所であれば、懇意にしている弁護士は一人か二人。

一方、当グループであれば、分野ごとにエキスパートとされる10人以上の弁護士とガッチリ提携!

その他、10人以上の税理士・公認会計士、多数の他士業(社会保険労務士、行政書士など)とも提携しており、スムーズにご紹介できますので、貴社が抱える全ての問題に対応できます。

4.弁護士のように社外役員への就任を躊躇する理由がない

弁護士がある貴社の役員に就任すると・・・貴社の同業他社の仕事が出来なくなってしまいます。同業他社に忌避されて案件の紹介が減ってしまうほか、貴社に対する競業避止義務の観点からも受任すべきではないと考える事務所が多いためです。

さらに「社外」役員に就任したとなると・・・貴社の仕事すら出来なくなります。貴社の仕事を受けると、社外役員である要件を充さなくなる可能性があるためです。

その点、司法書士であれば、単発の仕事の単価は大きくないため、貴社の同業他社から仕事が来なくなろうが、貴社からの依頼が受けられなくなろうが、余り関係がありません。

5.金融機関から派遣された役員よりもアピールしやすい

取引先金融機関から役員を受入れると、どうしても「金融機関に絡め取られているの?」という悪印象があります。

その点、司法書士であれば、「会社から独立した存在である専門家を役員につけた凄い会社であること」を会社内外にアピールしやすくなります。

6.司法書士自身も経営者です。

貴社とは規模こそ違えど、司法書士自身も経営者です。税務・財務・人事・営業などに関して日々アイデアを絞り出して経営しています。

そんな私たちであれば貴社の抱える悩みを共有することが可能です。

7.経営者との人脈も豊富です。

日々交流会などへの積極的に参加し、種々の事業を営む経営者と意見交換をしておりますので、貴社の抱える問題によっては、経営者仲間に意見やアイデアを求めることも可能です。

 

机上の法律論だけを振り回すのではなく、地に足のついた経営をお手伝いできると自負しております。

顧問契約との関係


通常の非常勤取締役・非常勤監査役への就任をご希望の場合

顧問契約を締結いただいていても、別途役員に就任することは可能です。

社外取締役・社外監査役としての就任をご希望の場合

既に顧問契約を締結いただいている企業様、又はこれまでにお仕事をさせていただいた企業様の社外取締役・社外監査役への就任は辞退させていただきます。

会社法に定める社外役員の要件(会社2⑮⑯)は、貴社のために厳格に解釈する必要があるためです。

それでもなお司法書士を社外役員として招聘したいとお考えの企業様には、別の司法書士を紹介させていただきます。

司法書士が貴社役員に就任するまでの流れ


ご相談

ご担当者様から、最寄りの当グループ各事務所にご連絡ください。

顔合わせ

貴社役員になるためには、まずは社長様に気に入っていただく必要がございます。

社長様に面接いただき、気に入っていただいたら、ご連絡ください。

資料のご提出

定款・決算書・過去の株主総会議事録・取締役会議事録などを司法書士に提出ください。

拝見するにあたっては、秘密保持契約書(NDA)などへの押印もさせていただきます。

工場見学・本社見学など

本社のほか、製造業の場合には工場、物販業の場合には店舗などを見学させていただきます。

役員全員へのご挨拶もさせていただければ幸いです。

ミスマッチ予防のための調整

一般的な役員として求められることは勿論把握しておりますが、『貴社の』役員として求められることを把握し、ミスマッチ予防のために何度か、お話しをお伺いします。

就任後1年間の役員としての日程表をご提示いただければ幸いです。

役員報酬額の提示

司法書士から希望する役員報酬額を提示いたします。

取締役会で協議

司法書士の人物及び報酬について取締役会で協議ください。

株主総会での承認

役員は株主総会で選任する必要がございます。あわせて役員報酬額も承認します。

株主総会シーズンではない場合には、株主総会までの期間は法務顧問司法書士として契約いただくことも可能です。

委任契約締結・就任承諾・役員変更登記

貴社と司法書士との間で、非常勤役員就任を委任する契約書を締結します。

就任承諾書を交付いたします。

司法書士の役員報酬


役員報酬(月額)は最低5万円からです。

貴社が司法書士に求める内容、取締役会の頻度などに従って加算します。

時間単価は2万円でお願いしておりますので、それに、時間(貴社での執務時間・移動時間、司法書士事務所内での事前準備・調査時間など)を掛け算していただくことで概算報酬を算出することが可能です。

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