少数株主側が取締役の地位を確保したいときに検討すべき「累積投票」制度


2人以上で創業する場合、株式を50:50で保有すると、意見が対立したときには、会社経営に大変な支障が生じます(「ロックダウン」といいます。)。ロックダウンを避けるためには、持株比率には差異を設ける必要があります。

ところが、持株比率が低い株主が、取締役に選任されなかったり、取締役を簡単に解任(クビ)にされるようでは、踏んだり蹴ったりです。そんなときには、累積投票の採用をご検討ください。

なお、市販されている定款では、累積投票を排除しているものが多いので、ご注意ください。

もくじ
  1. 累積投票って何?!
    1. 累積投票を採用した場合の選任方法
    2. 累積投票を排除した(不採用とした)場合の選任方法
    3. 具体例
    4. 会計参与・監査役・執行役・会計監査人を累積投票で選出できるか?
    5. 他の種類の法人における累積投票の可否
  2. 会社法の条文
  3. 定款の定め方
    1. 累積投票を採用する場合
    2. 累積投票を排除する場合
  4. 累積投票を採用した場合に生じる変化
  5. 累積投票まとめ
  6. 累積投票採用の流れ
  7. 累積投票を採用した株主総会の流れ
  8. 司法書士の報酬・費用
  9. 人気の関連ページ

累積投票って何?!


累積投票は、株主総会において「取締役を選任する議案」に対する投票方法の一つです。

累積投票を採用した場合の選任方法

累積投票を採用した場合、各株主は「保有議決権数×選任される取締役の数」で計算される数の議決権を有します。

たとえば、議題が「取締役3名選任の件」である場合において、100株保有株主は、100×3=300個の議決権を有します。100株株主は、この300個の議決権を①1人の候補者に集中して投票しても良いですし、②2人以上の候補者に分散して(たとえば候補者Aに200個、候補者Bに100個)投票しても良いのです(会342Ⅲ)。そして、議題で示された定員(この例では3人)が一杯になるまで、得票数の多い者から順に取締役に選任されます(会342Ⅳ)。

累積投票を排除した(不採用とした)場合の選任方法

中小企業においては、ほとんどの企業が累積投票を排除していますので、累積投票を排除した(不採用とした)方法が原則的な選任方法です。

累積投票を排除した場合の決議方法は次の二種類です。

  • ①取締役候補一人ごとに議案を分けて議決する方法。すなわち「議題 甲氏を取締役に選任する件」「議題 乙氏を取締役に選任する件」「議題 丙氏を取締役に選任する件」など。
  • ②一括して「議題 取締役3名選任の件」と議決する方法。

①②いずれの方法であっても、過半数を有する株主の意向だけで議案が通ることがお分かりになると思います。

具体例

累積投票を採用した場合と、排除した場合とでは、選任される取締役は異なることになるのか、具体的に見てみましょう。

<例>次のような会社を例に考えてみましょう。

発行済株式総数 100株

株主Aさん 持株数51株(取締役に甲乙丙を推したい。)

株主Bさん 持株数25株(取締役に丁さんを推したい。)

株主Cさん 持株数24株(取締役に戊さんを推したい。)

定款に「取締役を選任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。」との定めがある。

ただし、株主ABCは、自分の推薦する候補者をできるだけ多く当選させるべく、一番賢く議決権を行使するものとします。

    累積投票【採用】 累積投票【排除】
選任する取締役の数 5 全員(甲乙丙丁戊)当選 全員(甲乙丙丁戊)当選
4
  • Aの議決権204を甲96、乙96、丙12に分けて投票
  • Bの議決権100すべてを丁に投票
  • Cの議決権96すべてを戊に投票

甲乙丁戊が当選(Aの推す丙が落選)

