見守り契約(お一人様の終活)

~司法書士がご家族の代わりに~


お一人で暮らしていると、いろいろな「ご不安」があろうかと思います。

  • 急にお風呂場で倒れたら・・・どうしよう?
  • 自分が気づかない間に、認知症が進行して悪い人に騙されたら・・・どうしよう?

「見守り契約」は、司法書士があなたの生活を「見守る」契約です。見守り契約を結んだ場合、司法書士があなたと定期的にコミュニケーションを取ることで、あなたの不安をできるだけ解消しておきます。

また、財産管理契約や任意後見契約と一緒に「見守り」契約しておくことで、財産管理や任意後見をを「より効果的に利用」できることができます。

もくじ
  1. 見守り契約とは? 
  2. 見守り契約をしておくべき場合は?
  3. 見守り契約の具体的な内容
  4. 司法書士の報酬・費用
  5. 人気の関連ページ

見守り契約とは?


もし、あなたが、お身体が不自由でお金の出し入れに苦労しているときは、司法書士と「財産管理契約」を結べば、司法書士があなたに代わって入出金などの財産管理を代行します。

もし、あなたが、判断能力が衰えたときの財産管理に不安がある場合には、司法書士と「任意後見契約」を結んでおけば、将来、あなたの判断能力が衰えたときに司法書士があなたの財産管理を始めます。

ところが、普段から連絡をとっていないと「あなたのお身体が不自由になったこと」や「あなたの判断能力が衰えたこと」を司法書士は知ることができません。せっかく「財産管理契約」や「任意後見契約」で備えていても、それでは意味がありません。そんなことが起こらないように定期的にコミュニケーションをとらせていただく、それが「見守り契約」です。

「見守り契約」をした場合、司法書士はあなたと定期的に連絡をとって、あなたからお話をうかがって、任意後見契約の効力を発生させるタイミングを確認します。

見守り契約をしておくべき場合は?


お子さんのいらっしゃらないご夫婦が、配偶者の将来のことを考えて、任意後見契約のご相談にお越しになることが増えています。「80歳になったら、任意後見契約」と覚えてください。そして、見守り契約が必要かどうかは次のように考えてください。

  • お近くにご子息やお嬢様が住んでいる場合には、ご子息やお嬢様を任意後見人候補者にしても良いと思います。ご親族が近くにお住まいのときには「見守り契約」は必要ではありません。常日頃、連絡を取り合っているでしょうから。
  • お近くにご子息やお嬢様が住んでおらず司法書士などの専門職を任意後見人候補者とした場合には、任意後見契約と同時に「見守り契約」も締結ください。そうしておくことで、あなたの判断能力が衰えたときには、スムーズに「見守りから財産管理へ移行」できるので安心です。

見守り契約の具体的な内容


まず、見守り契約では、あなたの状況(予算)やお気持ちに合わせて、司法書士とコミュニケーションをとる方法や頻度をご指定いただくことが可能です。

 

次に、見守り契約を組み合わせるべき「財産管理契約」「任意後見契約」「死後事務委任契約」「遺言」などもあなたの状況やお気持ちを考えて司法書士が提案いたします。

自由に作れる見守り契約

見守り契約では、あなたの状況やお気持ちに合わせて、そのコミュニケーションの方法や頻度をご指定いただくことが可能です。

あなたがお元気であれば、それほど頻繁に連絡をとる必要もないでしょうし「自宅まで来てもらわなくても司法書士事務所まで自分で行ける」かもしれません。

あなたが80歳を超えていたり、一人暮らしに不安を感じていらっしゃる場合には、頻繁に連絡を取り合いたいとお考えかもしれません。

方法   頻度
  1. あなたから司法書士にお電話いただき、5分程度お話する。
  2. 司法書士があなたにお電話し、5分程度お話する。
  3. 司法書士事務所にお越しになり1時間程度のご面談。
  4. 司法書士がご自宅を訪問し1時間程度のご面談。

