成人したら(18歳になったら)変わること


18歳になると成人(成年)します。

成人すると「契約などの法律行為を一人でできる」ようになります。

一方、未成年者として保護されてきた権利(未成年者であることを理由に契約等を取り消すことができた未成年者取消権など)を失ないます。

 

この記事は、成人した私の子どもたちのためにコツコツ書いたものを公開したものです。

法律改正の内容


民法の一部を改正する法律(平成30年法律第59号)が令和4年4月1日に施行されました。

法律はまず発表され(「公布」といいます。)、世間に周知されたあと適用されるようになります。法律が適用されることを施行(日)といいます。

 

主な改正点は、次の3つです。

1.成年する年齢を20歳から18歳に引き下げる。

いつ成年になるのかは、次表のとおりです。

誕生日 成年になる日
平成14(2002)年4月1日以前生まれ 20歳の誕生日に成年
平成14(2002)年4月2日~平成15(2003)年4月1日生まれ 令和4年4月1日に19歳で成年
平成15(2003)年4月2日~平成16(2004)年4月1日生まれ 令和4年4月1日に18歳で成年
平成16(2004)年4月2日以降生まれ 18歳の誕生日に成年

2.女性が結婚できる年齢を16歳から18歳に引き上げる。

男性はもともと18歳でしたので、これで男女の婚姻可能年齢がそろいました。

また、婚姻可能年齢と成年年齢が18歳と揃ったので、「未成年が婚姻する際の『父母の同意』」と「婚姻した未成年者を成人として扱う『成年擬制』」の制度はなくなりました。

3.養子縁組の養親になれる要件を変更

次の改正を行うことで、実質的な変更はなしです。

改正前 改正後
「成年に達した者」 「20歳に達した者」

法律改正の理由(経緯)


これまでの歴史

昔、日本人が成年する年齢は15歳くらいでした。ところが、外国では25歳を成年としている国が多かったのです。そこで、日本も外国と同じように成年年齢を引き上げようとしました。一気に上げると混乱が生じるだろうということで20歳になったそうです。

諸外国はその後、成年年齢の引下げをすすめ18歳としている国が増えました。

憲法改正したい。改正には広く国民の意見を聞くべきだ。

●憲法改正国民投票権を18歳以上に付与(平成22年5月18日施行)

日本国憲法の改正手続に関する法律(国民投票法)第3条において「日本国民で年齢満18年以上の者は、国民投票の投票権を有する。」とされた。

18歳が憲法改正に参加できるなら、通常の政治にも参加させよう。

憲法という国の最高法規に意見を述べられるのだから、通常の選挙に参加できないのはオカシイとの声。

●選挙権を18歳以上に付与(平成28年6月19日施行)

公職選挙法が改正され、18歳以上になれば選挙権が与えられることとなった。

18歳が政治に参加できるなら、他の面でも成年としよう。

法制度として一貫性をもたせ、分かりやすくしよう。

(政治と経済取引は別だからという理由で)成年年齢の引下げには反対の意見もありました。

●18歳を経済取引でも成年として扱う(令和4年4月1日施行)

個人同士の取引関係や親族関係を定めている法律「民法」が改正されました。

成人概念の変更は、実に146年ぶりのことでした。

18歳ができるようになること


18歳になると成年として、親の同意なく、次のようなことができるようになります。

ただし、いったん契約すると、簡単に取り消すことができなくなります。

色々な契約を自分一人で結ぶ。

契約が一人でできるようになると、一人で自由に色々なことができるようになります。

例えば

  • 禁止されていた一人暮らしを始める。マンションの賃貸借契約、売買契約などを一人でできるようになります。家賃に加えて電気・水道・光熱費・食費・雑費などの家計収支を考える必要があります。契約後「支払っていけるかなぁ」と後悔しても未成年者取消権を使うことはできません。一般的には収入の1/4~1/3を住居費に充てることが多いようです。また賃貸借契約に定められたルールを守る必要があり、違反すると退去させられることもあります。
  • 禁止されていた携帯電話を持つことができる。携帯電話の利用契約を携帯電話会社と結ぶことができるようになります。もっとも携帯電話料金を支払えなくなると携帯電話を停止されるほか、携帯電話会社に訴えられたり、一定期間その携帯電話会社と契約できなくなることもあります。

