司法書士がよく聞かれる書類の保存期間についてまとめました。
理解し易くするため、細かい例外などを省いて説明しています。
不祥事のたびに延長が行われますので、念のため条文もご確認ください。
皆様のご参考になれば幸いです。
「Ctrl」+「F」で[検索]できます。
ⅠⅡⅢなどのローマ数字=第〇項をあらわします。
①②③などの〇数字=第〇号をあらわします。
書類名 | 保管義務者 | 保管期間 | 規定 | 罰則 |
いつ~〇年 | ||||
原始定款 |
会社本店 会社支店 |
永久 改正経緯がわかるように保管 |
会社法31Ⅰ 期間について定めなし |
会社976 |
原始定款 | 公証人 | 定款認証日~20年 | 公証人法施行規則27Ⅰ① | 定めなし |
株主名簿 | 会社本店 | 永久 | 会社法125 | 会社976 |
株主総会議事録 | 会社本店 | 株主総会の日~10年 | 会社318Ⅱ | 会社976⑧ |
株主総会議事録(写し) | 会社支店 | 株主総会の日~5年 | 会社318Ⅲ | 会社976⑧ |
取締役会議事録 | 会社本店 | 取締役会の日~10年 | 会社371Ⅰ | 会社976⑧ |
法人の会計帳簿 | 法人 |
会社法上:会計帳簿閉鎖~10年 税務上:提出期限翌日~7年【1】 |
会社432Ⅱ 国税庁HP? |
会社976 ★ |
個人事業主の会計帳簿 |
個人事業主 | ★~7年 | 所得税法148 | ★ |
就業規則 |
使用者 |
永久 改正経緯がわかるように保管 |
||
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 |
使用者 | 申告期限~7年 | 所得税法148 | |
源泉徴収簿 |
使用者 | 申告期限~7年 | 所得税法148 | |
健康診断個人票(雇入、定期健診) |
使用者 |
受診~5年 在籍中は保管が望ましい∵労災請求等への対応 |
労働安全衛生法 | |
賃金台帳 |
使用者 |
最後の記入日~7年 最後の記入日~3年 |
国税通則法 労働基準法109 |
労働基準法120 |
離職票(控) |
使用者 | 退職・解雇・死亡~4年 | 雇用保険法施行規則143 | |
労働者名簿 |
使用者 | 退職・解雇・死亡~3年 | 労働基準法109 | 労働基準法120 |
雇入に関する重要な書類 雇用契約書 労働条件通知書 |
使用者 | 退職・解雇・死亡~3年 | 労働基準法109 | 労働基準法120 |
解雇に関する重要な書類 解雇通知書 |
使用者 | 退職解雇死亡~3年 | 労働基準法109 | 労働基準法120 |
災害補償に関する重要な書類 |
使用者 | 災害補償終了日~3年 | 労働基準法109 | 労働基準法120 |
賃金に関する重要な書類 タイムカード |
使用者 | 退職解雇死亡~3年 | 労働基準法109 | 労働基準法120 |
その他労働関係に関する重要な書類 | 使用者 | 退職解雇死亡~3年 | 労働基準法109 | 労働基準法120 |
商業会社登記簿 | 法務局 | 閉鎖~20年 | 商業登記規則34Ⅳ② | |
商業登記受付帳 | 法務局 |
翌年~10年 ※令和1年10月改正前は5年 |
商業登記規則 34Ⅳ③ |
|
商業登記申請書 と付属書類 |
法務局 |
受付~10年 ※令和1年10月改正前は5年 |
商業登記規則
34Ⅳ④ |
|
商業印鑑記録 | 法務局 | 永久 |
商業登記規則 34Ⅳ⑥ |
|
商業印鑑届書等 つづり込み帳 |
法務局 | 翌年~3年 |
商業登記規則 34Ⅳ⑲ |
【1】平成27年度及び平成28年度税制改正により、平成30年4月1日以後に開始する欠損金の生ずる事業年度においては、帳簿書類の保存期間が10年間に延長されています。
書類名 | 保管義務者 | 保管期間 | 規定 | 罰則 |
いつ~〇年 | ||||
登記済権利証書 登記識別情報 |
登記権利者 | 永久 |
