日本国外にある会社が、日本国内で活動しようとするときには、日本の法務局で登記を行なう必要があります。
この記事が、これから日本での活動を考えている会社の参考になれば嬉しいです。
もくじ | |
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日本国外にある会社が、日本で活動しようとするときには、登記が必要になります。
活動の内容 | 行うべき登記 |
日本に駐在員・連絡員を置く。【1】 | 不要【1】 |
営業所(支店)を設置 | 外国会社の営業所設置の登記 |
営業所を設置せず日本における代表者選任【2】 | 外国会社の日本における代表者選任登記 |
日本に支社を設立したい | 株式会社設立 |
【1】単なる連絡要員を置く場合には、登記は不要です。外国会社は、登記をするまでは、日本で取引できません(会社法818I)。
【2】日本に営業所を設けていない外国会社の「日本における代表者の住所地」は、「営業所の所在地」とみなす(商業登記法127)。そのため、営業所設置の登記がない外国会社の代表者が住所移転した場合、日本国内の株式会社が本店を移転した場合と同様の登記が必要になります。
次のとおりです。
シチューエーション | 行うべき登記 |
はじめて営業所(支店)を設置 |
代表者住所地:営業所設置の登記 営業所所在地:外国会社の登記 |
2人目の日本における代表者選任 | 新代表者住所地:外国会社の日本における代表者選任登記 |
日本における代表者が住所移転【1】 |
旧住所地:移転の登記 新所在地:外国会社の登記 |
【1】 日本に営業所を設けていない外国会社の「日本における代表者の住所地」は、「営業所の所在地」とみなす(商業登記法127)。そのため、営業所設置の登記がない外国会社の代表者が住所移転した場合、日本国内の株式会社が本店を移転した場合と同様の登記が必要になります。
次のとおりです。
シチューエーション | 行うべき登記 |
2個目の営業所(支店)を設置 | 外国会社の営業所設置の登記 |
営業所を移転 |
旧住所地:移転の登記 新住所地:外国会社の登記 |
次のとおりです。
シチューエーション | 行うべき登記 |
全ての営業所を廃止するが、日本における代表者は残す |
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日本における代表者も全員退任させる【完全撤退】 |
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登記内容を確定させるために、ご相談の際には、次の書類をお持ちください。
1.本国法人の定款(原文、和文)
2.本国法人の株主名簿(原文、和文)
3.本国法人のの登記事項証明書(原文、和文)
※ 原文が英文である場合には、ご相談のときは、和文は不要です。実際の手続きの際には、和文に翻訳したものを提出いただきます。
※こちらに記載のない登記につきましても、全ての登記に対応可能です。
記載のない場合、お問い合わせをお願いいたします。
※別途翻訳料が必要な場合がございます。
※手数料には、基本的な議事録などの作成報酬を含みます。
※顧問契約を締結いただいている場合、割引きがございます。
※手数料改定のお知らせ
平成28年10月から添付が必要になりました株主リスト(株主名簿)作成費用5,000円を当事務所手数料に加算いたしました。ご理解くださいますようお願いいたします。
業務の種類 | 当事務所の手数料 | 実費※1 | |
外国会社の支店(営業所)を日本に設置 | |||
220,000円(税込) |
100,000円ほど | ||
日本における代表者選任 | |||
支店(営業所)を置かない場合 | 220,000円(税込) | 70,000円ほど | |
日本法人設立 | |||
外国人・外国会社が株主となって株式会社を設立する場合 | 330,000円(税込) | 300,000円ほど | |
日本撤退 | |||
日本での営業活動を廃止する(全ての営業所廃止・全ての代表者退任) | 220,000円(税込) | 120,000円ほど |
全ての法人に共通
登記以外