×

(組合せ自由)

  1. 半年に一度
  2. 1か月に一度
  3. 1週間に一度
  4. 2日に一度

「定期的な電話」と「定期的な訪問」を組み合わせるのが一般的です。

例えば、次のように組み合わせます。

 

<定期的なお電話>と

方法   頻度
  • あなたが司法書士にお電話する。

×

  • 2日に一度

<定期的なご訪問>

方法   頻度
  • 司法書士がご自宅を訪問する。

×

  • 半年に一度

状況変化に応じて、コミュニケーションの方法・頻度の変更もOK

最初から契約で「満○歳に達した月から電話頻度を増やす。訪問頻度を増やすなど」と定めることも可能です。

また、契約途中であっても、あなたの状況変化に応じて、コミュニケーションの方法や頻度を変更することも可能です(料金も変更になります。)。

緊急連絡先に司法書士事務所を指定していただいて結構です。

司法書士と見守り契約を締結いただいた場合には【緊急連絡先】として司法書士事務所をご指定していただいて結構です。 

自由に組み合わせできる見守りパック

見守り契約を組み合わせるべき「財産管理契約」「任意後見契約」「死後事務委任契約」「遺言」などもあなたの状況やお気持ちを考えて司法書士が提案いたします。

司法書士の報酬・費用


見守り契約書作成の報酬

契約書を作成する際に、必要な報酬です。

司法書士報酬が2.2万円、公証人報酬が1.1万円です。

なお、見守り契約だけの契約は、承っておりませんので「任意後見契約」または「財産管理契約+任意後見契約」と同時に契約いただく必要がございます。

見守りの報酬

「月1回の電話(5分程)またはメールによるご連絡」と「年1回ご自宅訪問(1時間程)」で

基本料金:月額1.1万円(税込。交通費を加算)、年額13.2万円(税込。交通費を加算)

ご予算・ご希望に応じて、ご訪問の頻度を上げることも可能です。

一度の訪問につき1.1万円を加算いたします。(月当りの回数-1回)×1.1万円で算出します。

ご訪問の頻度

加算する司法書士報酬
+年1回ご訪問 基本料金の範囲内です。
+年2回(半年に1回)ご訪問 +1.1万円(+交通費)
+年3回(4か月に1回)ご訪問 +2.2万円(+交通費)
+年4回(3か月に1回)ご訪問 +3.3万円(+交通費)
+年6回(2か月に1回)ご訪問

+5.5万円(+交通費)

+年12回(毎月)ご訪問 +12.1万円(+交通費)

ご予算・ご希望に応じて、電話またはメールによるご連絡の頻度を上げることも可能です。

例えば・・・

  • 2日に1回決まった時間に「あなたから司法書士に」お電話いただきます。お電話がある場合には、司法書士からは何もいたしません。お約束の時間にお電話が繋がらない場合には、司法書士からお電話し、必要に応じて駆け付けいたします。
  • 2日に1回決まった時間に「司法書士事務所からあなたに」電話します。お約束の時間にお電話が繋がらない場合には、司法書士からお電話し、必要に応じて駆け付けいたします。

一度のお電話で2,200円を加算いたします。(月当りの回数-1回)×2,200円で算出します。

電話又はメールによる

ご連絡頻度

加算する司法書士報酬
月1回 基本料金の範囲内です。
月2回 +2,200円
月3回 +4,400円
月4回 +6,600円
月5回

+8,800円

月10回(3日に1回)

+19,800円

月15回(2日に1回) +30,800円

イレギュラーな対応への報酬

緊急時駆け付けの報酬:3.3万円(交通費別途。18時から9時までの間の場合には、別途定める夜間料金を頂戴します。)

あなたから「緊急で来て欲しい」とのご連絡をいただき駆け付けた場合、あなたとお約束した連絡がとれなかった場合に駆け付けた場合に、発生する司法書士報酬です。

 

通院・入院など付添い報酬:1時間ごとに2.2万円。交通費別途 

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