定めなし |
|
地図 地図に準ずる図面 (閉鎖したもの含む) |
法務局 | 永久 |
不動産登記規則 28② |
|
不動産(土地)登記簿 | 法務局 | 閉鎖~50年 |
不動産登記規則 28④ |
|
不動産(建物)登記簿 | 法務局 | 閉鎖~30年 |
不動産登記規則 28⑤ |
|
共同担保目録 | 法務局 | 全事項抹消~10年 |
不動産登記規則 28⑥ |
|
信託目録 | 法務局 | 信託登記抹消~20年 |
不動産登記規則 28⑦ |
|
受付帳 | 法務局 | 受付翌年~10年 |
不動産登記規則 28⑧ |
|
識別情報証明請求にかかる受付帳 | 法務局 | 受付翌年~1年 |
不動産登記規則 28⑧ |
|
表示登記申請書 | 法務局 | 受付日~30年 |
不動産登記規則 28⑨ |
|
権利登記申請書 | 法務局 | 受付日~30年 |
不動産登記規則 28⑩ |
|
土地所在図、地積測量図、 建物図面、各階平面図 |
法務局 | 閉鎖~30年 |
不動産登記規則 28⑬ |
|
地役権図面 |
法務局 | 閉鎖~30年 |
不動産登記規則 28⑭ |
|
登録免許税再使用証明申出書類 つづり込み帳 |
法務局 | 作成翌年~5年 |
不動産登記規則 28の2③ |
|
不正登記防止申出書類 つづり込み帳 |
法務局 | 作成翌年~3年 |
不動産登記規則 28の2④ |
|
法定相続情報一覧図つづり込み帳 |
法務局 | 作成翌年~5年 |
不動産登記規則 28の2⑥ |
書類名 | 保管義務者 | 保管期間 | 規定 | 罰則 |
いつ~〇年 | ||||
司法書士が本人確認をした記録 | 司法書士 |
犯収法に定める特定取引等に係る契約が終了した日~7年 事件終了時~10年間など(各都道府県司法書士会会則を参照) |
犯収法6Ⅱ 兵庫県司法書士会会則99の2Ⅱ |
★ |
司法書士の事件記録 | 司法書士 | 事件終了時~10年間など(各都道府県司法書士会会則を参照) |
兵庫県司法書士会会則99の2Ⅱ |
★ |
司法書士の事件簿 | 司法書士 |
閉鎖~7年 |
司法書士法施行規則30Ⅱ |
|
司法書士の領収書控 | 司法書士 | 作成~3年 |
司法書士法施行規則29Ⅰ |
|
使用済み職務上等請求書の控え | 司法書士 | 簿冊閉鎖後~7年間など(各都道府県司法書士会の戸籍謄本・住民票の写し等職務上の請求に関する規程等を参照) |
兵庫県司法書士会戸籍謄本・住民票の写し等職務上の請求に関する規程5 |
|
広告物やその記録 | 司法書士 | 広告終了~3年間など(各都道府県司法書士会の広告規則等を参照) |
兵庫県司法書士会司法書士の業務広告に関する規則9 |
書類名 | 保管義務者 | 保管期間 | 規定 | 罰則 |
いつ~〇年 | ||||
戸籍原本 | 役所 |
H22.6.1以降:除籍~150年 それ以前:除籍~80年 |
||
戸籍の附票 | 役所 | 附票閉鎖~5年 | ||
公正証書原本 | 公証役場 |
原則:20年 公正証書遺言:遺言者120歳まで |
公証人法施行 規則27 |
|
判決原本(刑事事件以外) |
裁判所保管庫 | 50年 | ||
和解調書 |
裁判所保管庫 | 30年 | ||
家事審判書原本 |
裁判所 | 30年 | ||
事件記録(判決原本や和歌調書を除く) |
裁判所保管庫 | 5年 | ||
裁判の特別保存記録【1】 |
裁判所保管庫 | 永久 | ||
医療記録 のうち診療録 (カルテ) |
病院 | 5年 | 医師法24 | 医師法33の2 |
診療録以外の医療記録 (病院日誌、処方箋、手術記録、X線写真) |
原則:2年 保険診療:治療完結~3年 |
原則:医療法21、医療法施行規則20⑩ 保険診療:保険医療機関及び保険医療養担当規則9 |
【1】重要な憲法判断があった事件など、史料的価値が高い事件記録等については特別に別途保存(事件記録等保存規程9Ⅱ)