「資本金の額の減少」は、様々な目的で行なわれます。
目的に応じた手続きを採用することが大切です。
減資の種類 | 減資の目的 | 例 | 減資額の処理 | BSへの影響 |
実質上の減資★1 |
現実に株主への払戻しなどを行ない、資本金を減少させる |
資本金2000万円の会社が1000万円に減資し、減少した1000万円を株主に払い戻す |
株主へ払戻など |
会社の純資産が減少 |
名目上の減資 |
欠損金填補のため |
資本金2000万円の会社が1000万円の欠損金を出した場合、1000万円に減資することにより、欠損金を相殺する。また、欠損金がなくなる結果、株主への配当が可能となる。 |
欠損金の填補 | 会社の純資産は変化なし(すでに欠損金が出ている)。 |
欠損金填補により利益配当を可能とするため | ||||
その他の減資 | 外形標準課税の適用外(資本金1億円以下)の効果を得るため | 準備金等へ | 資本金が準備金に名前を変える。純資産の変化はない。 | |
法人住民税の税率を下げる | ||||
再生などで、株主を入れ替えるための100%減資&増資 |
※こちらに記載のない登記につきましても、全ての登記に対応可能です。
記載のない場合、お問い合わせをお願いいたします。
※手数料には、基本的な議事録などの作成報酬を含みます。
※顧問契約を締結いただいている場合、割引きがございます。
業務の種類 | 司法書士の手数料 | 実費 | |
自己株式の消却 |
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40,000円(税別) | 35,000円 | |
株式会社の減資(資本減少) | |||
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160,000円(税別) | 160,000円(決算公告・減資公告み) | |
有限会社の減資(資本減少) |
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150,000円(税別) | 100,000円(減資公告込み) | |
株主総会招集通知の作成・発送代行及び報告 | |||
30,000円(税別)~ に発送先1名様ごとに1,000円を加算 |
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株主総会シナリオ・想定問答集作成 | |||
50,000円(税別)~ | |||
株主総会立会 | |||
50,000円(税別)~ |
減資しても、発行済株式総数は減りません。減資に加えて、株式数も減らしたい場合は、「株式併合」又は「自己株式の取得・消却」が必要です。
⇒ 自己株式取得の規制(会社法461条)が適用されます。
分配可能額=その他資本剰余金の額+その他利益剰余金の額ー自己株式帳簿価額(会461ほか)
減資しても、資本金が減り、広義の資本剰余金になるだけで、株主資本内部の振替えに過ぎません。
次のとおりです。
減資の種類 | 減資の目的 | 例 | 減資額の処理 | BSへの影響 |
実質上の減資★1 |
現実に株主への払戻しなどを行ない、資本金を減少させる |
資本金2000万円の会社が1000万円に減資し、減少した1000万円を株主に払い戻す |
株主へ払戻など |
会社の純資産が減少 |
名目上の減資 |
欠損金填補のため |
資本金2000万円の会社が1000万円の欠損金を出した場合、1000万円に減資することにより、欠損金を相殺する。また、欠損金がなくなる結果、株主への配当が可能となる。 |
欠損金の填補 | 会社の純資産は変化なし(すでに欠損金が出ている)。 |
欠損金填補により利益配当を可能とするため | ||||
その他の減資 | 外形標準課税の適用外(資本金1億円以下)の効果を得るため | 準備金等へ | 資本金が準備金に名前を変える。純資産の変化はない。 | |
法人住民税の税率を下げる | ||||
再生などで、株主を入れ替えるための100%減資&増資 |
★1 実質上の減資は、「資本金の額の減少」+「剰余金の配当」
⇒ 剰余金の配当規制が適用される。
①純資産300万円以上(会社458条)
②分配可能額=その他資本剰余金の額+その他利益剰余金の額ー自己株式帳簿価額(会461ほか)
⇒ 決算を組む必要があるため、定時総会でしか出来ない。