民法733条1項は「女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。」と定め、女性に再婚禁止期間を設けています。
この規定は、父が誰かという紛争の防止を未然に防ぐことにあると、解釈されています(最高裁平成7年12月5日判決)。
婚姻前後に、出産した子供の法律上の取扱は次のとおりです。
二重の推定 が及ぶ子 |
推定されない嫡出子 | 推定の及ばない嫡出子 | 推定される嫡出子 | その他 | |
嫡出推定重複 例)重婚・婚姻禁止期間中の婚姻 |
上図 |
懐胎不可能なとき 例)収監中、行方不明 |
上図 | ||
訴え |
父を定める訴え(民773) |
親子関係不存在確認訴訟 | 嫡出否認の訴え(民775) | 認知の訴え(民787) | |
提訴権者 |
子・母 前夫・後夫 |
利害関係人 | 夫 | 子(の法定代理人) | |
相手方 |
前夫・後夫 子・母 |
子 | 父・母 | ||
提訴期限 | なし | なし | 父が出生を知って1年間 |
父生存中いつでも 父死後3年内 |