甲乙丙は当選。

丁戊いずれが当選するかもAの意向次第。

3
  • Aの議決権153を甲73、乙73、丙7に分けて投票
  • Bの議決権75すべてを丁に投票
  • Cの議決権72すべてを戊に投票

甲乙丁が当選(A推す丙、C推す戊は落選)

甲乙丙が当選。

丁戊は落選。

2
  • Aの議決権102を甲51、乙51に分けて投票(丙を推薦せず)
  • Bの議決権50すべてを丁に投票
  • Cの議決権48すべてを戊に投票

甲乙が当選(B推す丁、C推す戊は落選

甲乙が当選(Aは丙を推薦せず)。

丁戊は落選。

1
  • Aの議決権51すべてを甲に投票(乙丙を推薦せず)
  • Bの議決権25すべてを丁に投票
  • Cの議決権24すべてを戊に投票

甲が当選。丁戊は落選。【1】

  • Aの議決権51すべてを甲に投票(乙丙を推薦せず)
  • Bの議決権25すべてを丁に投票
  • Cの議決権24すべてを戊に投票

甲が当選。丁戊は落選。【1】

  累積投票【採用】 累積投票【排除】
結論
  • 場面によっては株主B、Cの意向が優先することもある。
  • 累積投票制度は、選任する取締役の数が多いほど少数株主に有利に働く。
  • どんな場面であっても、株主Aの意向が優先される。

【1】選任する取締役の数が1名のみである場合には、累積投票を採用しても無意味です。

したがって、会社法も「株主総会の目的である事項が二人以上の取締役の選任である場合」のみ累積投票を採用できるとしています(会342Ⅰ)。

会計参与・監査役・執行役・会計監査人を累積投票で選出できるか?

監査役を選任する場合には、累積投票を採用できません(会社法第342条が監査役について規定していないため。また、準用もしていない。)。

会計参与、執行役、会計監査人も同様に累積投票は採用できません。

他の種類の法人における累積投票の可否

協業組合

理事の選任について、累積投票を採用できる(中小企業団体の組織に関する法律5条の23Ⅲ→会342(第6項を除く))

累積投票で選任された理事の解任は特別決議(中小企業団体の組織に関する法律5条の19Ⅰ⑧)

会社法の条文


会社法第342条(累積投票による取締役の選任)
 
  1. 株主総会の目的である事項が2人以上の取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この条において同じ。)の選任である場合には、株主(取締役の選任について議決権を行使することができる株主に限る。以下この条において同じ。)は、定款に別段の定めがあるときを除き、株式会社に対し、第3項から第5項までに規定するところにより取締役を選任すべきことを請求することができる。
  2. 前項の規定による請求は、同項の株主総会の日の5日前までにしなければならない。

  3. 第308条第1項の規定にかかわらず、第1項の規定による請求があった場合には、取締役の選任の決議については、株主は、その有する株式一株(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、一単元の株式)につき、当該株主総会において選任する取締役の数と同数の議決権を有する。この場合においては、株主は、1人のみに投票し、又は2人以上に投票して、その議決権を行使することができる。

  4. 前項の場合には、投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとする。

  5. 前二項に定めるもののほか、第1項の規定による請求があった場合における取締役の選任に関し必要な事項は、法務省令で定める。

  6. 前条の規定は、前三項に規定するところにより選任された取締役の解任の決議については、適用しない。【1】

この他に会社法第89条が(累積投票による設立時取締役の選任)を定めていますが、ほとんど実例のない募集設立に関する条文ですので、省略します。 

【1】累積投票で選任された取締役を解任する場合の決議は、普通決議(前条=会341条)ではないと定めています。累積投票で選任された取締役を解任する場合の決議は、特別決議になります(会309Ⅱ⑦)。

 

次の会社法施行規則では、累積投票について、さらに詳しく定めています。

会社法施行規則第97条(累積投票による取締役の選任)
 
