医療関係の皆様や士業の方から、当グループに対する医療法人に関するご相談がとても増えてきました。そして、医療法人の登記は、普通の会社や一般社団法人などと大きく異なります。さらに、ご相談の増加に伴い、医療法人に関する記事も質量ともに増えてきました。そこで「会社や法人の登記」から独立させました。ご参照くださいますようお願いいたします。
「医療法人その他医療機関に関する登記」とのタイトルにしたのは、次の三つの理由からです。
宜しくお願いいたします。
医療機関に関する法人登記(独自の論点)
全ての法人に共通
医療法人の実体法は医療法39条以下ですが、医療法人の登記手続法は組合等登記令です。
開院する場合の賃貸借契約書原案の作成
賃貸人側が提供した賃貸借契約書案に対する意見の提供も行っております。
未収医療費の回収。
司法書士がドクターの代理で示談訴訟できるのは140万円までの未収金です。
それ以上の場合には、司法書士が裁判所提出書類の作成をお受けできますが、この場合にはドクターご自身で裁判所へ出頭いただく必要が生じます。ご多用の場合には、良い弁護士をご紹介いたします。
特にドクター個人と法人との間で行われる不動産取引において
税務否認されないような価格設定(場合により不動産鑑定士の手配を含む)
不動産会社を入れなくて済むよう売買契約書の作成及び最終残代金の授受手続の手配など
を行ないます。
これら多様な業務をご担当させていただき、お気に入りいただければ、司法書士を顧問として採用いただくことも可能です。
医療機関向け法務支援サービス
「難しい案件しか、やってくれへんのんちゃうん?」と言われたことありますが、そんなことありませんので(笑) 難しい仕事もできるってだけです。
簡単そうでも、小さなお悩みでも、何でもどうぞ! |
また、グループとはいえ、それぞれ別の事務所です。
それぞれの事務所にお越しいただいたお客様を他の事務所に割り振ったりということはございませんので、ご安心ください。 |