契約書作成・精査(企業・事業者向け)


貴社ビジネスに必要なすべての契約書を司法書士に依頼すると、高額な出費になります。

 

そこで、次のような場合に限定して依頼すると最適な投資で最少リスクにすることができます。

  • 最初の契約書を司法書士に依頼し、以降は自社で司法書士作成の契約書をコピーして作る。
  • これまでにない大きな取引金額のときに、これまで使っていた契約書の見直しを依頼する。
  • 大きな売上になる可能性がある業務で使う契約書を司法書士に依頼する。

 

一方、次のような考え方は、リスクがありとても危険です。

 ✖ まだビジネスが小さいからと、ネットで拾った契約書を利用している。

 ✖ 親しい間柄だからと、契約書を作らずに取引している。

 ✖ 契約相手が用意した契約書を使っている。

 

当グループの契約書作成報酬は、定型のもので11,000円~、非定型のもので110,000円~。

これらの金額を上回る金額を守る必要がある契約をなされる場合には、当グループの契約書作成サービスを是非ご利用ください。

 

Zoom等のテレビ電話でも対応可能ですので、遠方からのご依頼も引き受けています。

キッチリ契約書を作成する「6つのメリット」


■1 問題の発生を予防できます。

言った言わないが発生しません。

■2 問題が発生しても深刻化を予防できます。

契約書に明示されていれば、変な言い訳ができなくなりますので、責任を厳しく追及することで疎遠になることを防ぐことができます。

親しい中だからと、契約書を作っていないと、もめたときに疎遠になりやすいのです。

「今度雇った司法書士が細かい人でね。なんでも契約書を作れって言うんですわ」司法書士を悪者にしていただいても結構です。貴社の大切な人脈が失われるよりは。

■3 少額の債権であっても回収できる可能性が高まります。

もともと金額が小さい事件の場合には、訴訟代理人になってくれる司法書士を探すことが困難です。

そのうえ契約書もないとなると・・・証人尋問も必要になってくるので、受け手は更に少なくなるでしょう。

さらに、証拠である契約書がしっかりしていれば、ご自身で少額訴訟を提起することも可能です。

■4 訴訟になってもスムーズに勝訴できる可能性が向上します。

問題がこじれた場合は、訴訟によって解決することになりますが、契約書はその証拠となりスムーズに解決することが可能になります。

■5 契約書作成過程で貴社ビジネスの問題点が見つかることも

司法書士に契約書の作成を依頼すると、契約書作成の背景や事情をお伺いする中で、必要な許認可が明らかになったり、問題点が明らかになることもあります。

■6 自社に最適有利な契約書を作成できる

契約書で重要なのは、物とその値段だけではありません。

様々な条項において、どちらかの当事者が有利でどちらかが不利になります。

インターネットで拾ってきた契約書をみて、その条項が自社に有利なのか不利なのかわかりますか?

また、自社に有利すぎる契約書を作成すると、取引相手から拒絶されるリスクもあります。

 

貴社と相手方のことを真剣に考えて最適な契約書を作る必要があるのです。相手方が大きい企業であった場合、インターネットで拾ってきた契約書では舐められてしまう可能性もあります。

契約書作成に関する基礎知識


契約書作成・精査で心がけていること


当グループでは、定型契約書は勿論、非定型な契約書も、皆さまから十分にお話しを伺ったうえで、紛争予防に重点をおいて作成しています。

「そんな事まで、考えてくれたんですね。ありがとう」そう言っていただけることを喜びにしています。

 

特に『インターネット利用規約』などでは、法律知識のない一般の方が見ても、出来るだけ読みやすく、分かりやすい構成を心がけ、規約が貴社サービス導入の一助となるようにしています。

 

また、貴社ビジネスが、法律の規制に該当し許認可を必要とするものか否か、規制に該当しないようにするためにはどうすれば良いかなども、アドバイスしています。

ご依頼の多い契約書の種類


ご依頼が特に多い契約書の種類は、次のとおりです。

 