  1. 法第342条第5項の規定により法務省令で定めるべき事項は、この条の定めるところによる。

  2. 法第342条第1項の規定による請求があった場合には、取締役(株主総会の議長が存する場合にあっては議長、取締役及び議長が存しない場合にあっては当該請求をした株主)は、同項の株主総会における取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この条において同じ。)の選任の決議に先立ち、法第342条第3項から第5項までに規定するところにより取締役を選任することを明らかにしなければならない。

  3. 法第342条第4項の場合において、投票の同数を得た者が二人以上存することにより同条第1項の株主総会において選任する取締役の数の取締役について投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとすることができないときは、当該株主総会において選任する取締役の数以下の数であって投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとすることができる数の範囲内で、投票の最多数を得た者から順次取締役に選任されたものとする。

  4. 前項に規定する場合において、法第342条第1項の株主総会において選任する取締役の数から前項の規定により取締役に選任されたものとされた者の数を減じて得た数の取締役は、同条第3項及び第4項に規定するところによらないで、株主総会の決議により選任する。

定款の定め方


こちらで紹介する記載例は、いずれも「田村洋三(監修)/土井万二・内藤卓・尾方宏行(編集代表)/第4番 会社法定款事例集/日本加除/2021/174頁以下」で紹介されているものです。

累積投票を採用する場合

会社法第342条は原則として累積投票を認めているので、累積投票を採用する場合には、定款には特に何も記載する必要はありません。

下の例は、(会社法の原則どおり累積投票を採用している会社が)累積投票で選任された取締役を解任するときには、特別決議が必要ですよということを注意的に記載したものです。

第○条(取締役の選任及び解任)
 
  1. 取締役を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、累積投票によって選任された取締役を解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の2以上をもって行う。

累積投票を排除する場合

一方、累積投票を排除する場合には、その旨を定款に記載する必要があります。

第○条(取締役の選任及び解任)
 
  1. 取締役を選任し、又は解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
  2. 取締役の選任決議については累積投票によらないものとする。
第○条(取締役の選任及び解任)
 
  1. 取締役を選任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
  2. 取締役を解任する株主総会の決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数をもって行う。
  3. 取締役の選任決議については累積投票によらないものとする。

累積投票採用で生じる変化


累積投票で選任された取締役は、累積投票以外で選任された取締役より解任されにくい。

議案の種類 決議種類
  • 累積投票で選任された取締役の解任(会342Ⅵ、会309Ⅱ⑦)
  • 監査役の解任(会339Ⅰ、会309Ⅱ⑦、会343Ⅳ)

 株主総会

(特別決議)

  • 累積投票以外で選任された取締役の解任(会341)
  • 取締役の選任
  • 監査役の選任

株主総会

(特則普通決議)

累積投票で選任された取締役を解任する場合には「特別決議」

累積投票以外で選任された取締役を解任する場合には「特則普通決議」

「特別」と「特則普通」なら、「特別」の方が重要な決議ぽく見えますよね。

「特別決議」と「特則普通決議」は、どうなっているのか、もう少し見てみましょう。

決議種類 定足数(出席率) 決議要件

株主総会

(特別決議)

会309Ⅱ

原則 議決権行使可能株主の議決権の過半数を有する株主出席 原則 出席株主の議決権の2/3以上
例外 定款で「議決権行使可能株主の議決権の1/3以上を有する株主の出席」と緩和可能 例外 定款で加重のみ可【1】

株主総会

(特則普通決議)

会341

原則 議決権行使可能株主の議決権の過半数を有する株主出席 原則 出席株主の議決権の過半数
例外 定款で「議決権行使可能株主の議決権の1/3以上を有する株主の出席」と緩和可能 例外 定款で加重のみ可【1】