「自由には責任が伴う」ことを自覚していただきたいと思います。

ローンを組んだり、クレジットカードを作る。

  • ローンを組んで、物を買うこともできます。
  • サラ金やクレジット会社からお金を無担保で借りることもできます。

しかし、一度借りると高い金利を払う必要があります。簡単に借りることができるお金は金利がとても高いため、借りた後の生活を圧迫します。「借りた後の優雅な生活を彷彿とさせる」テレビ・コマーシャル等を信じて安易に借りるのは止めておくべきです。

どうしても返せなくなったときには、司法書士や弁護士に相談してください。法律を使ってあなたを助けることができます。

司法書士や弁護士などの国家資格に基づく職業への就職

若年合格者も18歳になればこれらの資格を登録し、実際に実務を行うことができます。

なお、受験年齢には制限がない資格がほとんどです。

商売を始める(起業する)

18歳で起業しようとしても、「起業自体」に親の同意が必要でした。

さらに、起業すると多くの他社と契約を結ぶ必要があります。例えば

  • 銀行口座を作る。
  • 事務所を借りる。
  • 商品を売買する。

などです。

民法第6条1項では「一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。」となっていますので、契約ごとに親の同意を得る必要はなさそうに見えますが、これらの契約を結ぶ際には「営業に関する親の同意(包括的な同意)」又は「契約に関する親の同意(個別の同意)」があることの証明を求められることもあった模様です。

18歳になればこれらの同意が不要になり、商売の自由度が高くなります。

親の同意なく結婚する

民法第731条(婚姻適齢)
  婚姻は、18歳にならなければ、することができない。

改正前の民法737条では「未成年者が婚姻するときは、父母の同意が必要」であると定めていましたが、婚姻できる年齢が18歳になり、未成年者が婚姻するケースは無くなりました。

そこで「父母の同意」と「婚姻した未成年者を成年として扱う(成年擬制・旧民法753条)」は削除されました。

性別の取扱い変更の審判を受ける

性同一性障害の方は、家庭裁判所に対して、性別の取扱いの変更の審判をすることができます。

認められるためには、次の1から6までの要件のいずれにも該当する必要があります。

  1. 二人以上の医師により,性同一性障害であることが診断されていること
  2. 18歳以上であること
  3. 現に婚姻をしていないこと
  4. 現に未成年の子がいないこと
  5. 生殖腺がないこと又は生殖腺の機能を永続的に欠く状態にあること
  6. 他の性別の性器の部分に近似する外観を備えていること

※ 性同一性障害者とは、法により「生物学的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的にはそれとは別の性別であるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有する者」とされています。

(出典:性別の取扱いの変更/裁判所/最終アクセス220915)

裁判員となる

裁判員制度は、国民が裁判員として「刑事裁判」に参加し、①被告人が有罪かどうか、②有罪の場合どのような刑にするかを裁判官と一緒に決める制度です。令和5年以降は、18歳及び19歳の方も裁判員に選任されることがあります(御協力お願いします裁判員/法務省/最終アクセス220915)

10年パスポートを作る

18歳未満の未成年者が作ることができるのは、5年パスポートのみです(パスポート/外務省HP/最終アクセス220915)

18歳になると失うもの


未成年者取消権

未成年が親の同意なく契約した場合に、契約を取消しできる権利。

未成年者が怪しい取引にだまされたときに有効でしたが18歳になるとこれを使えなくなります。

 

騙されたときに使える法律は他にもあります。専門家に相談することが大切です。興味があれば「消費者トラブルの解決」も読んでみてください。

20歳まで待つ必要があること


18歳になっても体が十分できておらず、その害が大人よりも大きくなることが予想されるため禁止されています。

喫煙

二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律

第1条
  20歳未満の者は煙草を喫することを得ず 

第2条

 

