法人は、目で見ることが出来ないので、登記をする必要があります。きっちりと登記をすることで、取引相手を安心させ円滑な取引を行うことが可能となります。
当事務所グループでは、10を超える税理士・公認会計士から様々な依頼を受け、多種多様な登記の実績がございます。
法人の設立、役員変更といった典型的な登記から、他の司法書士事務所がしり込みをする登記も含め、全ての法人登記に対応可能です。
類似商号・登録商標の調査をしてくれるので、後日の訴訟リスクを軽減できる。最近の司法書士事務所では、価格を下げるために調査を行わない事務所が増えてきてしまいました。
コンプライアンス経営をお手伝いします
チョット困ったときに直ぐに相談できます
法人成立後の法律相談を手軽に受けられる
当グループは、他の司法書士事務所とは異なり、示談交渉・訴訟の実績も豊富。設立登記のご依頼を通じて、当グループとのつながりを持つことで、設立後のちょっとしたトラブルにも即対応可能です
圧倒的に広い当事務所グループ人脈。
当グループの手に負えないトラブルは、専門分野ごと(企業間トラブル・交通事故・相続・離婚・国際事件・刑事事件などなど)に優秀な8人の弁護士事務所をご紹介します。税理士・行政書士なども同様です
当事務所グループにご依頼いただいた場合には、次のようにすすめます。
設立するのは、一般財団法人なのか、それ以外の法人の方が良いのかから、ご相談させていただきます。【会社・法人の種類】
当事務所グループ定型の「ご要望お問い合わせ」シートをお渡しいたします。ご記入のうえ、どのような会社にするのかご相談ください。
せっかく設立した法人の名称が、後日、類似商号だ、不正競争だなどとと言われないために、しっかりと調査をいたします。
定款は、会社の憲法にあたる大切な書類。じっくり打合わせをお願いします。
設立者から法人に対して、財産の移転を行ないます。
司法書士が登記申請を行います。この日が会社の誕生日となります。
1週間程度で、登記が完了し、司法書士がチェックのうえ、お引渡しいたします。
業務の種類 | 期間※ |
一般財団法人の設立登記 | 3週間 |
一般財団法人の役員変更登記 | 3週間 |
※打合わせ完了→書類作成→登記申請→登記完了までの期間の目安です。
※こちらに記載のない登記につきましても、全ての登記に対応可能です。記載のない場合、お問い合わせをお願いいたします。
※手数料には、基本的な議事録などの作成報酬を含みます。
※顧問契約を締結いただいている場合、割引きがございます。
※手数料改定のお知らせ
平成31年から法人設立の際、事前に、公証人に対して、「実質的支配者となるべき者の申告」が必要になりました当該申告書作成費用として次のとおり当事務所手数料を加算いたしました。ご理解くださいますようお願いいたします。
┌発起人が個人の場合には10,000円(税別)
└発起人が会社や法人の場合には20,000円(税別)
業務の種類 | 当事務所の手数料 | 実費※1 | |
一般財団法人設立 | |||
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250,000円(税別)【注1・2】 |
120,000円ほど | |
役員変更 | |||
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41,000円(税別) | 11,100円(資本金1億円まで) |
【注1】お客様に生じうるリスクを完全に排除するために、おすすめします。概ね1時間程度で打合せが完了する場合を想定しております。それ以上のご説明をご要望の場合には、別途お見積りをご用意いたします。
【注2】最低限パックもご用意しております。
最低限パックは、
である場合にのみ、お請けいたします。
最低限パックは、類似商号・登録商標などの調査を行わないことにより費用をできるだけ抑えます。
商業登記は、会社法等によって決められた登記事項(商号、本店、事業目的、代表者など)をおおやけに公開するための制度です。登記所(法務局と言います)に行けば誰でも簡単に取引しようという相手方の会社登記簿を確認することができます。
次のような変更があれば、2週間以内に、その登記をする必要があります。 登記を怠ると、社長個人に過料の制裁が科されますのでご注意が必要です。
他にもございますので、お気軽にお問合せください。
会社・法人の種類によっても異なりますが、登記されている事項は、①屋号(商号)、②本店所在地、③どんな事業をしているか、④資本金(株主が会社にいくらのお金を入れたのか)、⑤役員とその就任・辞任年月日などです。 反対に登記されていない事項は、①決算期、②借金の額、③株主の氏名などです。これらの事項について、お知りになりたい場合には、その会社のホームページ、EDINET(エディネット)、日経会社情報、会社四季報によって確認することができます。 「帝国データバンク」などの有料の信用調査会社を使うこともできます。 もっとも未上場会社の決算書情報は入手が結構困難です。