【1】決議要件(過半数)を緩和すると、相反する二つの議案が成立してしまいかねないため。

やはり「特別決議」の方が、「特則普通決議」よりも決議要件が厳しいことが分かります。

つまり、「累積投票で選任された取締役」は、「累積投票以外で選任された取締役」よりも解任されにくいということがお分かりいただけると思います。

普通決議で解任できるとすると、せっかく累積投票で取締役を選任しても多数株主が簡単に解任できてしまって、累積投票をした意味がなくなるからです。

累積投票まとめ


まとめると次のとおりです。

累積投票を採用すべきか否かの参考にしてください。

累積投票【採用】 累積投票【排除】
  • 少数株主も、特定の取締役候補者に集中的に投票すれば、自分が支持する者を取締役にできる。
  • 少数株主が累積投票によって送り込んだ取締役は解任されずらい(特別決議)。
  • 株主間の対立が、取締役会に持ち込まれ、経営が混乱する可能性もある。
  • 多数株主が、取締役ポストを独占して指名できる。
  • 少数株主の意見は、取締役ポストに反映されずらい。
  • 株主間の対立が、取締役会に持ち込まれるこはないので、経営が混乱する可能性は低くなる。

累積投票採用の流れ


定款規定の確認

貴社定款に「取締役の選任決議については累積投票によらないものとする。」との規定がないか、ご確認ください。定款に当該規定があると、累積投票はできませんので、定款変更が必要です。

取締役(会)の招集

取締役が複数いる場合には、代表取締役の一存で株主総会を招集したり、議案を提出することはできません。取締役の意見をまとめるため、所定の方法で取締役(会)を招集します。

取締役(会)の決議

累積投票を採用するために定款を変更する旨、株主総会の招集日時場所などを議決します。

株主総会の招集通知

株主総会特別決議

定款変更は、株主総会の特別決議で行います。

議事録の作成保管

株主総会招集のための取締役会議事録を作成して保管します。

株主総会議事録を作成して保管します。

累積投票を採用した株主総会の流れ


定款で累積投票を排除していない会社が、実際に累積投票による取締役の選任を行う場合には、次の流れになります。

取締役(会)の招集

取締役が複数いる場合には、代表取締役の一存で株主総会を招集したり、議案を提出することはできません。取締役の意見をまとめるため、所定の方法で取締役(会)を招集します。

取締役(会)の決議

株主総会で承認して欲しい議題・議案を定めます。

累積投票を定款で排除していない会社が、株主総会で「取締役の選任」を行うときには、選任すべき取締役の人数を定めなければなりません。そうしないと、招集通知を受け取った株主が累積投票を請求するか否かが判断できないばかりか、株主総会を開催しても累積投票による当選者数が決まらないためです。

その他株主総会の招集日時場所などを議決します。

株主総会の招集通知

招集通知にも「選任すべき取締役の人数」を記載する必要があります。そうしないと、招集通知を受け取った株主が累積投票を請求するか否かが判断できないためです。

この点について重要な判例があります【1】。

株主から株主総会5日前に通知

会社から株主総会招集通知を受け取った株主は、株主総会の議題に「取締役選任の件」が含まれている場合において、「累積投票」を求めたいときには、株主総会の5日前までに、会社に対してその旨を通知します。

累積投票を請求できる株主には、株主であること以外の制限はありません(持株比率要件、継続保有要件ともにありません。コラム「単独株主権・少数株主権まとめ一覧」も参照ください。)。1株しか持っていない株主であっても、株式を持ったばかりの株主でも累積投票を請求することができます。

株主総会の開催

  • 議長・取締役・累積投票を請求した株主は、取締役選任議案の決議に先立ち「累積投票によって決議を行う」ことを宣言する必要があります(会社法342Ⅴ→会社法施行規則97Ⅱ)。
  • 得票同数の取締役候補がいる場合には、次のように決定します(会342Ⅴ→会社法施行規則97ⅢⅣ)。
 

1回目の投票結果

(得票数)

判定 2回目の投票

<具体例>

選任すべき取締役3名

候補4名(甲乙丙丁戊)

甲200票

乙150票

丙100票(丁と同数)

丁100票(丙と同数)