前条に違反したる者あるときは行政の処分を以て喫煙の為に所持する煙草及器具を没収す 

第3条
 
  1. 未成年者に対して親権を行ふ者情を知りて其の喫煙を制止せざるときは科料に処す
  2. 親権を行ふ者に代りて未成年者を監督する者亦前項に依りて処断す

第4条

 

煙草又は器具を販売する者は二十歳未満の者の喫煙の防止に資する為年齢の確認其の他の必要なる措置を講ずるものとす 

第5条

 

20歳未満の者に其の自用に供するものとなることを知りて煙草又は器具を販売したる者は50万円以下の罰金に処す 

第6条

 

法人の代表者又は法人若くは人の代理人、使用人其の他の従業者が其の法人又は人の業務に関し前条の違反行為を為したるときは行為者を罰するの外其の法人又は人に対し同条の刑を科す

読みやすさを考え「漢数字を算用数字に」「カタカナをひらがなに」それぞれ置き換えました。

飲酒

「未成年者飲酒禁止法」は、令和4年4月1日から「二十歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律」と改名されました。  

二十歳未満の者の飲酒の禁止に関する法律

第1条
  
  1. 20歳未満の者は酒類を飲用することを得ず
  2. 未成年者に対して親権を行ふ者若は親権者に代りて之を監督する者未成年者の飲酒を知りたるときは之を制止すべし
  3. 営業者にして其の業態上酒類を販売又は供与する者は20歳未満の者の飲用に供することを知りて酒類を販売又は供与することを得ず
  4. 営業者にして其の業態上酒類を販売又は供与する者は20歳未満の者の飲酒の防止に資する為年齢の確認其の他の必要なる措置を講ずるものとす
第2条
  20歳未満の者が其の飲用に供する目的を以て所有又は所持する酒類及其の器具は行政の処分を以て之を没収し又は廃棄其の他の必要なる処置を為さしむることを得
第3条
 
  1. 第1条第3項の規定に違反したる者は50万円以下の罰金に処す
  2. 第1条第2項の規定に違反したる者は科料に処す
第4条
  法人の代表者又は法人若は人の代理人、使用人其の他の従業者が其の法人又は人の業務に関し前条第1項の違反行為を為したるときは行為者を罰するの外其の法人又は人に対し同項の刑を科す

読みやすさを考え「漢数字を算用数字に」「カタカナをひらがなに」それぞれ置き換えました。

競馬・競輪・ボートレース等

18歳の者は、20歳の者と比べて射倖心を抑えにくいためという理由のようです。

競馬法第28条(勝馬投票券の購入等の制限)
  二十歳未満の者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。

18歳が騙されないよう注意すべきこと


成年になると「自分の身は自分で守る」ことが大切です。

私たち司法書士は、もっと年上の方が騙されるのを見てきました。

コレは特に注意した方が良いなと思うことをいくつかピックアップして説明します。

保証人にはならない。

他人の借金の保証人になることはどんな恩人や友人から頼まれても止めておきましょう。

頼まれたときには「唯一の家訓が『保証人になるな』です」と言って逃げましょう。

保証人になるとどんなに困ったことに巻き込まれるかについては、また別の機会にお話しします。

他人に印鑑を預けない。

実印・銀行印・認印に限らず、普段使っている印鑑を他人に預けるのは絶対に禁止です。

会社を設立した後は、会社の印鑑も預けてはいけません。

印鑑を預けると「どんな書類に押印されるか」全く予想がつかないからです。

私が過去扱った事件の中には、次々と相手方に都合の良い書類が出てくる事件もありました。依頼者に確認すると「相手方に一定期間実印を預けていた」とのことでした。おそらく相手方は、大量の白紙に押印したものを持っていたのでしょう。

興味があれば、コラム「法務部員が知っておくべき『二段の推定』とは?!」も読んで見てください。

お金を借りるときには、無理な返済計画を立てないこと。

お金を貯めてから買っても間に合う物は、貯金してから購入しましょう。

どうしても借りる必要があるときには、親にまず頼みましょう。

次に依頼するのは銀行や信用金庫です。

サラ金やクレジット会社から借り入れるのは絶対に止めておきましょう。あまりに高い金利を取られるので、借りた後の生活が大変苦しくなります。

 