会社に関する契約書

種類 契約名称
スタートアップ関連
商取引に関する契約書
M&A関連
不動産に関する契約書
金銭消費貸借
紛争解決に関する契約書

個人に関する契約書

個人向けの契約書の作成も多数承っています。

取扱い件数が多いのは、不動産、お金、相続、ご夫婦に関する契約書や、紛争解決の示談書などです。

契約書作成の流れ


取り決めをすべき出来事

取り決めをしておくべき出来事が発生しそうになった場合には、事前にご相談いただく必要があります。

例えば、お金を貸す場合に、お金を渡してから条件交渉しようとしても、借りた相手は、話し合いに応じないことがあるからです。

ご相談

最寄りの当グループ事務所にご相談ください。

遠方からのご相談でも、Webミーティングなどでご対応可能です。

作成すべき契約書の類型と、司法書士の報酬(見積金額)をお伝えします。

報酬のお支払い

見積金額で宜しければ、先にお代金を頂戴します。

詳しい事情の聞き取り

必要に応じて、更に詳しい事情を聞き取りします。

司法書士が契約書案を作成・納品

納品と同時に、(あなたからのご要望に応じて)契約書案の内容を説明することも可能です。

契約書案修正のご依頼

契約書案の修正は(相手方からのものも含めて)3回までです。司法書士のミスによる修正はカウントしませんが、4回目以降の修正依頼は別途料金を頂戴します。

司法書士が契約書案を修正

あなたから相手方に契約書案を提示

司法書士は次の業務を行なうことができます(別途料金)。

  • あなたの代わりに相手方に契約書案を送付すること、
  • 相手方からの契約書に関する質問に応じて、一般的な回答をすること。
  • あなたと相手方が合意した案の最終版を相手方に送付すること。押印の際の注意事項を相手方に教示すること。
  • 最終的な契約締結の場に立ち会い、種々ご教示すること。

司法書士は次の業務を行なうことはできません。

  • あなたの代わりに相手方と契約条件について協議すること(契約締結交渉)

相手方から契約書案修正のご依頼

あなたと司法書士が相手方からの修正依頼にどう応じるか協議

相手方からの依頼にそのまま応じるべきか(応じても問題がないか)などをお伝えします。

そのまま応じることができない場合には、代案を検討します。

司法書士が契約書案を修正

契約書の納品

必要に応じて、印紙を貼り付けたうえ、あなたに契約書を納品します。

契約書の調印

あなたと相手方が必要な調印を行ないます。

契約書の保管

契約書の原本は、あなたと相手方がそれぞれ保管ください。

調印後の契約書を司法書士に送付いただければ、司法書士もその写しを保管いたします。

標準的な所要時間


契約書の作成・チェックの標準所要時間は、約1か月間です。

徹底調査のうえ作成するためにも、余裕をもった日程を頂戴しています。

作業内容 所要時間
ヒアリング(契約書に反映する内容の聴取) 7日
ドラフト(案)作成・送付 14日
ヒアリング(ドラフトの修正など) 7日
合計 1か月ほど

司法書士報酬・手数料


作成・精査とも、次のような基準でお願いしております。

業務の種類 司法書士の手数料 実費 
定型のもの

5,500円(税込)/頁

※最低1.1万円(税込)

 印紙税法に定める金額
非定型のもの

11,000円(税込)/頁

※最低11万円(税込)

 印紙税法に定める金額
不動産に関する契約書のときは登記情報などを調査します。

+1,100円(税込)/筆

332円/筆

(場合により公図も取得します。362円/筆)

会社が当事者となる契約書の場合に会社の登記情報を調査します。

+1,100円(税込)/社

332円/社
法律・判例の調査を伴うもの +55,000円(税込)  
公正証書にする場合(公証人との折衝) +22,000円(税込) 公証人手数料 
日当(公証役場などへの出張で、移動時間が2時間を超える場合) +11,000円(税込)  
  • 定型か非定型かは、契約の名称だけをうかがっても判断できません。契約はその名称ではなく取り決めたいと考えている中身で決めるためです。典型契約(特に相手方も特定されており1度しか使わないもの)を「定型」と、それ以外の無名契約、複合契約、約款などは全て「非定型」の契約としています。
  • 弁護士のように契約金額(契約書に記載する金額)によって、司法書士報酬・手数料が増減することはありません。
  • 顧問契約を締結いただいた場合、割引きがございます。
  • 標準所要時間を大幅に短縮する納期でのご依頼の場合、割増料金(特急料金)5割増しを頂戴いたします。

Q&A よくあるお問い合わせ


Q.契約書に定型はありますか?

契約は、口頭で成立するのが原則です(一部の種類の契約では、必ず書面によることが義務付けられています。)。契約書も、契約の内容が記され、当事者がこれに署名や押印をしていれば、たとえ、合意書や念書などというタイトルであったとしても、契約書ということができます。契約書を作成する際に、最も重要なのは、誰が、その契約書を読んでも、同じように解釈できるものでなければなりません。

当事務所が紛争解決の証拠書類として示された契約書や、チェックを依頼された契約書の中には、様々な解釈が成り立つものも多数ありました。これでは、後日の紛争を予防する意味のある契約書とは言えません。

皆様から十分にお話しを伺った上で、契約書をオーダーメイドする。それが、紛争予防の近道です。


Q.契約書にする署名・押印に決まりはありますか?