残念ながら、商業登記簿には、そこまでの情報は掲載されていません。一般の方が例えば、インターネットで高額の買物をしようとするときに、閲覧して地図などと見比べることにより、その法人が存在することは確認できます。また、継続的な取引をしようとする場合には、登記簿と合わせて少なくとも3期分の決算書を見るようにします。株式の売買や合併をする場合には、株主名簿など他の書類も閲覧すべきです。
日本国内の会社・法人の登記簿であれば、会社の本店所在地に関係なく、あなたのご自宅や会社の最寄りの法務局・支局・出張所の窓口で取ることができます。(最寄の登記所)
確かに、会社法上は、同一商号・同一事業目的の会社を設立することが可能になりました。しかし、不正目的で他の会社と類似の商号を用いることは、不正競争防止法により禁止されており、商号使用の差し止めや、損害賠償請求を受ける可能性があります。他社と同一・類似の商号の使用はなさらないようお薦めします。 当事務所に会社設立手続をご依頼いただいた場合、従来の商業登記簿による類似商号調査のほか、他社が商標登録をしていないか、不正競争に該当しないかなど、多角的観点から確認し、ご報告いたします。
次のとおりです。
(注)登記申請の際には、発起人法人の印鑑証明書と登記事項証明書は不要です。
会社・法人は、事業目的の範囲内の事業しか行なうことができません。事業目的外の事業を行なったときは、経営陣は、株主などから定款違反の行為であるとして、責任追及される可能性があります。新規事業を行なう際には、事業目的の追加が必要か検討する必要がございます。 事業の中には、行政の許認可を必要とするものがあります。許認可取得に適した目的を決める必要があります。 融資を受ける際には、銀行が融資対象事業が、貴社の事業目的の範囲内であるかチェックします。 余りに多くの事業目的を当初から入れておくことには反対です。何をする会社か対外的に明らかに出来ないからです。中小企業であれば10個前後が宜しいかと思います。(平成29年11月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
取締役の任期は原則2年ですが、株式の譲渡制限に関する規定を定款においている会社であれば、最長10年まで伸ばすことができます。10年任期のメリット・デメリットは次の通りです。10年任期は大きなデメリットに比べて、メリットは小さい。やはり原則どおり2年であるべきと考えます。
(平成30年3月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
メリット | デメリット | |
10年任期 | 2年に一度5万円程の役員変更登記コストが発生しない(2年任期と比べて、10年間で僅か20万円ほどの節約) |
①司法書士に2年に一度法律相談する機会を失う。 ②役員を任期中解任すると最大10年分もの役員報酬を請求される可能性がある。 ③10年もの間に登記事項が変更しないことは通常あり得ないところ、失念し、過料が課されることが多い。 |
2年任期 |
①司法書士に2年に一度法律相談することができる。 ②役員を任期中解任しても最大2年分の役員報酬に抑えられる。 ③適切な時期に適切な登記のアドバイスを受けられる。 |
2年に一度5万円程の役員変更登記コストが発生 |
旧姓登記を抹消することは可能です。その手続は次のとおりです。
(平成30年1月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
タイミング | 再任登記や、氏名変更登記の際のみ |
添付書類 | 不要 |
登録免許税 | 役員変更登記の登録免許税のみ(併記抹消の登録免許税はなし) |
次のとおりです。法律・定款にのっとった株主総会をキッチリ開催することが大切です。特に、敵対的な株主がいる場合には、当事務所グループでは、招集通知の発送代行や、株主総会への立会いを通じてこれらのリスクを軽減します。
(平成29年11月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
法律・定款違反の内容 | リスク | 当グループのリスク対策サービス |
招集手続が法律・定款違反・著しく不公正 | 株主総会決議取消の訴え(会社831)の対象となりうる | 招集通知の発送代行 |
決議方法が法律・定款違反・著しく不公正 |
株主総会シナリオ・想定問答集作成 株主総会立会い |
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決議内容が定款違反 | ||
利害関係人の議決権行使により、著しく不当な決議がされた | ||
決議内容が法律違反 | 株主総会決議無効確認の訴え(会830)の対象 | |
株主総会を開催していない | 株主総会決議不存在確認の訴え(会830)の対象 |