無戸籍問題・300日問題・懐胎時期の証明


離婚後300日以内に生まれたばかりに、色々な理由で出生届出を提出されず、無戸籍になった子供たちの問題です。

 

「法律や相談先がわからないことを理由に不当な取扱を受ける人々が出ない世の中を実現する」ことを事業目的とする「あなたのまちの司法書士事務所グループ」は、この問題にも真摯に取り組みます。私たちができることであれば、何でも、お手伝いさせていただきます。

いつでも、ご相談ください。

離婚後300日以内に生まれた子


婚姻解消日から300日以内に生まれた子は、婚姻中懐胎したと推定され(民法772Ⅱ)、妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定(民法772I)されます。

離婚後300日以内に生まれた子に関する戸籍上の取扱い
原則 離婚した夫を父とする出生届をしなければ受理されない。

離婚した夫との父子関係を否定するためには、

A)推定される嫡出子の場合

☛元夫から『嫡出否認の訴え』を提起してもらう(民法775条)
B)夫が収監中などで、推定の及ばない嫡出子の場合

☛こちらから元夫に『親子関係不存在確認調停』を提起する

DV被害などが理由で、元夫に接触したくない元妻は諦める。

無戸籍の子供たちの増加が社会問題化

例外①

「懐胎時期に関する証明書」 を添付したとき

▶生物学上の実父を父とする出生届ができる。

例外②

前夫の子を妊娠することが不可能であることが客観的明白な場合

▶実父を相手方に認知調停

手続的に「楽」な例外に該当しないかを確認したうえ、該当しなければ原則通り「嫡出否認」を求めることになります。

【例外①】「懐胎時期に関する証明」がある


婚姻の解消又は取消の日から300日以内に生まれた子であっても、医師に婚姻解消又は取消後懐胎したことを証明する「懐胎時期に関する証明書」を作成してもらい、出生届に添付すれば、例外的に離婚した夫を父としない出生届が可能です(平成19年5月7日法務省民一第1007号民事局長通達)。

 

具体的には、

①あなたの子として、

 又は

②出産時にお付き合いしている彼と結婚している場合には、その彼を父、あなたを母として、

出生届が可能です。 

懐胎時期に関する証明書(法務省より)
懐胎時期に関する証明書(法務省より)

【例外②】妻が夫の子どもを妊娠する可能性がないことが客観的に明白である場合


前夫に対して嫡出否認の訴えをしないでも、いきなり実父を相手方とする認知調停が認められます。

条件

根拠

<最高裁S44.5.29判決>

「婚姻解消の日から300日以内に出生した子ではあるけれど、右離婚の届出に先立ち約2年半以前から事実上の離婚をして爾来夫婦の実態は失われ、たんに離婚の届出が遅れていたにとどまるというのであるから、実質的には民法772条の推定を受けない嫡出子というべく嫡出否認を待つまでもなく、認知の請求が出来る」

<最高裁ホームページ>

「婚姻中又は離婚後300日以内に生まれた子どもであっても,夫が長期の海外出張,受刑,別居等で子の母との性的交渉がなかった場合など,妻が夫の子どもを妊娠する可能性がないことが客観的に明白である場合」「(前)夫の子であるとの推定を受けない」「そのような場合には,・・・子から実父を相手とする認知請求の調停を申し立てる方法もあります。」

申立人  子(母)
相手方 実父
提出先

各地の家庭裁判所。

地方にお住まいの方の場合、(都市部の裁判所の方がより、柔軟な取扱をしているということですので、)相手方と管轄裁判所の合意をしたうえ、都市部の家庭裁判所に提出します。

司法書士

手数料

165,000円(税込)
実費

10,000円ほど

(親子鑑定を要請された場合、鑑定費用が自己負担となります。)

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