契約書はお名前がタイプされているものに、認印を押しても成立します。しかし、最も(後日、紛争になっても、相手方に言い逃れをさせない)効果が高い方法は、本人に署名してもらい、実印で押印し、印鑑証明書を添付する方法です。


Q.契約書に貼付けする印紙について教えてください。

契約書はその内容によって、印紙を貼付け、消印もする必要があります。

貼付けなかったとき、ペナルティーがあります。

消印しなかったとき、ペナルティーがあります。

契約書を作成する際には、常に、印紙に気をつける必要があります。

契約書が成立した時点で、貼付けする印紙が決まります。

現時点で、契約書の文言からは契約金額を算定できないときには、貼付け不要です。

その他、契約書種類ごとの注意すべき点などは次のとおりです。

(平成28年10月28日・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)

 

契約書の種類 注意点
建物賃貸借契約書 印紙は不要
土地賃貸借契約書

更新料の記載があるときは、更新料を契約金額として、それに対応する印紙が必要です。更新料の記載がないときには、200円の印紙を貼付けます。

例)「更新を希望する場合には、200万円を更新料として支払う。」と定めた場合

⇒200万円を契約金額として、2,000円の収入印紙が必要です。

例)「更新を希望する場合には、賃貸借物件の更地としての時価の6%相当額を更新料として支払う。」との定めがある場合

⇒将来の賃貸借物件の更地時価は、契約書締結の現時点では計算できません。よって、「契約金額の記載のないもの」として200円の印紙を貼れば足ります。

株式譲渡契約書 印紙は不要
会社合併契約書 1通につき40,000円
会社吸収分割契約書 1通につき40,000円
会社新設分割「計画書」 1通につき40,000円

Q.「2回怠ったとき」と「2回分以上怠ったとき」の違いについて教えてください。期限の利益喪失約款(懈怠約款)について教えてください。

分割支払の契約書を作成する場合、分割支払いの約束を破った場合には、残金を一括で支払ってもらうように定めます(期限の利益喪失約款・懈怠約款などと言います。)。ここでは、その定め方をご説明します。

例)一回の支払額を10万円と定めたにも関わらず、債務者が1月に8万円、2月に10万円、3月に8万円と支払った場合どうなるでしょうか? 「分」が有るか無いかで、大違いです! 下に行くほど、支払う側(債務者側)に厳しい定め方です。

 

契約書文言 意味
2回分以上怠ったときは【1】

期限の利益は喪失せず。

∵2回怠ったが、2回分(20万円)に達していない

連続して2回以上怠ったときは

期限の利益は喪失せず。

∵2回怠ったが、連続していない

通算して2回以上怠ったときは

期限の利益は喪失する。

∵通算2回

1回でも怠ったときは 期限の利益は喪失する。

 

【1】1回あたりの支払い額が変動することもあるので、通常は、「2回分以上怠り、その額が20万円に達したときは」と定めます。(平成29年2月2日・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔。民事実務講義案Ip348以下参照)


Q.どんなときに契約は解除できますか?

一度契約が成立すると、その契約を解消することを解除といいます。解除の種類は次のとおりです(平成30年1月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)。

 

種類 内容
法定解除

相手方に契約で定められた義務(債務)の違反・不履行があるときに、もう一方が行うもの。法律の定めに従って解除するので、法定解除といいます。

【例】債務不履行解除、瑕疵担保責任を理由とする解除、クーリングオフ

約定解除

契約にあらかじめ定めた条件を満たした場合に、解除を認めるもの。解除できる理由を契約締結時に定めておくので、約定解除といいます。

【例】住宅ローンが通らなかった場合に不動産売買契約を解除できるローン特約、通販の○日間返品OK。

手付解除 買主が売主に支払った手付金を放棄して、あるいは、売主が買主から受け取った手付金を倍返しすることによって、解除を認めるもの。約定解除の一つです。
合意解除 法定解除・約定解除が出来なくても、契約当事者が合意すれば解除することができます。

Q.解除と損害賠償請求の関係について教えてください。

解除権の行使と、損害賠償請求は関係がありません。 損害が発生している場合には、解除しても損害賠償請求できますし、相手方から損害賠償を請求されることもあり得ます。

これを排除するためには、契約で「〇〇に基づき契約が解除された場合には、相手方は損害賠償請求をすることができない」などと、契約で明示しておく必要がございます。

(平成30年1月・あなまち司法書士事務所・司法書士佐藤大輔)


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