甲乙のみ当選

(規則97Ⅲ)

累積投票によらないで

丙丁から1名を選任する議決

(規則97Ⅳ)

甲200票

乙100票(丙丁と同数)

丙100票(乙丁と同数)

丁100票(乙丙と同数)

甲のみ当選

(規則97Ⅲ)

累積投票によらないで

乙丙丁から2名を選任する議決

(規則97Ⅳ)

議事録の作成

累積投票を行った場合には、株主総会議事録の記載に注意が必要であります。

第○号議案 取締役2名選任の件

議長は、取締役○○○○及び○○○○より辞任の申出があったので、その後任者として取締役2名を選任する必要があり本臨時総会を招集したところ、その選任方法について株主○○○○氏(及び○○○○氏)から、当社所定の定款に累積投票によるべき旨の規定がないため会日の5日前に書面をもって累積投票によるべき旨の請求があったので、会社法第342条の規定により累積投票の方法によることとなった旨を述べ、この方法により投票を行った結果、下記の者がそれぞれ当選し、満場拍手のうちに就任の挨拶があった。

(当選)○票○○○○

(当選)○票○○○○

 次点 ○票○○○○

    ○票○○○○

上記議事録案は、登記研究編集室『商業登記書式精義[全訂第六版]』(テイハン、2019年)1784頁を抜粋。


【1】重要な判例があります。 

最判平成10年11月26日(平10(オ)919号、株主総会決議取消請求事件)金商1066号18頁
 

要旨
◆取締役選任を議題とする株主総会の招集通知における「取締役全員任期満了につき改選の件」の記載は選任される取締役の数の記載として適法か(積極)
◆定款により累積投票の請求を排除していない株式会社の株主総会において、取締役選任を議題とする株主総会の招集通知に記載された選任される取締役の数より一名少ない取締役の候補者が付議されても、右招集通知が不適法であるとはいえないとされた事例
◆定款により累積投票の請求を排除していない株式会社において、取締役選任を議案とする株主総会の招集通知に「取締役全員任期満了につき改選の件」と記載され、他に選任される取締役の数に関する記載がない場合においては、特段の事情のない限り、当該株主総会において従前の取締役と同数の取締役を選任する旨の記載があると解することができるから、右特段の事情のうかがわれない本件においては、本件招集通知に右の数の記載があるものということができる。本件招集通知には、従前の取締役と同数である六名の取締役を選任する旨の記載があるということになるところ、本件株主総会においては、取締役の候補者として五名のみが付議され、その数が本件招集通知の記載よりも一名少ないこととなるけれども、本件においては、株主から累積投票の請求がなく、また、その不一致は株主に格別の不利益を及ぼすものではないから、本件招集通知が不適法であるということはできない。

(上記要旨は、有料判例検索ソフト「WestlawJapan」による。)

司法書士の報酬・費用


司法書士による顧問契約を締結いただいている場合、割引きがございます。

業務の種類

司法書士の報酬【1】

実費

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招集通知発送代行

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株主数×特定記録郵便費用
株主総会シナリオ作成 55,000円(税込)~  
株主総会想定問答集作成 55,000円(税込)~  
株主総会予行演習 55,000円(税込)~  
株主総会受付事務 11,000円(税込)~  
株主総会立会い(総会事務局担当) 110,000円(税込)~  
株主総会議事録作成 11,000円(税込)~ 【2】
取締役会議事録作成 11,000円(税込)~  
登記申請 コチラをご覧ください。  
日当【3】 11,000円(税込)~  

【1】司法書士報酬は、議案の種類・数、株主の数により加算いたします。

【2】株主から提訴を受ける可能性が高い場合や、録音反訳を要するような長時間にわたる株主総会の場合には、反訳会社に反訳文を外注しますので、実費をご負担ください。

【3】上記業務を事務所外で行なう場合で、移動時間が片道1時間を超える場合

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