企業が所有している在庫、機械、貸付金などを担保にして(譲渡担保といいます。)資金調達するものです。在庫、機械は企業がそのまま管理します。
行います。
概ね1か月いただいております。
※ 顧問契約を締結いただいている場合、割引きがございます。
業務の種類 | 当事務所の手数料 | 実費 | |
動産譲渡登記
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220,000円(税込) | 9,000円に動産1個毎に800円加算 | |
債権譲渡登記
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220,000円(税込) | 9,000円に動産1個毎に800円加算 | |
抹消登記
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71,500円(税込) | 10,000円程度 |
動産譲渡登記では、担保に入れた後も、その動産をそのままの状態で管理します。このままでは、後日、動産を購入した方と、債権者との間で、トラブルが生じます。そこで、登記を行うことで債権者保護を行います。
(平成29年1月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
動産譲渡登記では、保管場所も登記されています。通常の営業の範囲内で、保管場所から搬出された動産については、動産譲渡登記の効力は及びません。
(平成29年1月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
即時取得が認められるためには、後の譲受人が善意無過失であることが要求されています。そこで、ご質問のケースで、即時取得が認められるか否かは、後の譲受人に動産譲渡登記の有無を調査する義務があるか否かで判断されます。
調査義務があったのにしなかった→過失あり。調査義務なかった→過失なし。
後の譲受人が金融機関で、譲渡担保に取ろうというときには、調査義務はあります。
(平成29年1月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
自動車・船舶・航空機には、登録制度があるため、動産譲渡登記をすることはできません。
(平成29年1月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
自動車・船舶・航空機には、登録制度があるため、動産譲渡登記をすることはできません。
(平成29年1月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)
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