相続財産の範囲(遺産の範囲)の確定


遺産分割協議をするためには「遺産の範囲」を確定しなければなりません。

遺産の範囲とは、ある財産が遺産(個人の所有物)なのか、それとも第三者の所有物なのかという問題です。

 

つまり

  • お亡くなりになった方の名義になっていたとしても、実は相続人の一人の財産であったり
  • 逆に、相続人の名義になっていたとしても、実は相続財産であったり

という問題を解決しなければ遺産分割協議は出来ません。

これを「相続財産の範囲(遺産の範囲)」に関する問題といいます。

 

遺産分割調停でも、遺産の範囲が確定していないと、調停を一旦取下げて、民事訴訟によって遺産の範囲を先に確定するように勧められます。

もくじ
  1.   

遺産か否かが争いになるケース


名義預金・借名口座

生前贈与が無効との(受益相続人以外の相続人からの)主張

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