医療法が改正されましたので、要点を次のとおりお知らせいたします。
当事務所グループ取引先・医療機関には個別に、ご連絡いたしましたが、ご注意ください。
権利義務役員が規定されたことで仮理事を選任する必要(負担)はなくなりましたが、
機関設計の自由度が無くなり、厳しくなりました。
平成28年8月31日まで | 平成28年9月1日以降 | |
理事会 | 任意(定款で設置するか決定) | 必須 |
役員の数 | 任意(定款で規定) |
理事3人以上 監事1人以上 |
役員選任方法 | 任意(定款で選任方法を規定) |
社団医療法人は社員総会 財団医療法人は評議員会 |
役員任期 |
2年。2年を経過すれば仮理事の選任が必要。 ∵権利義務役員の規定がなかったため |
2年。2年を経過すれば「権利義務役員」となる(仮理事選任不要)。 |
理事長選定 | 任意(定款で選任方法を決定) | 必ず理事会で選定 |
(平成28年12月20日・あなまち司法書士事務所・司法書士染田直樹)
あなたのまちの司法書士事務所グループでは、関与先・取引先法人様に、お客様にあわせた法改正情報をお届けしております。
また、顧問契約もご用意いたしておりますので、お気軽にご用命ください。
※こちらに記載のない登記につきましても、全ての登記に対応可能です。
記載のない場合、お問い合わせをお願いいたします。
※手数料には、基本的な議事録などの作成報酬を含みます。
※顧問契約を締結いただいている場合、割引きがございます。
※こちらに記載のない登記につきましても、全ての登記に対応可能です。
記載のない場合、お問い合わせをお願いいたします。
※手数料には、基本的な議事録などの作成報酬を含みます。
※顧問契約を締結いただいている場合、割引きがございます。
業務の種類 | 司法書士の報酬 | 実費※1 | |
医療法人設立 | |||
|
100,000~ 150,000円(税別) 【1】 |
10,000円ほど | |
理事長の重任 | |||
|
40,000円(税別) | 2,000円ほど | |
資産総額の変更 | |||
|
40,000円(税別) | 2,000円ほど | |
解散・清算人選任・清算結了 | |||
|
130,000円(税別) | 110,000円ほど |
【1】医療法人の設立には、県の許可等が必要で、行政書士の専門業務です。
別途行政書士報酬が必要です。
当グループでは、医療法人専門行政書士と連携してすすめます。
以下、提携行政書士料金を掲載いたします。
業務の種類 | 提携行政書士の報酬 | ||||
1.医療法人社団設立認可申請 認可申請に必要な定款案等作成を含みます。 |
60万~70万円 |
||||
2.診療所開設許可申請 | |||||
3.(個人の)診療所廃止申請 | |||||
4.(法人の)診療所開設申請 | |||||
5.(個人の)保健医療機関廃止申請 | |||||
6.(法人の)保健医療機関指定申請 | |||||
合計 | 60~70万円 |
過料には、2種類あります。つまり、選任するのを忘れた(選任懈怠)と、選任したけれど登記を忘れた(登記懈怠)です。
医療法人は、登記懈怠の場合には、20万円以下の過料が定められています(医療法76条、非訟事件手続法120、122)。
一方、選任懈怠の場合には、定めがありません。
CF.株式会社の場合には、選任懈怠の場合にも、登記懈怠の場合にも過料が課されます。
なお、過料は、代表者個人が支払うべき性格のもので、法人経費に出来ませんので、ご注意ください。
(平成28年10月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)