返済計画を立てるのが大変難しいことは、会社の社長さんであっても失敗して破産(倒産)している会社があることからも明らかです。

契約書を作ること。

親しい間柄であってもお金や物を貸し借りするときには契約書を作るようにしましょう。

契約書がないと揉めたときに「あげたものか、貸したものか」などを証明することが難しくなるからです。

裁判所からの手紙を無視しないこと。

成人は訴訟能力も得る(民事訴訟法31条)ので、裁判所から来た手紙を無視していると全く事実無根であっても真実であるとみなされてしまう(擬制自白:民事訴訟法159条3項)可能性があります。

裁判所からの手紙は、必ず封書できます【1】。郵便局の人が「『特別送達』です。」と言って持ってきます。また封筒の表面にも赤い文字で「特別送達」と記載されています。このような手紙を受け取った場合には、必ず司法書士か弁護士にご相談ください。

【1】葉書でくるものは詐欺のものが多いです。葉書であっても、必ず親や専門家にご相談ください。

宗教やマルチ商法には十分注意すること。

大学に入ると色々な勧誘を受けることがあります。

しかも新興宗教などは「宗教の勧誘です」などと言わずに、少しずつ近づいてきます。

十分に注意してください。

大企業だからといって信用しないこと。

例えばCMをしている企業、上場している企業は大きい企業ですが、大きいだけで信用してはいけません。

過去にもCMをしたり、上場している企業が消費者を騙していたことは何度もありました。

自動車メーカーの偽装、サラ金による違法金利、雪印による偽装などです。

ビジネスアイデアを思いついても他人に教えないこと。

ビジネスのアイデアの中には外に出してしまったり(例えば、SNSに投稿する)、真似をされると権利として保護されないものがあります。

信用のできる専門家に相談するようにしましょう。

迷ったとき、困ったときは・・・


親に相談する

あなたが18歳になっても親は親。あなたより社会経験は豊富です。

まずは、親に相談してみましょう。

ただ、親であっても間違えることはあります。親の答えに納得がいかない場合には、自分で調べたり、専門家に相談しましょう。

自分で調べる

素早い対応が必要になる場合もありますので、ちょっと調べて自分で対応するのが無理そうであれば、すぐに専門家に相談しましょう。

また、調べる際には、専門家【1】の書いたホームページやブログを参考にし、一般人の書いたものは信用しないようにしましょう。

【1】司法書士、弁護士が自身の名前を出して書いている記事の場合には、信用して大丈夫だと思います。

専門家に相談する

基本的に専門家は信用しても大丈夫です。

もっとも次の二つには注意してよく覚えておいてください。

  • 専門家にも能力の差があること
  • 専門家でもあなたを騙そうという悪いヤツがいること。上に挙げた気をつけるべきことをさせようという専門家(例えば「しばらく印鑑を預かっておきましょう」などと言う専門家)は信用できません。
  • 嘘をつく専門家、本来は専門でないのにお金のためにやってしまう専門家
  • 名前がよく似ていても全く専門分野が違う資格もあります。例えば、司法書士と行政書士です。行政書士は商売に関して必要な許認可のプロですが、皆さんが商売をしない限りあまり接点を持つことはないでしょう。

専門家に騙されないためには、たった一人で良いので、本当に信用できる専門家を確保しておくことです。

この記事の執筆者


司法書士 佐藤大輔

平成11年司法書士試験合格。平成14年開業以来「日本で一番勉強する司法書士」であり続けることをモットーに継続して研鑽を積む。「若さ×20年超の司法書士歴」を売りとし、「同業司法書士が尻込みする困難案件の解決」と「専門家ネットワーク」を強みとする。司法書士からの信任も厚く「あなたのまちの司法書士事務所グループ」を設立し代表を務める(兵庫県8事務所、東京都2事務所)。その知見を買われ、多数の「中小企業・事業者の顧問や役員」に就任している。 



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