会社の通常解散(負債が少ない法人の休業・廃業・解散)TOP


あなたのまちの司法書士事務所グループ

神戸・尼崎・三田・西宮・東京・北海道



会社を解散する場合には、会社の状態によって様々な手続きを選択する必要があります。

 

  • 後継者がいないので法人を解散したい
  • 将来性がないので法人を解散したい
  • 借金を返せないので法人を解散したい

そんなときは、出来るだけ早くご相談ください。

  • 後継者不在で廃業するつもりだった場合でも、買手が見つかることもあります。詳しくはコチラ
  • 休業という選択肢もあります。詳しくはコチラ
  • スポンサーが見つかって再生できることもあります。

お早めに専門家にご相談されることが重要です。

もくじ
  1. 解散手続の種類
  2. 清算型解散手続の種類と内容
  3. 当グループにご依頼のメリット
  4. 人気の関連ページ

解散手続の種類


法人の解散手続は、次の3種類です。

司法書士に事業の将来性、借金の内容をご説明ください。

適切な選択肢をお知らせいたします。

 

借金がない・少ない

借金が多い・返済不能

私的整理(裁判所関与なし) 法的整理(裁判所関与の元)
法人を消滅したい▶ 清算型
  • 解散→通常清算【記事のテーマ】
  • 特別清算
  • 破産
法人を再建したい▶ 再建型
  • 私的整理
  • 民事再生
  • 会社更生

清算型解散手続の種類と内容


清算型手続というのは、手続終了後には会社が消滅する手続の総称です。

 

解散→清算

(通常の解散・清算)

解散→特別清算 破産
 
  • 借金がないとき
  • 借金はあるけれど、会社資産を売却で完済できる

不採算な子会社を親会社が消滅させるとき【1】

借金が返済できないとき

利用

〇法人

株式会社の手続きはコチラ

合同・合名・合資会社はコチラ

〇株式会社のみ

×特例有限会社

×その他の会社

〇個人

〇法人

負債 全額返済が原則【2】

一部カット可能

A債権者との個別同意

B債権者との集団和解(協定)

C割合的弁済

債権者の意向は無視。

財産を現金化し、債権額に応じて配当。

 

 

法人代表

株主総会選任の清算人

(通常は法人の元代表者)

裁判所選任の特別清算人(通常は法人の元代表者)

裁判所選任の破産管財人(通常は弁護士)

メリット

裁判所の関与なし

倒産イメージが小さく再起に有利。

破産より廉価(管財人報酬不要)。

否認制度なし

債権者の同意を得る必要なし

デメリット   債権額の2/3以上の同意が得られないと進まない

誰が破産管財人になるかわからない。

否認制度あり

費用

合計22万円程

司法書士報酬13万円程

実費9万円程 

合計50万円~

司法書士報酬30万円~

実費20万円~

【3】

合計50万円~

司法書士報酬30万円~

実費20万円~

【4】

期間

解散から清算結了(法人消滅)まで

最低3か月

1~3年 6~12か月
根拠法 会社法第9章 会社法第9章第2節 破産法
 

当グループ各事務所で対応可能

当グループ各事務所で対応可能

当グループ各事務所で対応可能【5】

【1】外部負債は、親会社が予め債権者から買い取っておくか、親会社が肩代わり返済することで、親会社が負債総額の2/3以上を占める債権者になるようにしてから手続きを進めます。

【2】債務免除した際、債権者は無税償却できるか要打合。無税償却不可なら特別清算or破産を検討。

【3】債権者の同意書を添付できるかによって、実費額(裁判所へ手続開始時点で納める予納金額)に大きな開きが生じます。

【4】債権額・債権者数・事業所数により、必要な実費は異なります。

【5】法人の規模(解雇すべき従業員数、拠点数)によっては、大規模な法律事務所にご依頼された方が良い場合もあり、その場合には、法人破産手続に強い大規模法律事務所をご紹介します。

当グループにご依頼されるメリット


あなたのまちの司法書士事務所グループでは、

10を超える弁護士と提携し、大規模解散にも対応可能です。

10を超える税理士・公認会計士と提携し、事業の見直し・再評価を行ないます。

1.会社の状態によっては、後継者や買収・救済してくれる法人を見つけてくれることもある。

2.140万円までの未収金であれば、回収を依頼できる。

3.解散清算手続を丸投げすることもできる。

人気の関連ページ